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家賃値上げに対して借主が支払いをしてくれません。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:がきさん
  • 相談日時:2012/09/12(地域:東京都)
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気になった! 505
大きな駅から徒歩7分の戸建てを只今7万で貸しています。

同物件での家賃は9万位だと不動産業者には言われましたが、
お金がないとのことで入居時、不動産業者には頼まず礼金、敷金は
貰わず退室時に直してもらう条件にしました。

質問と言うのは、実は家計が苦しくなったので元家賃の1割で家賃の
値上げをしました。

しかし、借り主は反対し、5000円だけの値上げを勝手に決めて7万5千円
振り込んできます。

こちらの申し出は全く無視し、4ヶ月経った今も更新の書類を交わさず、
更新料も支払ってくれません。

値上げにも応じず更新の手続きをしない借り主には
どう対処したら宜しいでしょうか?

その上、サービスで行っていた、浄化槽の掃除も今年から借り主で行うように
言ったのに、勝手に家賃から天引きし、領収書を持ってきたので改めて
説明したのですが、3ヶ月経った今も支払ってくれません。

どうしたら良いでしょうか?宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2012/09/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/09/13

がきさん回答申し上げます。
まず家賃の問題は値上げに対して双方合意したのですか?
賃貸人の一方的な値上げは出来ません。
又、家賃を75000円とし4か月受領し…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/09/13

賃料の値上げとメンテナンスは分けてお考え下さい。
まず賃料の値上げですが、双方が合意しない場合はお客様が賃料増額請求を申立て、調停に持ち込むことになります。今は値上げをするというのは難しい環境ですが、周辺相場より著しく低廉ということでしたら値上げの可能性はあると思います。
メンテナンスについてはきちんと取決めをなさいましたか?
双方が合意して書面で残していれば、たとえ家賃分から差し引かれてもお客様は入居者に請求することができ、支払わなければ滞納という扱いで法的手段も可能です。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/09/13

70000円のお家賃で契約を行っているのであれば、入居者と協議の上で両者了解のもと
家賃の値上げを行ったのであれば、問題はございませんが、一方的に1割上げた
となると話は別です。

現状の家賃だけ支払を行って来る入居者は普通です。
又、浄化槽の清掃費用に関しても、借主と合意しているのでしょうか?

最初の原契訳書が有効であり、その後の契約内容に関しては、両者協議の上、合意に至った
場合のみ有効です。

お互いに納得いくまで、話し合いを行い、協議が成立してから、書面を交わした上で、
家賃及び浄化槽の費用の件が解決するものと思われます。

貸主が一方的に、上記の話を行っても、借主の合意が得られなければ無意味です。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

有料の弁護士相談などを利用することをおすすめします。
無料で済まそうとすると、ますます悪い方向に進みます。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/09/27

契約書の内容をご確認ください。
基本的に双方の合意になっているかと思います。
今の段階でよく話し合いをしないと悪化する一方だと思います。

こちらの内容は、2012/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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