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入居者が行方不明?残置物の処理について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:初心者大家さん
  • 相談日時:2011/04/06(地域:神奈川県)
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気になった! 531
大家をしております。

月末に退去というご連絡を頂いておりました入居者様がおりました。
家賃滞納はございません。

その後、退去立会のため何度も連絡をしておりましたが連絡が通じませんでした。
訪問しても留守でした。
翌月、訪問したところドアに鍵がかかっておらず、開けてみると荷物が残されておりました。
そして分かりやすく玄関にカギがおいてありました…。

この場合、この荷物(残置物)の処理等はどのようにすればよろしいでしょうか。ご教示下さい。

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2011/04/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/06

法的に行う場合は、入居者が行方不明であることや(この状態が継続し)延滞による契約解除をし明渡訴訟に移行することとなります。安易に残置物を動かしてしまいますと、入居者が現れたときに思わぬトラブルに発展す…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/04/07

まずは連帯保証人に連絡を取って下さい。
そして警察にも連絡をしてみて下さい。(事件の可能性も有ります)

とにかくオーナー様の知る限り全て連絡して頂き、勤務先や入居者の親類の方でも連絡がどうしても付かなければ、連帯保証人様に、【明渡承諾】【残置物所有権放棄】の覚書をもらい、残置物を処理してもらう様にして下さい。

ただ覚書を貰うのはオーナーさんでは無く、このあたりは弁護士に相談するなり、不動産会社さんに代行してもらうのが良いと思います。






こちらの内容は、2011/04/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2011/04/07

貸主が、残置物を借主の承諾なく勝手に処分すると「自力救済」となり、「自力救済は禁止」が原則です。
自力救済禁止の判例は、札幌地裁H11年12月判決の「家賃滞納の場合は、建物に立ち入ることができると定めた契約に基づいて、借主に無断で建物に侵入し鍵を取り替えたことに対して、損害賠償責任が認められた」判例が有名です。
しかし、荷物を放置されたままで行方がわからないのは、困ったものです。残置物の処理の方法は、まず親族や保証人を含めた関係者にあたることです。
それでも本人の行方がわからなかったり、方法が見つからない場合は、裁判所によるところが一番安全な方法です。まず、裁判所の公示手続きで家賃未払いにより賃貸借契約解除をします。次に、公示送達で明け渡し訴訟を行い(大抵の場合、欠席判決で勝訴します)、建物明渡の強制執行を行い、同時に未払い賃料請求のために残置物を競売に掛けます(大抵の場合、落札者なしなので、貸主が落札し、廃棄します)。
但し、これには時間と費用がかかります。
借主が戻って貸主を訴えるリスクを覚悟して残置物を処置する場合は、写真を撮ったうえで、搬出し、当分の間、保管した方が良いです。特別の事情があれば自力救済が認められた判例があり、相当期間残置されたことを写真で残したり、保証人への督促の事実を残したり事実の積み重ねが必要です。

最後に私見になりますが、「自力救済の権利」と「貸主の失う利益」と比較して、借主の不法の明白さの程度等から、一般的・社会的に容認される範囲なら、自力救済を認めても良いと思います。

こちらの内容は、2011/04/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/04/12

残置物の処理に関しては、
例え、鍵が開いていてあからさまに
ご自由にどうぞ的な状況であったとしても、
自力救済として処理する事はできません。
法的手続をもって行って下さい。

ただ、鍵を解放されていたということは、
マンションを管理維持していく上で、
非常に危険なことですので、
鍵は閉めて、その鍵を引き上げて下さい。

また、契約者関係と連絡を取り、
今後の処分について話し合う必要があります。

こちらの内容は、2011/04/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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