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ペット飼育によるトラブルと退去交渉の進め方

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:なおさん
  • 相談日時:2025/06/20(地域:東京都)
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気になった! 646
8室ある築45年のアパートのペット不可物件を経営している大家です。管理会社を入れている部屋とない部屋があります。管理会社を入れていない自主管理の部屋の方が猫を飼っていることが昨年11月頃に発覚しました。下の階の方の連絡により判明しました。猫の部屋の方による水漏れ被害などのいくつかトラブルがあったのですが、今回の猫の件で、引っ越されてしまいまいた。古いアパートなので、修繕費にも多額の費用がかかり、現在そのお部屋は空室で、家賃収入がないため年間100万近い損失となっています。報告を受けた時点で直ぐにお電話をしました。猫の飼育は認めましたが、猫を手放すのも、他のお部屋を探すのも拒否され、散々怒鳴られ、どちらも出来ないから、そう言うなら裁判だと言われました。
捨てろと言っているのではなく、譲先を探して下さいとお願いして、なかなか話を聞いて頂けなかったのですが何とか初回は一応分かりましたとお返事は頂きました。
その後いっこうに進展なく、仲介の不動屋さんに連絡して対応お願いしてお手紙を渡して下さったり、直接状況を確認していますが、現状変わらずです。
猫の鳴き声も夜などかなり聞こえてきて、他のお部屋の方も出ていかれてしまうのではないかと心配です。
猫の一件で、空き部屋が出て、収入がなくなったり、水漏れなどのトラブルを起こす度に、怒鳴られたりして、精神的にもかなりのダメージを受けていて、出来れば退去して頂きたい思いです。
他のお部屋の方に迷惑をおかけしていると思うので、今後どの様に対応すると良いでしょうか?
考えているのは手紙にて、期限を決めて、何月までに譲渡先を見つけるか、ペット可のお部屋を見つけるなどの対応をお願いします、・・・の様な内容で通知を出そうかと思っていますが
その様な手紙を自身で書いて出すことは問題ないでしょうか?
こちらの内容は、2025/06/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/06/21

質問で書かれている内容の手紙を出すことに問題はありません。
しかし、解決すべきは現在も契約違反が行われていることではないでしょうか?

お話を聞く限りでは、入…

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【お礼】
A&P Consulting様

お忙しい中丁寧なお返事を頂きまして誠にありがとうございます。

先のお返事でも弁護士に相談する事をアドバイスされたので、やはりこの件は自力で解決する事は難しいのだと感じております。

頂きましたアドバイスをもとに管理、弁護士への相談など検討します。

手紙を書く事は問題ないとのご回答を頂きましたので、まずは手紙を書いて相手に反応を見ようと思います。

ありがとうございます。
なお
こちらの内容は、2025/06/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/06/21

どうも軽く見られているようですので、弁護士に依頼して、期限を決めて、猫の飼育をやめるように催告をするのが良いと思います。

それでも応じなければ、賃貸借契約を解除して明渡しを求めることになります。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
秋山弁護士様

お忙しい中ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
父から相続した物件なのですが、娘の私になってからおっしゃるように軽くみていると
感じます。
 
やはり弁護士さんに対応して頂けないと難しい案件なのですね。

検討します。
なお
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【回答会社】
不動産会社
有限会社ファインド
回答日時:2025/06/29

とても切実で大変な状況ですね。大家さんとして他の入居者との公平性、アパート全体の維持、そして精神的負担を考えると、きちんとした対応を取られるのは大切です。

手紙を出すのは問題ありません。
◎ただし内容は「冷静に」「事実と契約違反を指摘」「選択肢を与える」「期限を設ける」。
◎ 内容証明にすることで証拠性を確保。
◎ 管理会社や弁護士への相談も選択肢。

まず、
「ペット不可違反」は契約違反です。
・賃貸借契約書に「ペット不可」「ペット飼育禁止」との特約があれば、これは契約違反です。理屈上は、違反を理由に「是正の催告」→「契約解除」→「明渡請求訴訟」も可能です。
「催告書」「通知書」を出すこと自体に問題はない
・大家さんが自分で書いて出しても違法ではありません。
・ただし、法的効力を持たせるなら「内容証明郵便」が推奨されます。
期限の決め方
・相手が準備できる現実的な猶予を与えること(例えば30〜60日程度)。
・「裁判になっても妥当」と評価される柔軟さが必要。

実務上の流れ
①穏当な文面で「是正要求書」や「改善要請書」を送付(大家さん名義でOK、管理会社経由でも可)。
②期限までに対応がなければ「契約解除予告書」を内容証明郵便で送る。
③それでも退去しない場合は「契約解除→明渡訴訟」を弁護士に相談。

★注意点
強い表現を使う場合は慎重に。
「捨てろ」など誤解される表現はNG。「譲渡先を探していただくか、ペット可のお住まいを探して転居をお願いする」など、選択肢を残すのがポイント。
感情的にならない。冷静に事実と契約違反、近隣への迷惑、大家としての立場を整理。

管理会社への相談
・管理をお願いしていない部屋でも、スポット対応(書面作成・交渉代行)を有料で引き受けてくれる管理会社は多いです。
・心身の負担が大きいなら、一度相談をおすすめします。

【お礼】
有限会社ファインド様

この度はお忙しい詳しく丁寧なご回答を下さり誠にありがとうございます。
大変参考になる内容で本当に助かりました。
スポット対応(文書作成・交渉の代行)を有料で引き受けて下さる管理会社もあるのですね。
知らなかったのでまずはお世話になっている管理会社に相談してみます。
本当にありがとうございました。
なお
こちらの内容は、2025/06/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/06/30

手紙を書いて出す等は問題ありませんが異なる内容だと困惑するため不動産会社に確認してから出すほうが良いでしょう。
期限を決めて退去予告通知等に必要になるかと思います。
早急に解決することが必要ですので早期解決しないようであれば不動産会社、弁護士等に相談して対応することが必要でしょう。

【お礼】
(株)レント・コレクト・エージェンシー様

お忙しいところご回答下さり誠にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
なお
こちらの内容は、2025/06/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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