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賃貸人の善管注意義務違反・過失分の修繕費について

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賃貸人の善管注意義務違反・過失分の修繕費
(ユニットバス【床と浴槽の一体型】の床を酸性洗剤で
白く変色させてしまった)の原状回復請求額を
賃借人に全額請求するのは難しいでしょうか?

業者見積もり(8万5千円程度)、賃貸人の居住年数は7年です。
こちらの内容は、2014/04/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/04/07

マスオさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

どの位のダメージか拝見していな…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/04/08

賃借人の過失による場合は、新品交換にかかる費用を全額請求することは難しいと思います。
修復が不可能であれば、現在までの経過年数相応の費用負担分を請求するのが妥当だと考えます。
(万が一賃貸人による過失であれば請求はできません)

こちらの内容は、2014/04/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/04/27

状況を確認しないと分かりませんが上記の内容からすると全額は難しいでしょう。

こちらの内容は、2014/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/28

善管注意義務違反による修繕費について

賃借人負担となる基準とは...

賃借人の過失が明らかであり、かつ【補修】の場合は賃借人に補修費の“全額”を請求する権利が賃貸人にあります。

基本的な原状回復工事請求の考え方として、【補修】の場合ですと、汚損や破損等は損害を元の状態に戻すことができないため、補修に要した費用は“全額”賃借人負担とするのですが、内装材・設備は経年劣化や自然損耗がありますので、使用している部材、商品により経過年数を考慮し請求金額を算定します。

【補修】に対して【交換】の場合は、新品となりグレードアップすることになるため、経過年数ではなく、設備や建物の耐用年数を考慮し、賃貸人と賃借人の負担割合を算定します。

ご質問の<ユニットバス>に関しましては、当該建物の耐用年数を考慮する対象となりますので、新品交換した場合の(残存価値差引)金額を算定して請求する方法もあります。

上記により算定した金額と補修金額(8万5千円)を照らし合わせることによって、請求金額の妥当性を図ることができますが、賃借人の過失とはいえ、使用上不能となった訳でなければ賃借人と話合いを行い、請求金額を調整(減額)してあげた方が良いかと思います。

過失による請求を行う際は、常に一方的ではなく請求金額の根拠となるものを示して話合いを行うことが大切です。。。

こちらの内容は、2014/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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