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半年間家賃滞納をしている入居者に法的手段を取る以外に立ち退きの方法はないのか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:がこさん
  • 相談日時:2010/12/11(地域:茨城県)
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気になった! 538
現在、アパートの管理をある不動産会社に任せてますが、1室すでに6ヶ月家賃を滞納しています。管理を任せている不動産会社は、法的手段をとらざるえないので、大家さんにその費用を負担してもらいたいと言われました。管理を依頼している以上、6ヶ月滞納させておいた管理会社には、問題はないのでしょうか?全額法的手段で、大家が払わなければならないのでしょうか?法的手段をとる以外に、立ち退きする方法はないのでしょうか?
なにぶん経験があさいので、ご回答お待ちしています。
こちらの内容は、2010/12/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/12/12

問題が無いとは言えません。

本来、家賃の滞納の回収に関しては、
スピードが命な部分が多くあります。

迅速な行動が早期の回収につ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
府中不動産株式会社
回答日時:2010/12/12

法律の順番としては、滞納しているので立ち退いてもらうのではなく、
まずは滞納を理由に「賃貸借契約の解除」をします。
それから部屋の返還請求をし、自分から出て行かない場合は
裁判所に申し立てて強制執行してもらいます。

ここまで順番に法的手段をとると最短でも約6ヶ月位かかりますので、
トータル12か月分の賃料滞納になる予測が出来ます。

「管理を任せている」というのが、どの程度をいくらの管理料で任せているかにもよりますので、管理委託契約書をよく確認してください。
もしもきちんと契約を決めていないなら、管理会社に問題があっても大家さんにも責任はあると思います。
裁判費用などは当事者の大家さんが負担するのが一般的と思われます。

法的手段をとる以外、これは入居者とよく話し合って出て行ってもらうのが一番です。
不法行為による追い出しは、後で大きな出費になる可能性があるので止めた方がいいです。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2010/12/12

法的手続きを取る前に、月々の家賃に加え滞納分を分割で支払う旨を、入居者と取り決めては如何でしょうか。
その際、月々幾らなら支払えるのか本人に確認して、滞納分を何回で支払うか取り決めないと駄目です。
無理な金額を取り決めてもまた滞納が始まるだけです。
金額が決まったら確約書を交わしますが、ただ月々何万円支払う事を記載するのではなく、支払い計画のように
              支払金額    未納残金 
2013年1月末日迄に  金・・・・円  金・・・・円
2013年2月末日迄に  金・・・・

といった完済までの支払い明細を記載した確約書を交わしてください。
そして滞納者扱いせずに、応援するからこの約定だけは守って欲しいと暖かく言ってあげてください。
入居者にやる気を起こさせることが大切です。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/12/13

通常法的手段の場合は大家さんがその費用を持つことになります。ただまずは管理契約書をご覧下さい。
管理会社は1ヶ月の滞納でも大家さんに報告する義務があります。それを怠っていれば当然管理会社の責任となります。
滞納が始まった場合は、できるだけ早くかつ根気強く入居者と話し合うことが重要です。その方が法的手段より時間も費用もかけることなく解決できるでしょう。
入居者や連帯保証人と連絡がとれない、またはまともに取り合ってくれないという状態が3ヶ月以上続くようでしたら法的手段(明渡し訴訟)に移行すべきです。
その前に家賃滞納による契約解除の内容証明郵便を打つことが肝要です。

こちらの内容は、2010/12/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)フラムハウス
回答日時:2011/09/18

立ち退き要求について、少なからず裁判費用は高額になると思います
なので段階的に考えたほうが良いかもしれません
ただ家賃滞納の場合には、とりあえず物件を明け渡してもらう事が先決でしょう

1段階 
直接、入居者との話し合いの場を持ち、滞納賃料が支払えないのであれば退去してもらうよう話し合いをする、又事前に話し合いがまとまった時の場合に一筆いついつまでに退去しますという内容を貰っておくと良いでしょう
(この際に最悪裁判などになった場合の証拠として話し合いの内容を録音しておく)

2段階
話し合いがまとまらない場合、話し合いの場をもてない場合には
不払い賃料請求とそれにかかる明渡し請求の内容証明郵便を送付
内容証明を送ることで、借主が退去を申し出る場合もあるでしょうし
まったく反応が無いこともあるでしょう

3段階
内容証明を送ってもなんら返事などがない場合には、賃料の督促、明け渡しの裁判をすることになるでしょう
もちろんこの場合には裁判費用がかかります
もし低額に抑えたいのであれば個人でも訴訟は出来ます、但しその為の手間もかかります
確実に手間もかけたくないのであれば弁護士や司法書士に依頼しましょう

こちらの内容は、2011/09/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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