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入居10年の方が退去。内緒で猫を飼っていて室内ボロボロ…原状回復請求できる?

解決済み 回答数:6件
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住居用マンションを所有している大家になります。

先日、マンションの一室を10年間お貸ししている契約者が、

退去するという事で事前に部屋の利用状況の確認をしてまいりました。

部屋をみてみたらビックリ・・

賃貸借契約ではペット不可マンションなのですが、猫を飼っていて、壁、畳、フローリングが爪跡でボロボロ、毛がいたるところにこびり付いており取れません。

更に酷いのが、獣臭です、換気しても全く意味がなく、部屋中に臭いが染み込んでいるといった感じです。 証拠の写真も撮りました。

私の家からは遠方の物件なので事情は掴めず、近所からの苦情も全くなくペットを飼っているのは全然知りませんでした。

見積もりを事前に出したのですが敷金で相殺しても、全然足りません。

10年間も住んでもらって家賃の遅れは一度もなかった方なので、通常の使い方であれば原状回復費用は請求するつもりはありませんでした。

しかしながらあまりにも酷い状態なのである程度の支払いはして欲しいのですがどの程度の費用までは請求できるのでしょうか?

もしくは私の全額負担なのでしょうか?
こちらの内容は、2015/02/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/02/03

カンリーマンKさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。

10年間信頼関係の下で住んで…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社関口ハウジング
回答日時:2015/02/02

ペットの飼育は用途違反ですので、ペットによる損傷個所は請求できます。一度、全額を請求されても良いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/03

ペット飼育が契約違反であれば、ペット飼育による汚損破損は、原則的には全額入居者に負担してもらうべきでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/02/04

カンリーマンK 様

原状回復請求についてですね...

お任せください。

ペット不可物件なのに、飼い猫で室内ボロボロ。
明らかに契約違反ですね。当然、敷金を返還する必要はありません。破損、汚損箇所は全て請求すべきです。

管理会社に委託しているのであれば、原状回復請求を任すことができるのですが、自己管理しているのであれば、連帯保証人契約をしているかどうかご確認してください。入居者が原状回復費用の支払を拒むようであれば、連帯保証人にご請求しましょう。

連帯保証人無しであれば回収は困難となりますが、壁クロスや畳は考慮して破損や汚損が著しい箇所を主にご請求する方が良いと思います。

原状回復請求を譲歩する箇所があった方が、相手方を承諾させやすいですから。。。

こちらの内容は、2015/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2015/02/13


不動産管理会社 オリエントの加藤と申します、質問にお答えします。


建物の経年劣化や賃借人の通常使用に基づく損耗は、賃借人の原状回復義務の範囲に入りません、
つまり、そのような劣化分を回復するための修繕等の費用は、それまで賃借人から受領してきた賃料の中に含まれていたわけですから、賃貸人が負担する必要があります、

他方、賃借人の故意・過失に基づく建物の劣化等は、賃借人の原状回復義務の対象であり、賃借人が費用を負担して原状回復をしなければなりません
したがって、建物の損耗の区分が重要になります。

国土交通省がまとめたガイドラインによると、ペット飼育について、ペットの尿の後始末などが不十分で、臭いが付着した場合に原状回復工事が必要になることから、賃借人が負担する旨が明記されています、
さらに、賃貸借契約にペット飼育が禁止とされている場合は、ペット飼育は用法違反となることが明確化されています、
したがって、その場合のキズ、臭いについての原状回復費用は賃借人の負担となります、

賃貸借は、契約期間が長期にわたることが多く、当事者の記憶だけでは損耗等の
箇所、発生の時期等の事実関係を巡ってトラブルになりやすいといえます、(まぁ今回はペットによる損害が明白ですが・・)
したがって、事実関係を明確にし、トラブルを未然に防止するためには、入居時及び退去時に損耗、毀損の有無や状況をチェックするリストを作成し、当事者が立会のうえ、十分に確認することが必要です。
チェックリストを作成しておけば、後日トラブルが訴訟等になっても、迅速な解決に結びつくと考えられます。

弊社は滞納、入居者トラブルを解決に導く専門の不動産管理会社になります、
一日でも早い解決をご希望されるなら、是非一度ご相談ください。

こちらの内容は、2015/02/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/02/28

契約違反の過失であれば全額入居者負担になりますが、請求額を出してみて
対応次第で検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2015/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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