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退去届けを受理後、入居者が退去してくれない場合の対応とは

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:geoさん
  • 相談日時:2023/04/19(地域:北海道)
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気になった! 569
退去届けを受け取りましたが、3か月たっても退去してくれません。

次の入居者も決まっているので明け渡し訴訟をしたいです。

家賃は先月まで保証人から払われ、一か月のみの滞納です。

退去届けを受理していると言う理由での明け渡し訴訟は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2023/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/04/19

契約書で、解約後に退去しなかった時の違約金についての記載はありませんか?
一般的にプロが作った賃貸借契約書であると、その様な違約金についての記載があります。(退去するまで倍額の賃料である…

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【コメント】
ご解答ありがとうございます!
とりあえず訴訟を起こす事にして動いています。
geo
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/04/20

退去届け(賃貸借契約解約の意思表示)は通常撤回できないと解されています。

賃借人からの賃貸借契約解約により賃貸借契約は終了しているという理由で、建物明け渡しと、契約終了後明け渡しまでの賃料相当損害金を求めて訴訟を起こすことは十分考えられると思います。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

契約書において、契約終了にもかかわらず退去しない場合には、賃料倍額相当の損害金を請求できるという特約を置いていることも多く、そのような特約があれば、特約に基づく賃料倍額相当損害金の請求も可能でしょう。

こちらの内容は、2023/04/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/04/20

東京都港区の法律事務所です。

退去届は,賃借人からの解約申入れの意思表示であり,当初の退去予定日をもって,賃貸借契約は確定的に終了しています。
その後,現在までの占有継続は,いわば不法占拠の状態です。

したがって,当然,法的手段により,明渡し訴訟や判決後の明渡し強制執行が可能です。

なお,実務上,賃貸借契約において,終了後の占拠に倍額違約金が定められているケースがみられ,これを明渡しと合わせて訴訟で請求することも可能ですが,当事務所では,あまりお勧めしません。
契約の終了後明渡しに至るまで,通常の賃料相当額を越えて倍額違約金を請求できるとする当該条項をめぐって訴訟で反論されると,1期日で結審されなくなるおそれが高いためです。
次の入居者も決まっているのであれば,尚更,基本的には明渡し実現優先で,早期に明渡訴訟を提起すべき事案と思われます。

法的措置は,管理会社や不動産コンサル会社では対応できないので,早めに弁護士に相談してみてください。


当事務所では不動産明渡しの案件を多く取り扱っています。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせ下さい。



参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/04/30

退去届を提出後何故退去が遅れているかの原因によって対応方法は変わると思います。
訴訟は可能だと思いますので訴訟をするのであれば弁護士へ相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2023/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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