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個人から法人へ契約を切り替えることで、こちらに生じるメリット、デメリットはありますか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:こまるさん
  • 相談日時:2020/09/30(地域:千葉県)
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気になった! 541
両親が貸主になっている件でご相談させて下さい。
1階が店舗、2階以上が自宅という形の物件ですが、店をたたんでからは貸店舗として1階部分を貸し出しています。

6年ほど前からは、個人経営の不動産屋さんへ貸しております。

いずれは子供家族との2世帯住宅に変えたい旨を伝えていましたが、仲介業者さんからは普通貸借契約で契約を提案されたそうです。

その際、満了の6か月前に言えば退出してもらえると説明を受け、あちらがNOと言えば永遠に出て行ってはもらえない(もしくは退出料というまとまった額をこちらかま払うことになる)という事は知らされていなかったそうです。

そして、いざとなった6か月前に、直接借主に伝えたところ、それは法律でできないし、立ち退き数百万円支払ってもらえるならとのことで、自分たちの無知にやっと気付いたそうです。

担当の仲介業者へ抗議したようですが、説明されていない件も証明できないので、かわされてしまってようです。貸主から退去の申し入れなど初めてだと言われ、助けてはもらえないようです。
結局、借主から退去するのを気長に待ちつつ、どうしても退去してほしい時のために、まとまった額が支払えるよう準備はしていく。ということになりました。

両親はこの一件で、借主が不動産屋なので立ち退き料や家賃交渉など、向こうの都合の良いようにされてしまっているのでは…という不安が生まれたそうです。

そして、最近になって、借主から、契約を個人から法人に切り替えたいと連絡があったそうです。
前のくだりがあるので、その切り替えをするのは何かの作戦?と疑心暗鬼になっているようです。
切り替える理由は説明されていないみたいです。

さて、長くなって申し訳ありませんが質問です。
個人から法人へ契約を切り替えることで、こちらに生じるメリット、デメリットがあるのでしょうか?
例えば、立ち退き料が今より増えるとか、代替わりしてずっと経営される可能性があるとか(個人契約なら今の社長が引退する時は契約終了となるのか?)
契約変更を受けるべきなのか、このまま個人契約更新とすべきなのか、ご助言いただけたらと思います。

最後に、このコロナ禍ですし、先方に出て行くように仕向けようとか困らせる気はありません。
年老いた両親の生活費として、家賃収入があったことは心強く、今まで借りて頂いて感謝しています。
ただ知識差があまりに大きいため、こちらで相談させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2020/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/10/01

個人から法人に契約が変わるという事は、契約をやり直すという事になります。
個人と法人は経営者自体が同じでも別人格ですので、他人に契約が変わるわけです。

可能…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
法人に切り替えるなら、定期契約でとひとまず交渉する形になりそうです。
やはり有料でもプロに入って頂いた方が安心ですよね。
両親にその点も話してみたいと思います。
こまる
こちらの内容は、2020/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2020/10/01

まず、文面にある下記文言について

その際、満了の6か月前に言えば退出してもらえると説明を受け、あちらがNOと言えば永遠に出て行ってはもらえない(もしくは退出料というまとまった額をこちらかま払うことになる)という事は知らされていなかったそうです。

契約書の約款を見て下さい。
そこに、甲(貸主)からの解約条文があるはずです。
満了の6か月前とはありませんが、

(甲からの解約)定期借家
第○条  甲が、建物の老朽等により契約期間中に倒壊する恐れがある場合(このまま賃貸借継続する場合、乙等に危険が及ぶ可能性があり、継続は不可能と判断される(建築家等の専門家の意見による。)場合は、その旨乙へ書面で通知し、相談の上、本契約は解約できるものとする。
2 甲が、正当な理由により再契約しない旨を申し入れる時は、6か月以上前の予告期間をもって書面により乙へ通知し、契約期間終了をもって解約する事ができるものとする。
3 乙は、上項により、本契約を解約により賃貸借契約が終了した場合は、乙は甲にこの物件を明け渡すものとする。


