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滞納常習者の賃貸契約更新を拒否して退去させたい

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:oonaさん
  • 相談日時:2014/10/02(地域:兵庫県)
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気になった! 535
アパートを一棟経営しております。

現在入居者の中に、家賃滞納をしている方がいて、

今年の12月に更新を迎えます。

現在の滞納は1ヶ月ですが、過去最大で3ヶ月滞納した事も有り、

滞納が常習化しております。

当方としては、滞納が完全に解消されない限り、

契約を更新するつもりはありません。

先日も電話で退去を促したのですが、家賃は支払うと言って、

応じようとしてくれません。


おそらく支払能力が無いと言うよりも、

だらしない方なのではないかと思います。

やりとりも面倒なのでホントに退去して頂きたいのですが、

どうすれば良いのでしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/02

oonaさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

退去させるとなると大家さん側…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/03

任意での話し合いで決着がつかないようでしたら、書面で進めるしかないと思います。
最終的には法的手続きに移行することとなりますので、それを踏まえて内容証明でご対応なさることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/03

大家さんの今の状況を聞く限りだと、更新を拒絶するに至る法的根拠とまではいかないと思います。
仮に更新拒絶を事前に通知しても、期限が過ぎれば法定更新となり、期間の定めがない契約の更新と
なります。また、滞納については、契約者が支払う意思を示しており、最大で3か月の滞納がおありと記載ありましたが、現時点では1か月分にまで支払いが回復されており、貸主と借主の逸脱した信頼関係の毀損とまでは、ならないと思われ、仮に裁判にて強制退去の申し立てをしても敗訴になる可能性が高いと思われます。
したがって、更新拒絶、現時点での滞納による契約の解除および強制退去はかなり難しいと思います。
今後の対策としては、1.契約者へ銀行口座引き落としを促す、2.支払い負担は家主様になりますが、保証会社の利用、3.月末月初に何十回という電話・訪問督促をする、4.本物件を管理会社へ委託する
がよろしいかと存じます。

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【回答会社】
回答日時:2014/10/03

oonaさん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

過去に滞納があっても、その後に支払があり、現時点では1か月の滞納であるとoonaさんと入居者の間の信頼関係が破壊されているということができず賃貸借契約を解除することは困難かと思われます。

また、更新の件ですが、期間の定めのある賃貸借において、期間満了で賃貸借契約を終了させる場合には更新拒絶の通知を期間満了前の1年前から6か月前の間にしておかなければなりません。
また、更新拒絶して期間満了で賃貸借契約を終了させる場合には、oonaさんの建物を利用する必要性等の正当事由や立ち退き料の支払いなどの話が出てくるので、裁判においては一般的には入居者の方が有利に扱われます。

更新拒絶に関するリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。

以上のことから、現時点で契約の解除ないし更新拒絶による契約の終了というのは難しいですが、今度の12月の更新の際に交わす賃貸借契約の際に、家賃の自動引き落としを促したり、連帯保証人をつけさせることを促すなどの工夫をして、賃料滞納を防ぐ方策をとるのが良いかと思われます。

何かお困りのことがあれば相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

参考URL:http://k-legal-office.com/blog/akewatashi/92
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/10/03

東京都港区の弁護士です。

司法書士の方は他の見解を述べておられますが,弁護士の結論としては,更新時期まで待たず現時点でも,直ちに債務不履行による契約解除・明渡請求が可能です。

現時点の類型滞納は1か月分でも,債務不履行であることに変わらず,過去断続的に滞納を繰り返していれば,信頼関係不破壊の抗弁は成立しません。

当職が事件を扱った経験上,滞納を続ける賃借人が,急に真っ当に家賃を払ってくれるように変身することはありえません。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

家賃滞納の案件は,裁判手続きが比較的早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。


当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。



参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

取引経過の詳細がわからないと判断は難しいですが法的手続きは可能と思われます。
しかしそこまでの対応を希望されてはいないように思われますので引き続き話し合いで解決していくしかないと思います。

管理が面倒であれば管理会社に依頼して負担を軽減されるのが良いかもしれません。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2015/10/27

賃貸借の解除には信頼関係が破壊されたという事情が必要です。

一つの基準として3か月程度の滞納がこれにあたります。

解除の時点で、そうである必要があります。

現時点で1か月なので、微妙ですが、もう少し様子を見て過去の滞納とその他、問題行動があるならそれも合わせて、信頼関係が破壊されたとして訴訟してみるのは手でしょう。

交渉で出てくれればよいですが

こちらの内容は、2015/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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