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退去時に設備の冷蔵庫を入居者が廃棄処分?これって窃盗ですか?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:ひろしさん
  • 相談日時:2014/07/01(地域:大阪府)
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気になった! 583
お世話になります。
約2年貸していた、借家なのですが入居時に冷蔵庫を設置しておりました。
明け渡し時に確認したら、その冷蔵庫が無くなっていました。
元の入居者に確認すると「潰れたので捨てた」と言い、知らん顔してます。
家主に承諾もなしに捨てたで通るのでしょか?
恐らく次の転居先に持って行っていると想像してます。

これって窃盗?で警察に被害届をだそうと思いますが、受理されますか?
元の冷蔵庫が設置してある写真もありますし、仲介業者も設置してあることは
確認しているとの証言を頂いております。
こちらの内容は、2014/07/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/07/02

ひろしさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ではございますが、ご質問に回答をさせて頂きます。

身勝手な入居ですね。…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/07/02

入居当時からの備え付けのものでしたら、壊れた時点で借主は管理会社に報告しなければなりません。
被害届は少々大げさかもしれませんが、お客様に損害が発生したならば、賠償請求をなさることは問題ないでしょう。

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【回答会社】
回答日時:2014/07/02

ひろしさん

はじめまして。
東京賃貸株式会社 管理センターの齊藤と申します。

身勝手な入居者で、驚かれたことでしょう・・・。

今回の件、不動産業者として実務上のご提案をさせていただきます。
まず、契約書の確認をお願いします。
「設備」として記載されているか、「残置物」として記載もしくは記載自体がない可能性もあります。

設備として記載のある場合、オーナー様の資産となるため、設置されていた冷蔵庫の同仕様のものを借主に弁償してもらう対応が必要となります。
契約時に授受されている敷金からの充当も契約書に記載があれば可能です。

詳細に関しましては、管理会社もしくは仲介会社に連絡し、対応依頼をされることをオススメします。

一日も早い解決を祈っております。

参考URL:http://tokyo-chintai-kanri.annex-homes.jp/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2014/07/03

契約時に賃貸借契約書・重要事項説明書には設備と謳っておりましたか?
また、退去立会い時に冷蔵庫の有無は確認しておりますか?

被害届けを出すほど大切な冷蔵庫であれば、今回はオーナーにもいくつか落ち度があると考えられます。契約書・重要事項説明書に記載をするべきですし、退去立会い時に確認をなさっていれば未然に防げたのではないかと思います。

窃盗罪にするのは被害届を警察に出して検察が告訴します。窃盗罪はオーナー自身では告訴できませんので、検察が動くかどうかですね。
ただ、冷蔵庫で検察が真剣に動くかどうか・・・。

先にもございますが、設備として謳っているのであれば、敷金精算時に清算をするか、元入居者に請求をして下さい。
謳っていないのであれば、請求や敷金精算は難しいと思います。

現代は様々な貸主・借主がおりますので、賃貸経営を行う上で様々なトラブルに対応できるようにしておくと良いと思います。

こちらの内容は、2014/07/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/07/05

こんにちは。

千葉の不動産トラブル相談室『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田です。


他の皆さんが仰っているように、
冷蔵庫の返還や、
同等品よる賠償、
または敷金から相当額を償却など
複数の方法で対応が可能です。


元入居者とオーナーにとって
もっともスムーズに解決できる方法で
ご対応頂けたらと思います。



ちなみに、退去時は不動産会社のスタッフも
オーナーと一緒に立ち会い致しましたか?

もし不動産会社が同席しているのであれば
最後までしっかりと業務を遂行してもらうよう
ハッパを掛けながら動いてもらうと良いと思います。

とかく、お金にならない仕事は仕事と思わず、
対応に手抜きが多くなりがちな人も多いですが
そこはオーナーの気持ち1つで担当者の
心構えを変えることもできます。


大変かと思いますが
最後まで頑張って下さい。

参考URL:http://ameblo.jp/marive-r-concierge/entry-11866113816.html
こちらの内容は、2014/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2014/07/15

はじめまして、回答させていただきます。

まず備え置きの冷蔵庫は貸家の設備になりますので、契約書に設備項目の記載がされていると思います(念のため契約書に記載されていることをご確認ください。)。

備え置きの冷蔵庫に関しては、物件設備ですので当然に原状回復義務の中に含まれます。借主の原状回復義務は経年劣化以外の機能減価部分ですから、冷蔵庫の金額のうち通常に使用していたとしても減価していたと考えられる金額を除いた部分については当然に原状回復義務があるとして請求することが可能だと思われます。
(同等の機能の中古冷蔵庫の価格などを参考に金額を決定すれば金額に客観性を持たせることも可能かと考えます。)

警察への被害届で対処するよりも原状回復義務で主張した方が金銭的にも有利でしょうし、入居者も拒む理由がないためよいように感じます。

こちらの内容は、2014/07/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/07/27

契約書の内容をご確認ください。
報告もなく廃棄したのであれば退去時に精算してはいかがでしょうか。

被害届は警察の判断になりますので警察にご相談ください。
話し合って解決したほうが早いと思いますが・・・。

こちらの内容は、2014/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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