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ペット不可の物件で無断飼育。契約違反で賠償請求が認められますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:新米の大屋さん
  • 相談日時:2013/11/19(地域:東京都)
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気になった! 585
新築から半年後に、戸建住宅を貸しました。

そこから3年くらい入居されていた方が最近解約をし、解約の立ち合いが行われましたが、
私が着いた時にはもう終わっていて、何かあったら連絡をくださいとの事でした。

家を見て回ったところ、ペット不可の契約にもかかわらず、
犬の毛の様な物がバルコニー、庭、玄関内部等に落ちていました。

後日、たまたま居合わせたリフォーム屋さんに部屋の角部分下に2か所
茶色いしみがあったので雨漏りか尋ねると、「これは動物のおしっこだね」といわれました。

近所の方に聞くと、「奥さんのお母さんがたまにワンちゃんを連れてきていたわよ」と教えてくれました。

私はその家に半年自分で住んでいましたが、
非常に綺麗に住んでいたので、貸す時点で新築同様でした。

しかし今は廊下の壁に殴った様な穴が空いていたり、各部屋のクロスやドアや床も傷が結構ありました。

リフォーム屋さんによると、
「クロスは動物が引っ掻いた傷で、たぶん犬だろう」
とのことでした。

これからその物件を貸すにあたり、ペットのアレルギーの方もいるでしょうし、
毛の多さ等を見ても、例えば1年に1度あるかないかくらいの範囲でもなく、
ある程度頻繁に犬を家に入れていたと考えられます。

契約書を再度確認した所、次の様な文章でした。
「禁止事項
●乙は本物件において危険な行為・騒音・悪臭の発生その他近隣の迷惑になるような行動や、衛生上有害となる行為並びに本物件に損害を及ぼ
す行為をしてはならない。
●乙は本物件内及びその周辺にて動物(ペット類)を飼育してはならない。」

この様な場合、契約の違反行為と認められるのでしょうか。

自分としては悪質な行為と受け止めていて、敷金の返還をするつもりもないですし、
(敷金は13万円でした)契約違反による損害賠償の申し立てをしたいと考えています。

仲介をしてもらった不動産会社の方は、ある程度の補修費用として
敷金の相殺で・・・・という感じでしたが、
その程度でおさめるのは、こちらとしては納得がいきません。

この場合、賠償請求が認められる可能性はありますか?
また、どのくらいの賠償請求が妥当でしょうか。

皆様の御意見を伺い、知恵をお借りできれば、と考えております。
どうか、宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2013/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/11/19

新米の大屋さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

わずか半年か住んでいない物…

続きを読む
【お礼】
パソコンが壊れてしまい、今メッセージを確認することができました。
お礼がとても遅れてしまい、申し訳ありませんでした。

お気持ちのこもった内容で、非常に心強く感じました。
本当に嫌な気持ちですが、色々と勉強にはなったかもしれません。

残念ですが、借りているものに対してひどい扱いをされる方、非常に多いと思います。

次の被害を出さないようにするためにも、ある程度反省して頂ける様な事ができればと
考えています。

写真を保存する等、参考にさせて頂きます。

お忙しい中、本当にありがとうございました。
新米の大屋
こちらの内容は、2013/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/11/20

契約違反があれば、損害賠償請求は可能であると考えられます。
基本的に特別損耗部分(借主による汚損破損)の修繕は借主負担となります。ペット飼育により更なる被害が発生していれば、それに加える形で請求なさってはいかがでしょうか。

【お礼】
ありがとうございます。

見積もりを取って、過失のある分については
きちんとお支払い頂く様に請求してみます。

お忙しい中、ご意見有難うございました。
新米の大屋
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/11/29

まずは事実確認をしてどのように精算するか決めていけばよいと思います。
早急に対応が必要です。

こちらの内容は、2013/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社クリエイティヴヒル・コミュニケーションズ
回答日時:2019/05/23

既に退室されておりますので、契約違反による損害賠償請求は現実的に難しいと思います。
(ペットを飼育していたと言う事実を立証することも難しいと思います。友人が連れてきて少し入れただけ‥等の言い訳を言う方も居られますので。。、)
この場合、退室後の原状回復工事の費用負担で争う事になるのではないでしょうか。
被害を被った箇所の証拠写真を撮り、各所の見積もりを取ります。動物によるクロスのひっかき傷や、動物の粗相の跡などは消毒や匂いを消す処理等も必要になりますので、見積書に記載してもらうと良いでしょう。
実務的には敷金と相殺する事が多いので、各見積もり金額の合計から預かり敷金を差し引いて、敷金を超える費用がある場合、その費用を請求をするのが良いと思います。(明細を添付し請求書を発行する)
説明しても支払いに応じてくれない場合は、証拠写真と見積書、請求書を添えて裁判所(簡易裁判所になるかと思います)に申し立てを行う事になります。
簡易裁判所は弁護士に依頼せずご自身で手続きをされる方も多くいらっしゃいますので添付のURLをご参照下さい。

参考URL:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
こちらの内容は、2019/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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