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貸していた一軒家の修繕費が500万円以上の高額に!代金の請求はできる?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:おやおやさん
  • 相談日時:2012/05/17(地域:神奈川県)
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気になった! 533
一軒家を約八年ぐらい不動産屋を通じて、貸していました。

(建物は自分の物、土地は借り物です。)

入った頃は両親と子供四人、2年ぐらいしたら両親が離婚。

結局母親と子供四人で、住むことになりました。(大家は離婚の話しは知りません。)

そして、お風呂場を二度ほど工事し、約35万位かかりました。
それは、しょがないことだと思います。

そして、私が貸して貰ってる土地の地主の長男と、家を貸している母親が何故か恋に堕ちてしまって、今ではお腹に子供もいます。

そして、家を出ますと言うことで、家を見に行ったら、台所の床は落ちているは、至るところめちゃくちゃでした。

工務店さんに見積を出して下さいと頼んだら全部直すのに500万は下らないと言われました。

貰ってた敷金も返しました。

この時に、少しでも、相手方から、代金を取れる事が出来ますか?
こちらの内容は、2012/05/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/05/18

おやおやさん回答申し上げます。
大変なことになりましたね・・・
退去が決まった時の立ち合いは
不動産業者の方が立ち会ったのですか?
ご自身が立ち…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/18

原状回復の負担割合は、自然損耗・通常損耗はお客様の負担です。特別損耗(借主による汚損破損)は借主負担です。
詳細は国土交通省のガイドラインに則ることになりますので、ご一読ください。
台所の床が落ちるということは通常考えられず、床が落ちた時点で借主は貸主に報告すべきでした。そのような観点から借主は一定の負担はせざるを得ないでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/05/18

離婚や恋仲の話は、今回の件とはかんけいないと思いますが、500万円とは可成りの金額です。
原因にもよりますが、入居者の故意過失でめちゃくちゃになっているのであれば、修理代を請求することが出来ます。
その場合は、国土交通省のガイドラインに則って請求して下さい。

こちらの内容は、2012/05/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

原状回復のガイドラインや契約条項にしたがって請求してください。

ということで、もはや、ここの無料相談レベルではなく、
不動産に強い弁護士相談となります。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/05/28

借主負担分をガイドラインに沿って算出して請求を出せば良いと思います。

こちらの内容は、2012/05/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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