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家賃滞納者が行方不明!解約は連帯保証人への内容証明で問題ないのか?

解決済み 回答数:4件
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入居者が賃料滞納して、現在行方不明です。

管理会社に家賃回収を頼んでいるのですが、
入居者で2か月ほど家賃の滞納をして
連絡が取れなくなっている人がいます。

職場に連絡を入れましたが、
あと半月ほどで退社扱いになるとのことでした。
(その前ひと月位からは出社もしていないらしい)

万が一本人が部屋で倒れている可能性もある為、
管理会社の人間が警察立会いのもと、
部屋内部の確認をしたとのことです。

その時には本人不在で、部屋の中は荷物もあり
家具の移動もみられなかったとのことです。

幸い、父親が連帯保証人になっていて連絡がとれたのですが、
自分たちも連絡をとってみたが、連絡がとれないし、

このままでは家賃の滞納を自分たちが背負うのが負担なので、
部屋を解約して、荷物を搬出したいとのことでした。
警察には行方不明で届出をだしたようです。
管理会社も預り敷金の中で滞納分と原状回復費を相殺して
連帯保証人に荷物をだしてもらって終わりにしたいような感じに説明をされました。

が、うる覚えの知識ですが、
連帯保証人といっても部屋の解約はできないし勝手に賃貸人の
荷物を搬出することはできないのではないでしょうか?

こちらとしては、半年の家賃の滞納、もしくは本人が行方不明の為
最低3か月位の猶予をもって強制執行の裁判の手続きをとり
判決により動くのがいいのではないのかとおもっているのですが、
どうなのでしょうか?
管理会社は大家には迷惑がかからないように連帯保証人に
対して内容証明を送るので問題ないと言うのですが・・・。
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【回答会社】
弁護士
アルティ法律事務所
回答日時:2014/07/22

質問者の質問内容は、

>連帯保証人といっても部屋の解約はできないし勝手に賃貸人の
荷物を搬出することはできないのではないでしょうか?

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/07/22

厳密には借主本人でなければなりません。
まずは連帯保証人も含め、関係者に本人と連絡がとれるように協力しもらい、それまでの間は保証人に対して滞納分を請求すべきでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/07/22

こんにちは。

千葉の賃貸経営コンサルタント『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田です。

今回は突然の賃借人不明が発覚して驚くばかりかと思いますが
少しの手間で解決できますので、最後まで1つずつ確実に
解決への階段を登って頂けたらと思います。

幸いにも、お父様が連帯保証人ということで
色々な部分でご協力(フォロー)が得られる点は大きいと思います。


さて、荷物の搬出時期についてですが、
親御様とのご協力があるとは言え、念のため
裁判後の強制執行を待ってからが安心です。


親御様としても、経済的負担を減らしたいとお考えですから
オーナーからは次のように親御様にお伝えなさって下さい。

『出来る限り最短で解決できるよう急いで手続きを踏みますし、
 これにより費用も少しでも低く抑えられると思いますので
 退去時の精算金が出ましたら、ご負担をお掛けしますが
 ご協力をお願いします』


オーナー、親御様、どちらか一方が損する話ではありませんので

『親御様と負担を分かち合い、協力して解決への道を進む』

という姿勢で先方にもお伝え頂ければ、
きっとご理解・ご協力が頂けるものと思います。


退去時期の見込みが見えてきましたら、
早めに入居募集を始めるようなさって下さい。

1日も早い解決と、新入居者さんの成約を私も祈っています。

暑い中大変かと思いますが、必ずうまく着地できますので、
解決に向けて引き続き頑張って下さい。

参考URL:http://profile.ameba.jp/marive-r-concierge/
こちらの内容は、2014/07/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/07/22

港区の弁護士です。
>連帯保証人といっても部屋の解約はできないし勝手に賃貸人の荷物を搬出することはできないのではないでしょうか?
仰るとおり,できません。

>管理会社も預り敷金の中で滞納分と原状回復費を相殺して連帯保証人に荷物をだしてもらって終わりにしたいような感じに説明をされました。

連帯保証人に荷物を搬出してもらうことは自力救済の禁止により違法行為とされる可能性があります。

>管理会社は大家には迷惑がかからないように連帯保証人に対して内容証明を送るので問題ないと言うのですが・・・。

連帯保証人に対し,解約通知を送っても法的には意味がありません。
今後の流れとしては,賃借人の住所(物件所在地)宛に,内容証明と特定記録双方で家賃滞納による解約通知を送り,催告(解約の効力発生)期限後に訴訟提起をして,強制執行して明渡を受けるのが通常の法的手続きです。

賃借人が行方不明の場合でも,特定記録郵便を送っていれば,問題なく解除でき,訴訟(公示送達),強制執行にも何ら支障はありません。







こちらの内容は、2014/07/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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