(甲からの解約)普通借家の場合
第○条  甲が、正当な理由(建物の老朽により修理・補修に要する費用が過分となった場合。地震等によって倒壊する恐れがあるので建替える。その部屋を必要とする特段の事情など)により賃貸借期間内に本契約の解約を申し入れる時は、6ヵ月以上前の予告期間をもって書面により乙へ通知し、解約する事ができるものとする。
2 甲が、正当な理由により更新しない旨を申し入れる時は、6ヵ月以上前の予告期間をもって書面により乙へ通知し、契約期間終了をもって解約する事ができるものとする。
3 乙は、上項により、本契約を解約により賃貸借契約が終了した場合は、乙は甲にこの物件を明け渡すものとする。

が一般的な内容かと思います。

つまり、
理由
通知期間
の2点がポイントです。

普通借家契約では、上記条項があって、理由があっても、その理由が正当な理由に該当する次第(裁判所が判断)で、判断されたとしても借主が出て行かない場合は、強制執行等の手続き・費用が掛かります。
定期借家契約の場合は、契約終了6か月前に解約の通知をすれば、上記の正当な理由は除かれますが、同様な場合は結局、強制施行等しないといけません。

実際、定期借家契約⇒普通借家契約時の内容について押し問答なので、最終的に別途証拠や契約書を元に判断するしかありません。

貸主様は、現借主様に、疑心暗鬼になられているようなので、その状態で、借主様の切り替えの条件をのみ、契約するのは、どうかと思います。

ですので、第三者の弁護士・不動産会社(契約管理を任せる)を入れて契約する。今後契約も不安であれば、早めに退室させた方が良いかと思います。コロナでもそれとこれは別かと思います。困るのは、貸主様です。

借主不動産屋が加入している協会があるかと思いますので、そこに相談してみるのも手です。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
契約書の解約に関する条項には、挙げていただいたような丁寧な言い回しは何もなく、シンプルに「6か月以上前に貸主が伝えれば解約することができる」とのみで(記憶のみなので正確ではありませんが…)
正当な理由がどうとか、両者の了解がある場合…みたいなものは書いていませんでした。
そのため、知識のない両親は「契約書に書いてある通りにしたのに…」という感じになってしまったようです。

今回の契約変更の件もですが、契約書の記載などについてもプロに相談させて頂いた方がよさそうですね!
信頼できる相談先を探して、両親に話してみようと思います。
ありがとうございました。
こまる
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2020/10/01

東京都港区の弁護士です。

法人か個人かは強制執行などの際の資力の見込みとして重要ですが,今回は賃料支払能力はいずれでも問題なさそうですから,貸主からすると,こだわる必要はないでしょう。

むしろ,法人への切り替えを希望しているこの機会に,ついでに定期借家に切り替えるいいチャンスです。

定期借家に切り替えれば,期間満了により,必ず一旦契約は終結します。
また,貸主と借主が期間満了時に合意して,別途,新しい定期借家契約を締結して,事実上更新することも可能です。

定期借家であれば,そのまま期間満了で終結させる場合は,正当理由も不要です。

定期借家は,貸主側の選択肢と柔軟性を確保できる大きなメリットがありますが,法定更新による借主の保護がないので,一般に,賃料水準は若干下がる傾向にあります。

定期借家は借地借家法上の要件に準拠しなければ有効とならず,法人への定期借家切り替えの際には賃料も交渉材料となるはずなので,一度弁護士に相談してもよい案件かと思います。


※当事務所では不動産賃貸借明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。




参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
法人に切り替える時に、定期貸借契約にするチャンス…までは気が付いたのですが、それと同時に家賃交渉もありそうだとは考え到っていませんでした。
分かりやすくありがとうございます。
弁護士さんに相談してみたいと思います。
こまる
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