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戸建のハウスクリーニングをお願いしても契約書にないからの一点張りで・・・

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:hiroさん
  • 相談日時:2011/09/21(地域:東京都)
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気になった! 507
約10年ほど前、両親が地方に引っ越すこととなり、一軒家を友達に敷金なしで貸しました。

二年の更新はしていたのですが信用貸しで家賃と賃料、損害賠償や権利譲渡の禁止・移転の禁止など簡単なものでした。

貸している期間に屋根を塗りに行きたいと言うと「こちらでします」「床がきしんでいるので直したい」と言うと「忙しいから」の一点張りで、ついに隣の人から連絡があり、工務店に頼んで屋根を塗ってもらい、テラスの屋根を張り替えました。

それは経年劣化なのでこちらが負担しました。

そして相手が家賃を払えなくなったと申し出があり、解約することになりました。

引越しが済んだということで、立会いの約束をしたのですが、急に仕事が入ったとのことなので、両親と私で中を見ました。

キッチンは油だらけ、換気扇はレンジフード(汚れた)付けっぱなし、サッシのサンは汚れが積もっていて、上を向くとくもの巣やすす。
二階に上がるとテラスの柵は朽ち果て穴があき、木の部分はごみが置きっぱなし、釘やらビスやらが置かれていて錆びて朽ちていました。
そして階段の壁と和室の壁には直径5センチほどの穴があき袋とだなは壊れて外れていました。
そしてキッチンには破けた敷物が敷いてあり、子どものシールがべたべた貼ってありました。
そして流しの下に扉ははがれっ放しでした。
(剥がれたところを放っておいて木目に沿って剥がしたかんじです。)
そして照明が置きっぱなしでた。
(照明は置いてあるものが以前ついていたもので今ついているものは使用していたものとの事)
連絡をすると初めは古いからの一点張りで、壁と袋とだなは自分の知っている工務店で直すけどあとは経年劣化だと主張します。

私はテラスの部分とキッチンの流しの扉の剥がれた部分は善管義務違反だと思うのですがどうでしょうか。

敷金がないからハウスクリーニングをしてくれと言っても契約書にないからの一点張りです。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/21

人間というものには心の中に神も悪魔も抱えているようで、経済的苦境等に陥ると自らの都合で話をしてしまう傾向があるようです。日本人も堕ちたものです。

さて、ご指摘の通り、善良…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/09/21

ご質問のハウスクリーニングについては、まさに契約書に記載が無ければ、公の場に出たとしても請求は難しいと思います。

それよりも残地物の処理費や、汚破損、借り主が放置したことにより被害が広がった部分について原状回復費用を請求するのが妥当と思います。

友人と戦うおつもりがあるなら、請求内容を内容証明で送付し、支払いが無ければ小額訴訟(請求額60万以下)をするというのも一つの方法です。(手続きは簡単ですし、費用も安いです。内容証明、小額訴訟合わせて上記程度の修繕費なら1万程度でできると思います。)

ただ、仮に小額訴訟で和解、判決が出たとしても、もともと賃料の支払い負担が大きいことを理由に退去したのであれば、回収は難しいかもしれません。
判決が出ても、実際に払うかどうかは別問題です。(別の訴訟を提起しなければなりません)

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【回答会社】
不動産会社
(株)フラムハウス
回答日時:2011/09/22

実際に現場を見ていないので細かい部分は解りませんが
テラスの部分は元々外面に晒されている部分なので、難しい感じがします
扉については故意である可能性は高そうですが、実際に請求すると難しいと思います

実際貸す前に撮影した写真などはありますか?
故意にやったやってないの話になると
訴訟をした場合には、立証責任は原告側(大家さん)になります借主が扉を剥がした事を故意にやったと証明しなければなりません

ルームクリーニングについては、契約書に特約が書かれていれば請求は可能です
しかし簡単な契約書にはないので、クリーニング代の請求も難しいかと思われます

現実問題として訴訟をすれば、それなりに費用もかかります

もう一度しっかりと話あってみるしかないと思います



こちらの内容は、2011/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/22

基本的な考えですが、自然損耗は貸主負担、特別損耗(故意や過失による汚損・破損)は借主負担となります。
ハウスクリーニングについては契約書に特約条項などで謳っていればお客様の主張は通りますが、現状では微妙なところです。
以上に則れば、通常使用では起こりえないことのようですので、特別損耗として借主負担の可能性が高いと判断いたします。
いずれにしましても資力の無い入居者のようですので、回収の可能性を見極めたうえで請求なさってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
回答日時:2011/09/22

【考え方】
「ハウスクリーニング」というのは、「特約」の扱いとなります。
契約書に記載が無ければ借主に請求することは出来ません。

退去の立会い、修繕部の負担割合や判定も、通常は不動産会社(判定のプロ)が行うものです。
正直なところ、契約書が簡単なものであることも含めて、大家様に突っ込まれる要素がかなりあり、一般的な「賃貸借物件の原状回復義務」をベースにするにはかなり無理があります。

「友達」の捉え方は人それぞれですので、当方がそこについて何かをいうつもりはありませんが、もしお家賃自体はきちっと相場通りの金額で賃借していたのであれば、10年間居住の長さを鑑みて、黙って大家さん自らが負担するのも、長引かさないためには、いいのかもしれません。


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【回答会社】
不動産会社
一般財団法人日本不動産コミュニティー東京第1支部
回答日時:2011/09/23

元々の建物の築年数や状態が不明なのでアドバイスは難しいところです。

選択肢としては、

A.徹底的に争う
B.何もしない(友人とは縁を切る)

かと思います。

A.は可能です。しかし、その手間や費用を考えると、
割に合うかどうか...

現実的にはB.ではないでしょうか。

もともとの築年数が経っていれば尚更です。
友人といえども契約関係はしっかりしておくべきだった、
との授業料と前向きに受け止めることです。

最初の契約時にわずかな手間や費用で、
大きなトラブルや人間関係の崩壊を防げるのですから。


とはいうものの、感情的に納得できないかもしれません。

そこで民事調停を検討してはいかがでしょうか。
https://www.onayamiooyasan.com/jump.php?nkKs0s

参考URL:http://www.ooyakentei.net/
こちらの内容は、2011/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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