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ペット不可物件でペット飼育の契約違反!見える欠損以外にも原状回復の請求をしたい!

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:とろさん
  • 相談日時:2008/10/03(地域:埼玉県)
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気になった! 500
大阪に転勤のため、埼玉の家(戸建)を不動産を介して貸していました。 2年9ヶ月住み先月末退去したのですが、 退去後に部屋の様子から猫を飼っていたことがわかりました。 もちろん契約書にはペット不可と明記してあります。 不動産屋が問いただしたところ、 当人らもそれを認め損傷箇所の弁償はするということでした。 ところが不動産屋は、違約金は契約書にあるとおり敷金の19万円(家賃の二ヶ月分)で、 後は傷のあった箇所の交換とクリーニング代の13万円だけ請求できると言ってきました。 動物を飼ってはいけないとするのは理由があります。 においや衛生上の問題があるからです。 こちらとしては、次に入居する方がアレルギーであっても問題ないように、 目に見える修繕だけでなく全室内の消毒や消臭、全フローリング・壁紙・天井の張替えもしなくてはならないと思うのですが、 それを請求するのは不動産屋のいうように無理なのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2008/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/10/18

「原状回復」につきましては、国土交通省のガイドラインを基本とする考え方が定着
しつつあります。

通常の建物賃貸借建物において,借主が建物を返還する場合…

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こちらの内容は、2008/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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