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家賃滞納が7ヶ月!アパート経営している両親がお人好しで回収できず…対処法はありますか?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:大阪大家さん
  • 相談日時:2014/09/09(地域:大阪府)
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気になった! 513
家賃滞納について質問させて下さい!!

実家の両親が経営しているアパートで、家賃滞納している借主がいます。
入居後、一年程は遅れも無く支払っていた様なのですが、
去年の年末からだんだんと支払いが滞る様になり、9月分も含めると
合計7ヶ月分、金額にして350,000円を支払っていない状態です。

両親も何度か電話をしたり、直接借主の所に訪ね、
口頭で支払約束は取りつけるのですが、
その後10,000円程度入金してくるだけで、
マトモに支払いをしたためしは殆どありません。

借主は30代で、保証人はその父親です。

私から両親に、保証人に連絡するよう何度も話をしているのですが、
借主から「必ず支払うから、保証人には連絡しないで下さい」と懇願される為、
「可哀相だからもう少し待ってあげる」と聞き入れてくれないのです。

実家は田舎で、両親もお人好しの為、
あまり事を荒立てたくないと考えているのだと思います。

しかしこのままの状態がズルズル続いてしまうと、家賃を
支払わずに2~3年居座り続けるんじゃないかと気が気でなりません。

実家が遠方に有り、仕事も忙しい為、
私自身が代理で交渉するのも難しいのが現状です。

何か良い方法はありませんでしょうか?
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2014/09/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2014/09/10

賃貸管理会社の株式会社オリエントの中井と申します。
ご質問について回答させて頂きます。

このような場合、連帯保証人に対し、早急に滞納賃料についての請求を行う…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。

もう一度両親に連帯保証人に連絡するように言い聞かせます。
大阪大家
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
回答日時:2014/09/10

アパートの経営者ですから,いつまでも放置するわけにはいきません。借主のゴネ得となってしまいますよね。書面到達後2週間以内に滞納額全額の支払いをしてくれない場合には契約を解除する旨,及び解除となった場合には,直ちに法的措置を執る旨の内容証明郵便を,借主及び連帯保証人の双方に送付しましょう。専門家に賃貸借契約書を確認してもらった上で作成してもらうことをお勧めします。

【お礼】
早速のご回答ありがとうございます。

両親と相談の上、法的手続きも視野にいれて検討したいと思います。
大阪大家
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【回答会社】
回答日時:2014/09/10

大阪大家さん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

家賃の滞納が7か月も続いているなら、大家さんと借り主との信頼関係は
破壊されているということができると考えられるため、有効な契約の
解除事由になるかと思います。

「事を荒立てないようにしたくない」といっても、今のままでは
「待ってくれるからこのままでいいや。」と思って、滞納賃料を返さな
ければならないという意識が欠けていき、仕事をしないようになるなど
借り主の将来においても、大家さんにとっても良いことはありません。
(もちろん、借り主の人柄にもよるのですが。)

待ってあげるとするなら、滞納金額は現時点でいくらあって、それをど
のような頻度で返していくのか、明確に合意書や誓約書などできちんと
形に残しておいた方が良いかと思います。

その合意書を交わしたにもかかわらず、約束を守らないような場合は、
借り主の言い分を聞かず、連帯保証人に連絡したり、最終的には内容
証明郵便にて契約の解除をして建物からの立ち退きの手続を進めること
がよいかと思います。

滞納賃料を待ってあげることが必ずしも借り主のためになるわけではない
ので、ご両親にうまく説得してせめて合意書を交わしたりするなど
何かしらの手続を進めた方がよいかと思われます。

【お礼】
解り易いご回答誠にありがとうございます。

私としては一日も早く退去して欲しい気持ちで一杯です。
大阪大家
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/09/10

そこまでの滞納となりますと直ちに法的措置に移行すべきだと考えます。
信頼できる弁護士にご相談なさってください。

【お礼】
ご回答ありがとうございます、

弁護士への相談も含め両親と話合いたいと思います、
大阪大家
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/09/10

大阪大家さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

良心につけこんで入居者の方も払わなくても大丈夫だなと
高を括っているのだと思います。

管理会社等はいらっしゃらないのでしょうか。

はっきりと今後も滞納が続くのであれば、
退去をして頂く旨をお伝え頂ければと思います。

もし賃料をお支払する気持ちがあるのでしたら、一度に滞納を解消させるのは
難しいと思いますので、毎月1.5ヶ月分を支払ってもらい、14ヶ月くらいの
計画を立てて頂いて、念書等を頂くと良いと思います。


参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

管理会社さんに一応任せてあるのですが、田舎なものでのんびりしている様子なんですね。
もう少ししっかりするよう話をしてみます。
大阪大家
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/09/10

東京都港区の弁護士です。

結論からいうと,弁護士に依頼し,債務不履行で賃貸借契約を解除し,明渡請求して退去してもらう以外に選択肢はありません。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

手続は,期限付きの催告兼解除通知を配達証明及び特定記録で送付し,解除の効力発生後,訴訟提起して判決を得て,強制執行により明渡の実現を図ることになります。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納による退去請求の事案は,裁判手続きが比較的早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

家賃滞納による明渡訴訟は,遠方の弁護士でも対応できますので,質問者さんが現在お住まいの地域の弁護士か,アパート所在地の弁護士いずれでも問題ありません。
一度早めに直接弁護士に相談してみてください。



当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

両親といろいろと相談してみたいと思います。
大阪大家
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/09/28

管理会社に管理を依頼しているようなので管理会社とよく話し合い今後の方針を決めたほうが良いでしょう。
この状況では連帯保証人に連絡しないほうがトラブルになるので入居者に話した上で早急に対応することが必要でしょう。

こちらの内容は、2014/09/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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