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騒音が収まらない生活保護の入居者をアパートから退去させるには?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:kさん
  • 相談日時:2011/07/29(地域:東京都)
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気になった! 627
親が小さなアパートオーナーです。

1年程前に、母娘共に生活保護を受けている親子二人とアパート二階に入居契約しました。

その直後から、娘の奇声や騒音(異常な足音、壁を殴る等)の苦情が一階の住人から訴えられました。
娘は過食症と教えられていたのですが、何か他にも精神疾患がある様に思えます。
音が下に行かないよう、カーペットを買い与えたり再三注意したのですが、いっこうに騒音苦情がおさまらず、とうとう二階の隣人が騒音と娘の奇行が怖いという理由で出て行ってしまいました。下の階の住人も出ていくことを考え出しております。

このままでは経営がやっていけないので、この親子に出て行ってもらいたいのですが、その方法を御教授していただけないでしょうか。
私共は、素人が細々と大家をしているため対処の方法が全くわかりません。
不動産屋さんには管理を任せていないので、あまり力になってもらえなくて困っております。
どうかよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2011/07/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/08/12

当社もほぼ同様のケースで苦労して退去してもらった入居者様がいました。
生活保護、入居者さんが精神疾患がある、奇声を発したり叫んだりする。
相談窓口は2つあります。
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【お礼】
貴社の御親切に感謝いたします。

何度も役所に訴え、入居者にもこちらの生活が苦しい事を説明した結果、来月退去して頂く事になりました。
お教え通り、役所が引っ越し費用を出してくれることになりました。
こちらもいくらかいお金を負担した様ですが、下の階の方が出ていく前に退去して貰えたので、ひとまず安心しております。

いろいろ、丁寧にご指導して下さいまして有難うございました。


k
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/07/29

よくある話ですし、解決しにくい問題でもあります。

何より後の祭りですが、目先の家賃のためにそういった人を受け入れた責めは負うことになります。
常識とか注意というものが通用しないパターンですが、残念ながら法が借主を守ってしまってます。つまり、退去させるには立ち退き料がいることになります。
そんな殺生な、と思われるでしょうがそうなってしまいます。
入居審査が甘かったとなります。
一応、奇行により他の借主が退去したことによる損害賠償請求は可能ですが、払える人ではないでしょう。このままなら請求する、と通告して様子を見るのもいいですがダメでしょうね。
経験からすると、かなりの実害を背負うことになるでしょう。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【お礼】
コメント下さいまして有難うございます。

そうですよね、入居させてしまった親にも責任がありますよね。
空きアパートが増えつつある時代なので、ほとほと困っております。
取り敢えず、役所に相談はしてみました。
これから先、どうなるかまだわかりませんが・・・
いろいろ、頑張ってみます。

有難うございました。
k
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【回答会社】
回答日時:2011/07/29

入居者と直接話しても進展はないと思いますので、生活保護を受けてる福祉事務所にご相談してみてはいかがでしょうか?

また実際に退去させるのであれば弁護士を介して明け渡し請求を行うのが確実かと思います。

【お礼】
回答有難うございます。

さっそく生活保護を受けてる福祉事務所に相談してみました。
弁護士さんにはまだです。
正直言うと、弁護士費用がかかるのを恐れております。
まだ、何も動きがないので、この先どうなるかわかりませんが、頑張りたいと思います。

有難うございました。
k
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/07/30

娘さんが拒食症だけてはないのでしたら、入居者の申告に虚偽があったことになりますので、退居して貰うことはできますが、弁護士費用が結構掛かります。
一度、下記の内容で腹を割って話してみては如何でしょうか?
①その様なお嬢さんが居る場合、2階に住むことは好ましくない(下階への迷惑や錯乱状態での転落事故)旨。
②拒食症だけという虚偽の申告(ちゃんとお話し頂ければ契約しなかった)について。
③福祉に相談すれば、再度引っ越し費用が受給される旨。
④我が子に他の精神疾患があると認めたくは無いとは思いますが、このままではお嬢さんの奇声や騒音で、近隣より警察に通報されてもおかしくない旨。
「お気の毒ですが・・・」からお話を始め、真剣に話し合うことで分かって貰えると思います。
只、退居して欲しいと言うだけでは、先方も意地を張ってしまいます。
当社もこの様なケースの場合は、上記の様に解決しております。
頑張ってください。

【お礼】
回答有難うございます。
いろいろ教えて下さって助かります。

弁護士費用を出す力が無い為、取り敢えず福祉事務所には相談してみました。
ただ、再度引っ越し手当だす事はないというお話をされてしまいました。
実際はどうなのでしょうか?
とにかく、やれる事をやっていこうと思っております。

この先どうなりかまだわかりませんが、頑張ります。

有難うございました。
k
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【回答会社】
回答日時:2011/07/31

