滞納・ゴミ・警察沙汰の入居者に立退きの強制執行を検討中ですが…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 > 滞納 退去 強制退去 >立ち退き> 滞納・ゴミ・警察沙汰の入居者に立退きの強制執行を検討中ですが…

滞納・ゴミ・警察沙汰の入居者に立退きの強制執行を検討中ですが…

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:ふかちゃんさん
  • 相談日時:2014/12/08(地域:神奈川県)
line
気になった! 525
1Kのアパートの1室を4年前から40代単身入居者に貸しています。

入居時は知人の紹介ゆえ不動産を通さず貸した経緯があり、

仲介不動産屋も倒産し契約時に交わした書面も紛失しました。

凡そ3年弱に渡り家賃不払い。室内はゴミ、尿あとで足の踏み場も無く、

電気、ガス、水道も止められて室内の破損も著しい。

滅多に在宅せず、深夜帰宅し朝出てゆく。

働いておらずどうして食っているのか不明で、最近なかなか捕まらずで

進展が無い。

親(母親のみ・年金生活)が近所に一戸建てに住んでいるが全く疎遠。

母親に話をするも、息子に殺されると怯え話に応じない。

本人は以前、傷害等により警察沙汰になった。

同棟の他の入居者からは悪臭、騒音トラブルあり警察沙汰となった。

再三、本人、母親のところに出向き対応を要請したが一切応じず。

本人に生活保護の申請をさせるべく区役所に出向くアドバイスにも

応じずでこれ以上手の施しようがない状態です。

したがって最終手段として立退きの強制執行を検討しています。

まずは通告書を玄関扉に貼り付け様子を見たい。

その内容

貴殿は家賃の未払いを続けており再三の催告にも一切応じず現在に

至っている。当方としてはこれを限度とし、未払い分の家賃の支払いは

免除するが、貴殿に本年12月末日をもって退去することを要求する。

これに応じない場合でも、貴殿の私物等一切を処分する。


以上のような内容で考えていますが、アドバイスお願いします。
こちらの内容は、2014/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2014/12/09

ふかちゃんさん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

ほかの回答者の方もお話しされているとおり、張り紙を貼ることは自力救済と評価されて損害…

続きを読む
【お礼】
お忙しい中、ご連絡有難う御座います。
本人と良く話し合い、
平和理な方向で対応致したく考えております。
貴重なご意見有難う御座います。

ふかちゃん
こちらの内容は、2014/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/12/09

契約解除のうえ明渡訴訟を提起すべきでしょう。
ただ、自力救済は問題になりますので、あくまでも法的手続きによる解決を図ってください。
詳細は信頼できる弁護士にご相談なさってください。

【お礼】
貴重なご意見、有難う御座います。
私としては建物内部の破損、汚れが著しく早急に対応を要する事態が気になっております。
話し合いで穏便な対応を図り、本人の為をも考慮し、退去後は期限を定めて他の空き室に住まわせ、本人のこれまでの生活態度を謝罪反省に期待したいところですが。
ふかちゃん
こちらの内容は、2014/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/12/09

張り紙による督促行為は借主より損害賠償を請求される恐れがあります。内容証明にて催告する事をお勧めいたします。
又、法的手続きを経ずに強制的に退去させる事は自力救済であり、違法です。もちろん勝手に借主の私物を処分する事はやめておきましょう。

今後の事を考えれば、費用が掛かっても弁護士に相談して1日でも早く解決する事がベストだと思います。

【お礼】
貴重なご意見、御礼申し上げます。
私としては室内の破損、汚れが著しく、早急に対応せねばならない状態にある事が気掛かりです。
最大限譲歩して、退去後は期限を定め他の空き室に一時的に入居させ、本人がこれまでの生活態度を反省を促し、心機一転する事に期待したいところですが。
最終手段としての法的対応。極力話し合いで穏便な方向で考えています。
ふかちゃん
こちらの内容は、2014/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/12/09

東京都港区の弁護士です。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。
音信不通・行方不明の場合でも,訴訟を通じた強制退去が可能です。

自力救済は禁止されていますので,法的手段を通じて強制退去させる必要があります。
判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納案件は,裁判手続が比較的早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。


当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
【お礼】
お忙しい中、貴重なご意見有難う御座います。
私としては本人と良く話し合いをして、
極力大事にならない様、
穏便な対応をして参りたく考えております。
有難う御座います。
ふかちゃん
こちらの内容は、2014/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
東京あかつき法律事務所
回答日時:2014/12/09

3年近くも家賃滞納をしていれば、今後の信頼関係回復は考えられませんので、早期に訴訟を開始した方がよいと考えます。
張り紙の最後通告は、文面が自力救済となっていますが、そうでなくても、ご相談の事例では、借主の翻意はほぼ期待できないので、そのような最後通告をする必要はないと考えます。

【お礼】
お忙しい中、貴重なご意見有難う御座います。
冷静にかつ早急な対策を講じます。
有難う御座います。
ふかちゃん
こちらの内容は、2014/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
エルピス総合法律事務所
回答日時:2014/12/22

 通告書はポストに入れるか、書留、内容証明郵便などで直接渡されるのがよいと思いますが、それでも効果がない場合は、やはり、他の方もおっしゃっているように、明け渡しの裁判をして、判決をとって、裁判所の執行官に明け渡しの強制執行をしてもらうのがよいと思います。


 3年も家賃の滞納があれば、明け渡しの判決は比較的容易に出ます。


 そして、判決があれば、裁判所の執行官が、明け渡しの強制執行をしてくれます。


 具体的には、明け渡しの期日を決めて、その一月前には、催告のため、実際に部屋を訪れます。


本人がいなかった場合でも、執行官の権限で建物の中に入り、ドアの裏側(部屋の内側)に、「期限までに自主的に立ち退かなければ強制執行する」旨の張り紙を貼り付けます。


 そして、期限までに自主的に退去していれば強制執行はなしですが、退去してなければ、業者が強制的に荷物を運び出して、鍵を取り換えて中に入れなくしてしまいます。運び出した荷物は、いったん倉庫で保管しますが、本人が取りに来なければ、数千円程度でオーナー様が買い取って廃棄処分して終了です。もちろん、金目のものがあれば、差し押さえて売却することもありえまずが、実際、そのようなものがあることは稀でしょう。



 以上のように、強制に執行するには、判決をとって、裁判所の執行官に明け渡しをしてもらう必要があります。また、その過程で本人が裁判所に出てくれば、話し合いの機会を持てる場合もあります。

 このような一連の手続は弁護士に頼むのが一番であり、当事務所も何件も行っておりますので、


お気軽にご相談ください。

こちらの内容は、2014/12/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/12/28

まず本人の状況とがよくわからないので良く話し合って解決したほうが良いでしょう。
強制的に退去を希望される場合は弁護士に相談したほうが良いでしょう。

玄関のドアに貼り付けるなのはやめたほうがよいです。

こちらの内容は、2014/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP