一棟で所有しているマンションの一室が全焼!連帯保証人に損害賠償請求できる⁈|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 火災保険 >建物管理 不動産管理> 一棟で所有しているマンションの一室が全焼!連帯保証人に損害賠償請求できる⁈

一棟で所有しているマンションの一室が全焼!連帯保証人に損害賠償請求できる⁈

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:terrieさん
  • 相談日時:2022/03/21(地域:神奈川県)
line
気になった! 677
一棟で所有しているマンションの一室が全焼し、入居されている方がなくなられました。

この火災により、2階の当該居室が全焼したことに加えて、下の階の部屋が消火活動により水浸しとなり、周りの部屋についても炎や煙のすすでタイルがが剝がれたり、一部入居者の家財が破損・汚損しました。

建物については、オーナーである私が火災保険を付保しており、損害保険金と失火見舞保険金は支払っていただけると考えています。

また、死亡された入居者様が加入している火災保険には借家人賠償責任保険がついているものの、子供はおらず、近所に住んでいる甥が連帯保証人となっています。

①入居者が加入していた火災保険の保険会社からは、相続人が決まらない限り借家人賠償責任保険から保険金は支払われないといわれています。ということは、相続放棄された場合には私は甥に対して損害賠償請求することになるものの、借家人賠償責任保険ではカバーされずに甥が自費で賠償責任を負うという理解で正しいでしょうか。

②入居者が加入している火災保険の借家人賠償責任保険には先取特権に関する規定がありますが、この先取特権に関する規定は入居者が死亡したような場合には被害者から請求可能になる規定ではないのでしょうか。

③現在相続人が決まらずまだ遺品整理も終わっていませんので、これから全焼した部屋をスケルトンにしてからフルリフォームする必要があるため
(a)入居者が付くまでかなりの時間がかかり、その間家賃収入が入ってきません。また、
(b)現在下の階の入居者の家賃を水による壁紙や天井の修理をするまでは家賃を免除している状態ですが、これも上の階の配管等を確認してからでないと修理できないのでこれも家賃を損失しています。さらに、私の物件は既に事故物件として大島てるに記載されてしまっており、ガイドラインでも3年間は事故物件であることを周知して入居者募集をしなければならず、
(c)少なくとも3年間は家賃収入の減少が見込まれます。

上記の(a)(b)(c)の損害につき、相続人もしくは連帯保証人に損害賠償請求することはできますでしょうか。
また、借家人賠償責任保険でカバーされますでしょうか。

専門的見地からのアドバイスをいただければ幸いです。
こちらの内容は、2022/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/22

問題の重大性と,保険の約款の解釈が必要になることから,掲示板での無料相談のレベルを超えている相談だと思います。

保険の約款を入手した上で,弁護士に面談で相談することをお勧…

続きを読む
【お礼】
とても詳しい説明をありがとうございました。
無料相談の域を超えているとのことですが、そのあたりの線引きの判断がつかなかったため、失礼いたしました。ご容赦ください。

①原状回復までの家賃、②下の階の方の家賃免除、③事故物件となることによる家賃値引きについては、可能性はゼロではないとのこと、ご意見ありがとうございます。

火災の原因は高齢者の和室の寝室が火元だということ以外は現時点では不明です。今後も判明しない可能性が高いです。
また先取特権につきましては、約款では損害賠償請求権者が先取特権を行使すれば保険会社から直接請求権者に支払うこともできるようですが、まずはおっしゃる通り賠償責任が発生することが最初のポイントかと思います。

保険会社との交渉が必要な状況になりましたら、お世話になることもあるかと思いますので、その際はよろしくお願いします。
大変参考になりました。ありがとうございます。
terrie
こちらの内容は、2022/03/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/21

火災があったとは大変ですね。

さて、築年数と構造はどの様でしょうか?
火災保険も借家人賠償責任保険も、基本的に建物の償却分を差し引いて計算してきますので、築年数が経っている場合は、ある程度の覚悟が必要です。

