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借主が電気料金の支払拒否しており困っています。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:はんなさん
  • 相談日時:2013/10/03(地域:埼玉県)
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気になった! 541
店子(店舗・事務所の定期借家)が電気料金を支払拒否していて困っています。
店子の言い分として、「金額が高いから払いたくない。水増ししてるだろ?」
「電力会社との契約内容や数字等々を見せろ」と言いがかりを受けています。

こちらは電気の子メーターがない(ビル一括管理の)ため、各フロア毎に計算したものを毎月請求しています。

上記の理由において、
1、店子に電力会社との契約内容や単価などを教える義務はあるのでしょうか。
2、店子の未払期間中、こちらが電気料金を負担している為、延滞金などを請求することが可能でしょうか。
3、店子の電気料未払は定期借家なのですが、契約解除の事由にあてはまりますか。
こちらの内容は、2013/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/10/03

はんなさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

一方的な店子ですね、1~3のご…

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【お礼】
色々な方々から回答いただきました。
ありがとうございます。

金額も小額なことから、裁判する方が費用負担が大きい為、
根気よく話し合った方が良いとのことでしたので、相手の様子を見つつ
誠意をもって対応する事にします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/10/04

はんなさま


こんにちは、お気持ちお察し申し上げます。

弊社は、子メーター(証明用電気計器)の専門部署で、子メーター交換や設置業務をおこなっていますので正確な回答をさせていただきます。
また、御相談や子メーター設置のお見積りは無料ですし、埼玉県は営業エリアですので、よろしければお気軽にお問い合わせください。

確かに電気料金の値上げが短期間ですすんでいるので、電気料金に関する、テナントや入居者とオーナー様(大家さん)とのトラブルは増えており、弊社も仲裁を頼まれることは以前より増えています。(このようなケースでは不動産管理会社は、ノータッチということが多いです。確かに管理会社は所有者では無いですし仲裁は大変です。) 本当はこのようなトラブルにならないように、管理会社がアドバイスしなければならないのですが。


テナントや入居者ごとに、電気料金を請求する場合は、検定付き(検定付きとは、製造後にテスト運転などを行い、正確に動作することが第三者によって証明されている電気メーターであり、それを、子メーター(もしくは、証明用電気計器)と言います。(第三者に証明されてなければ、実際の使用量より多く検針できるような不正なメーターで検針することも可能になってしまいます。)

※例えば、寮やシェアハウス等には多いのですが、家賃に電気代など光熱費が含まれていて、毎月すべての入居者へ固定額で請求などの場合は、子メーターを設置しなくても大丈夫です。

ただ、テナントごとに請求額(使用量)が変動し、毎月請求されてるのであれば、検定付きの子メーターで検針してなければ違法です。
(ご参考までに。)
計量法第172条「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

これは法律なので、契約書の内容がどうであれ関係ありません。

つまり、御相談文から推測した場合に、「 ~ 各フロア毎に計算したものを毎月請求、、、」であればですが、子メーターが無いとすれば違法です。

オーナー様のお気持ちもわかりますが、もし上記のようであれば、訴訟などしても勝ち目は無いと思いますので、交渉で折り合いを付けるしかないと思います。
ご質問への回答は下記ですので、ご参考にしてください。


1,子メーターで検針して、テナントさんへ請求してる場合は、一般的に、10%から30%ぐらいは、上乗せして請求してる貸ビルが多いです。なぜなら、子メーターなど電気設備は古くなればリニューアルしなければなりませんし、毎月の検針のコストなどもありますので、その費用を上乗せしてるオーナー様が多いです。 もちろん、テナントから電気代の検針や計算の根拠を質問された場合に、答えられないのはまずいです。(適当に請求していると思われますし、訴訟になった場合でも、明確な根拠を提示せざるをえません。)
ただ、計算の仕方はオーナー様によって色々で、単価を掛けてる場合もあれば、単純に、すべてのテナントごとの使用量の割合で、割って請求してるオーナー様もあるので、あくまで、計算の仕方(根拠)を明示できればいいと思います。

2,オーナー様の請求根拠がまったく問題無い(金額の多い、少ないではありません。)ことが証明できれば可能です。

3,オーナー様に落ち度が無いのに、支払わないのであれば、解除も可能です。ただ、1~2ヶ月程度の未払いで、即解除は難しいと思います。


以上、大変かと思いますが、無事解決されることを願っております。




【補足です。】

補助金がでるので、 BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)というシステムを導入されるビルも増えてましたが、計測装置として、スマートメーターも設置されてることが多いです。しかし、BEMS業者さんの中には、検定が付いていないスマートメーターのケースもあり、そのような時に、当社へ子メーター設置の依頼をいただくことがあります。計測器を、二重に設置するようなものなので、費用はかかりますが、電気量を毎月検針して入居者へ請求するのであれば、検定付きのメーターを設置するしかないのが現状です。

参考URL:http://mobakuru.co.jp/kometer
【お礼】
色々な方々から回答いただきました。
ありがとうございます。

金額も小額なことから、裁判する方が費用負担が大きい為、
根気よく話し合った方が良いとのことでしたので、相手の様子を見つつ
誠意をもって対応する事にします。
こちらの内容は、2013/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/10/04

1.請求内容の開示義務について、法的に決着をつけることになれば、開示義務はありとお考えになったほうが良いでしょう。先方を請求内容を開示することが不信感を払拭する近道であると思います。
2.賃貸借契約書に記載されていると思いますので、条文どおり遅延損害金を付加することは可能でしょう。
3.一定額の滞納により契約解除は可能です。ただ、請求額の妥当性で争うことがあると思います。定期借家契約は更新がありませんので、正当事由が無くても、満期になれば退去してもらうことが可能です。

【お礼】
色々な方々から回答いただきました。
ありがとうございます。

金額も小額なことから、裁判する方が費用負担が大きい為、
根気よく話し合った方が良いとのことでしたので、相手の様子を見つつ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/10/30

請求額の根拠を示す必要がありますし、入居者の要求に対して対応したほうが早く解決するでしょう。

こちらの内容は、2013/10/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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