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家賃滞納を繰り返す入居者と契約を解除することはできるのでしょうか。

解決済み 回答数:8件
  • 質問者:銀河さん
  • 相談日時:2013/03/08(地域:滋賀県)
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気になった! 510
借家の家主です。

借主が契約当初から、家賃の滞納を繰り返しています。
1度更新をして現在は2年10ヶ月になりますが
月末までに家賃の支払いをしたのは
数回しかありません。

1度5ヶ月もの滞納がありましたが
事情を甘味して契約の継続をしました。

しかし、その後も請求しないと月末に支払わず
賃料の滞納を繰り返していましたので

2ヶ月前に、保証人にも書面で通知してから
直近2ヶ月分は月末までに振込まれました。

その場合でも、度重なる家賃滞納のため
信頼関係が無くなったという理由で
契約解除はできるでしょうか?

また、契約違反での解除の場合も
敷金の返還は全額しなければいけないのでしょうか?

初めての家主なので教えて下さい。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/03/08

現在の滞納はあるのでしょうか? もしないようでしたら契約解除は難しいと思われます。
また、契約解除であろうと合意解約であろうと敷金の返還は必要です。
家主さんと賃借人相対の…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/03/08

銀河さん

はじめまして日本AMサービスの堂下です。
早速ご質問にお答えさせて頂きます。

滞納を繰り返す常習犯の方は今後も正常に賃料を支払う事もないと思うので、退去を促した方が良いと思います。

現段階で賃料の滞納は合計でどの位ありますでしょうか。
2~3ヶ月で何度も滞納を繰り返しているのであれば、既に契約の解除事由に該当すると思います。

契約上、賃料1ヶ月でも滞納した場合は解除事由になるのですが、一般的にその位では解除できないというのが通説ですが、要は大家さん側の出方だと思います。私のお客様は1ヶ月の滞納でも繰り返す方いれば法的に手続きに移る方もいらっしゃいます。
それくらいの気持ちで面倒がらずにできる事が滞納の撲滅になるのだと思います。

敷金の返還の部分ですが、滞納家賃があるのであればその部分に充当できますし、原状回復費用の当初の取決め通りに行えばその分敷金は返還しなくて良い場合がございます。退去時のクリーニング費等の取決めは何らかの書類で明記されておりますでしょうか。合わせて確認を頂けますと幸いです。

いずれにせよ収益不動産の運用にとって一番と言っていい程、滞納はマイナス要因です。毅然として態度で入居者と接して下さい。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/10

ここまでくると、もはや大家さんが交渉うんぬんでどうにかなるとは思えません。
不本意だとは思いますが、弁護士などに依頼するのがベストです。

心理的なストレスを負うより、経済的な支出を行って、
今後は、同様のことがおきないように、リスク管理の勉強をすることに頭を使うのです。
過去のことに頭を使う利益と、
将来のことに頭を使う利益を比べてください。

過去のことは弁護士などに振ります。

今後は、同じことがおきない貸し方で賃貸経営を続けましょう!

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
㈱アルプス建設
回答日時:2013/03/10

初めまして

さっそくですが、契約解除は難しいというか現時点滞納していませんの×
敷金は、最終的に退去した場合に清算するものですので、手を付けることはできませんね。

考え方を変えることが必要です。
現在、よい入居者ではないようですが、催告すれば支払ってくれるのですから、ある意味
まともですよ。
催告しても払わない方は沢山います。
※支払いが月末まで支払われないのは、入居者の怠慢かもしくは給与の支払い時期が不定かもしれませんね。一度きちんと話せたほうが良いですね。
※私が思うには、賃貸オーナーの宿命です。あまりイライラせずにそれなりに考えたほうが気が楽ですよ。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/03/10


銀河さま


こんにちは。もし現状で滞納が精算されているのであれば、借主の意思でないとすぐ解約は難しいと思います。督促すれば払うのであれば、ご面倒でも様子をみるのも止むを得ないかもしれません。銀河さまがご面倒であれば、費用はかかりますが、不動産管理会社を利用するのもありかと思います。また敷金に関しては別物と考えたほうがよいと思います。無事解決されることを願っております。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/03/11

基本的には現時点の滞納額が判断基準になると思います。
繰り返し滞納する入居者へはきちんと利息を請求なさってください。
契約違反の解除とはいえ、精算後残金があれば返還しなければなりません。
ただ、契約解除を行うほどの場合は、マイナスとなる可能性が高いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/03/31

契約書の内容をご確認ください。
該当するのであれば契約解除の意思を示すことは出来ますが退去することとは別問題になります。

どの状態での質問かわかりませんので、敷金の返還は全額しなければいけないのでしょうか?の質問は回答のしようがありません。



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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2013/04/03

はじめまして 中崎町法律事務所の弁護士・高砂健太郎です。

現時点で滞納がなければすぐに解除するのは難しいと思います。

契約違反でも敷金は返還する必要があります。もちろん、滞納金について控除できますが。


今後の対策について
① これからも継続して居住いただく場合 ②退去を望む場合に分けて説明します


私の経験上、再度滞納をされるかと思います。

そして後日まとめてはらってくると思われます。

そのうち一部を遅延損害金(契約条項になくても民法で年5パーセントはとれます)
として充当する旨文書で通知してください。

もしくは、②次回滞納した際に、速やかに解除通知を送る
注意してほしいのはその際の理由です。
単なる賃料未払だけでなく、度重なる過去の滞納も理由として追加してくださいね。




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