以下質問順に回答します。

①保険の請求は、基本的に相続人でないと出来ないです。
損害賠償ですが、連帯保証人は部屋の原状回復義務を負うのですが、請求してもすんなり支払われることはあまりなく、通常は弁護士などが入って先に書いた通りで償却分を差し引いて計算される可能性が高いです。

②被害者が先に支払われるということです。

③火災の場合、その日で賃貸借契約が終了したものとみなされるので、その後の家賃については請求できませんし、失火責任法で下階の修繕費用を請求するのも難しいでしょう。
見込まれた家賃も当然請求しても認められないと思われます。
ただし、賃借人としての部屋の保管義務と返還義務はあるわけですので、その履行が出来ない事での損害賠償請求は出来ると考えます。ただ、これも償却分は支払う必要がないと主張されるでしょうね。

【コメント】
回答ありがとうございます。当該マンションは現在築24年のRCマンションとなります。
また、私が契約している火災保険は再取得価額ベースの保険ですので、火災による建物損害についてはその保険から再取得価格ベースで保険金が下りると理解しております。(火災保険の保険会社から借家人賠償責任保険の保険会社に代位請求するかもしれませんが、それは私は気にしなくてよいかと考えています。)

従いまして、私の立場で実際の損失となるかどうか議論の余地があるのは、亡くなられた入居者が不動産管理会社経由で契約していた借家人賠償責任保険で、建物の物的損害以外の賠償責任がどれだけカバーされるかということではないかと考えています。

前回の質問がうまくまとまっていなかったと思いますので、再度改めて以下の通り質問をまとめてみました。
この火災に関連して賠償請求が可能ではないかと私が考えているのが、原状回復が契約通り速やかに行われないことによる①原状回復までの家賃損失と、②下の階の入居者の家賃免除による損害、③事故物件となったことによる家賃値引きによる損害ですが、このような損害賠償を相続人(もしくは相続人がいない場合には連帯保証人)に請求することはできますでしょうか。また、このような賠償責任にも建物の償却分の考え方が適用されるのでしょうか。

加えて今一つ理解できないのが、上記の賠償責任に関する損害賠償請求権の先取特権で、仮に上記の賠償責任に関して私に損害賠償請求権が発生するのならば、先取特権を行使する形で、私から直接保険会社に保険金請求できるのではないかと考えたのですが、そうはいかないということでしょうか。

よろしくお願いします。
terrie
【コメント】
実務で管理物件が同じような火災にあわれたことがありますので、机上の空論ではなく、実際に起こったことでは伝えしています。

先の回答でも書いた通りで、賠償責任保険の場合、通常は償却分を差し引いた原状回復費用までしか支払われません。損失家賃も、健全な状態ならば必ず入ったということが証明できなかったので、裁判所は認めなかったです。賃貸人の火災保険で賄われたとして他の部屋への損害も認められませんでした。それに、事故物件になったということも損害としては認められなかったです。

計算式とすると

火災が起きた部屋:原状回復費用-償却分-保険で賄われた分=最終的な賠償額
他の影響を受けた部屋:実損害額-保険で賄われた分=最終的な賠償額


実際に裁判の判決文から読みとれたのは
賠償責任保険で支払われる金額以上は、賠償責任保険で支払われる金額よりも損害が大きく、それらは火災保険でも足らなかったことを立証する必要がある。
事故物件になったことで、入居者が無かったことの因果関係を立証する必要がある。

ただ、その物件は火災時に空室がいくつかあったので家賃損失があったとは認められなかったですが、常に満室であったような場合は、認められるかもしれません。


先取特権は、保険の場合は特別な契約でない限り、被害者から賠償されると決まってます。これも実務経験があれば分かることです。
弁護士選びは慎重に!
A&P Consulting
【お礼】
物的損害に関する賠償責任については償却分が考慮されるというのは、感覚的に理解できます。
実際の体験に基づく貴重なご意見ありがとうございました。
terrie
こちらの内容は、2022/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP