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退去後、現状回復費用を連帯保証人が期日までに支払わない場合は、訴訟できますか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:きみよさん
  • 相談日時:2023/08/07(地域:東京都)
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気になった! 644
平成17年より令和5年6月末まで約20年賃貸していた、家賃は親が支払っていました、
何回か家賃滞納あり退去を求めました、
仲介業者は倒産しています、

6月末本人退去しましたが住所、職業、解らず
親に連絡しても15年本人と連絡が取れていない、
家賃だけ支払ったとの事、私も16年位顔も見ていない

雨戸が開いていません、この部屋に残された家電品、残機物連帯保証人の親に始末するよう連絡しましたが本人に連絡せよとの事、

方法がなく警察に相談し私が処分しました

この結果は連帯保証人に連絡しています、20年間掃除なし、

すざましい部屋を片付け業者にお願いし、全て修理しました

この部屋はタイヤの保管場所だったらしくタイヤ痕が幾つかありましたした、損害賠償を請求出来ると思います、
特殊クリーニングでも落ちません、先日連帯保証人に全ての費用を請求しました

家主である私は壁、床、の修理玄関ドアの修理35万以上です
権利金、保証金、もらっていません、
連帯保証人が期日までに支払わない場合訴訟出来るますか?
教えてください
尚私が支払った業者の領収書は全て送りました
こちらの内容は、2023/08/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/08/08

連帯保証人に訴訟はできます。

ただし、20年間も賃貸していたとなると、普通に住んでいても室内や設備がボロボロになるのは当然なので、思うどおりに請求が認められるとは限りませ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/08/08

20年間部屋を借りていたという事で一般的な賃貸を例に取れば
壁・床の張替えは入居者に請求するのは無理があります。
請求できるのは故意又は過失による損耗と残置物撤去費用となりますが
残置物を許可なく処分した場合は賃借人や連帯保証人に許可を取っていないためトラブルになる恐れがあります。
その為、裁判となった場合無断で残置物を処分したことがマイナス要因という点
20年間借りていた部屋の壁紙・床の張替え費用は請求できないことなどを差し引けば
訴訟しても費用が掛かっただけという事になりかねないと思います。
もう一度連帯保証人と連絡を取りあくまでも故意又は過失の部分だけ交渉されてはどうでしようか

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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/08/08

連帯保証人相手でも訴訟を提起することは出来ますが、費用に見合う結果を得られるかは疑問です。

まずは、親や連帯保証人に聞くか、賃貸借契約書や退去申込、残置物がある状態が分かる写真などをもって役所で転居先を調べ(第三者請求)て、本人を探し出し、残置物を処分しても構わないといった書面(覚書等)をもらいましょう。そうでないと、いくら警察に相談したと言っても、損害賠償請求される可能性があります。警察には、その様な行為を許可できる権限はありません。

また、新築から20年貸していたのならば、少しは可能性がありますが、木造の場合は長くて築22年、鉄筋コンクリート造のマンションの場合は築47年で耐用年数に達しますので、この年数を過ぎている場合、いくらひどい状態だとしても、既に価値がないものとされてしまうい、損害を認められないことが多いです。裁判所の言い分としては、「既に価値がなくなったものを新しいものにすると、新しいものの価値を大家が不当に得ることになる」で「なので、損害として認められない。」です。内装なども同じ考えで、ほぼ認められないです。
善管注意義務で通常は交換や修理が必要でなかった仕上げ以外の部分があれば、そこは認めてくれるかと思いますが、望みは薄いです。

失敗だったのは「私が支払った業者の領収書は全て送りました」です。
これでは、訴訟するにしても証拠が手元に無いので、勝てる可能性もゼロに近くなってしまっています。送るならば写しでしたね。

訴訟ではなく、話し合いで幾らか費用を出してもらうよう本人もしくは連帯保証人と交渉して解決をはかる方がよいです。

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/08/10

連帯保証人が期日までに支払わない場合訴訟出来るますか?

可能です。
しかし、賃貸借の連帯保証は継続保証のために、無制限に損害が拡大しすぎるのを防ぐのに、裁判上、制限がある場合があります。条文にあるものでないので、いくらとはいえないですが、放置期間が長い場合とか、問題の賃借人と大家さんが知っていた場合、保証人が責任に異議をある時点で言っていたような場合に認められやすいです。

また、35万は大金ですが、弁護士に依頼して訴訟するとすれば、費用倒れの可能性が出てきます(相手も同様ですが)。

その辺りを踏まえて、ご自身で調停などを起こして、協議などで、相当の落としどころを検討するのがよいように思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/08/29

訴訟は可能だと思いますので弁護士へご相談してみたほうが良いでしょう。
訴訟するかは賃貸が20年以上になりますので請求金額等によると思います。

こちらの内容は、2023/08/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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