生活保護を受給しているとのことなので、まずは市区町村の生活福祉課などでその受給者を担当しているケースワーカーに相談することをお勧めいたします。
その場合には、近隣迷惑行為により実際に退去した住人がいること、それにより大家さんに実損害が発生していること、行為が改善しない限り退去して欲しいことなどをハッキリと伝えて下さい。
場合によっては、他の回答にあるように再度の引越し費用が支給されることもあります。
最近は生活保護受給者が大幅に増加したために、1人当たりのケースワーカーさんが担当している受給者も数十人に昇っているようです。相当忙しいらしく対応に不満を感じることもあるかも知れませんが粘り強く相談・交渉してみて下さい。

役所に相談しても進展しない場合は、いよいよ建物明渡し請求訴訟をせざるを得ませんが、近隣迷惑行為による契約解除と明渡しは難しい裁判です。
かなり詳細な証拠を求められるので、入居者のこれまでの異常行動、それに対する大家さん側の対応などを記録・保存しておくことをお勧めいたします。

【お礼】
御親切に有難うございます。

福祉課の担当者に事情を話し、困っている旨を何度か伝えたら、入居者に退去通告を出してそれを本人に役所へ提出させる様に言われました。

退去通告の受け取りを、初めは拒否しておりましたが、何とか入居者に受け取らせて役所に提出させる所までやりました。

今後、どうなるのかまだわかりませんが、下の階の人が出ていく前に何とかなればいいなと思っております。

いろいろご指南して頂きまして、有難うございます。
k
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2011/07/31

大変お困りですね。お察し致します。
まず、契約書はありますか?
■ある場合
契約書第〇条に禁止行為・迷惑行為についての記述があるかと思います。
他の回答のように、ただ退去を命じる場合は費用と時間が掛かります。
【契約に定められている】という観点から、他の入居者が退去した事実をもとに
『大家側も困ってしまう』とお話してみては如何でしょうか。
出来れば直接ではなく、募集した不動産業者から言ってもらうことが望ましいです。
■無い場合
そのお部屋だけを集金管理を任せ、不動産業者に対応してもらっては如何でしょうか。

【お礼】
回答有難うございます。

その部屋だけ不動産屋さんに集金管理をお任せできるのですか?
契約書はありますが、母が私にあまり見せない為、内容はわかりません。

やはり、不動産屋さんから言ってもらう方が、うまくいくのでしょうか・・・。

今の所、不動産屋さんも弁護士さんも依頼せずにやっております。
母が、費用の事を心配しておりまして、自力で何とかしたいと思っているようです。

まだまだ時間がかかりそうですが、頑張ります。

有難うございました。
k
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/08/01

生活保護とはいえ家賃滞納はないようですので、退去させる理由としましては(おそらく)賃貸借契約書に記載されている「解除事由に該当する迷惑行為」ということになると思います。
他の入居者が退去してしまい、お客様に損害が生じておりますので損害賠償請求の対象にもなると考えられます。
入居者と話がまとまらないようでしたら、費用を払ってでも専門家にお願いすることが解決の早道でしょう。
まずはお役所の相談窓口へいらしてください。無料で弁護士と相談できるところもあります。
その上で信頼できる専門の弁護士にお願いすべきでしょう。

【お礼】
ご指導有難うございます。

母が、弁護士費用を気にしておりまして、何度勧めても弁護士さんは依頼せずにやっていくの一点張りです。

うまくいけばいいのですが・・・。

この様なケースを依頼すると、弁護士費用はどれ程かかるものなのでしょうか?
最終的には、頼まないとどうにもならないのでしょうか?

取り敢えず、今の所は、母が自力で頑張るそうです。
まだ。何も解決しておりませんが、取り敢えず、周りの入居者や近隣住民に迷惑かからなければいいなぁと思っております。

有難うございました。


k
【コメント】
弁護士に頼まなければならないわけではありません。
お客様の文面にご謙遜とは存じますが”素人”と記載されていたことと、このような案件は感情を挟まず専門家が淡々と進めた方がうまくいく可能性が高いと感じたためです。
また、法律(借地借家法)は入居者に有利になっておりますので、中途半端な対応ですとかえって事態を悪化させかねません。
そのような観点からも信頼できる弁護士にお願いした方が良いかと思いました。
善良な弁護士でしたら事前に費用を開示するはずです。
山京ビル(株)
【お礼】
御親切にお返事頂きまして、有難うございます。

この度、親がしつこく役所に訴え続け、入居者にも自分の生活が苦しくなって生きていけないと何度も説明した結果、引越し費用や敷金礼金等が役所から出る事になり、来月無事に退去して頂く事となりました。
親も、いくらかお金を出したようですが・・・。

いろいろご相談に乗って頂きまして、有難うございました。
心から感謝申し上げます。
k
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