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家賃滞納で連帯保証人ではない両親に請求は問題でしょうか?

解決済み 回答数:8件
  • 質問者:二朗大家さん
  • 相談日時:2014/09/15(地域:大阪府)
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気になった! 562
現在4ヶ月分の家賃を滞納している入居者がいます。

家賃が滞り始めてから、頻繁に電話したり訪問したり
しておりますが、携帯も出ず、居留守を続けています。

実は入居者の連帯保証人は勤務先の上司なんですが、
どうやら既に退職しているらしく、
こちらも連絡が取れなくなっています。

入居者の実家は物件から車で一時間ほどの所に有り、
ご両親も健在で持ち家だという事は聞いております。

このまま滞納が続いてしまうと、
マンションのローンの支払いが心配です。
この際入居者の実家に伺って、溜まっている家賃を
請求しようと思っているんですが、
何か問題になりますでしょうか?

当方としても死活問題になりかねませんので、
ぜひ良いアドバイスを頂ければと思います。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 住 研
回答日時:2014/09/16

この借家人の契約時において、借家人のご両親が健在でありながら連帯保証人になっていなかったということは、連帯保証能力が無かったかあるいは親子の関係が希薄であったのではないかと推測できます。従いまして本件…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
神田お玉ヶ池法律事務所
回答日時:2014/09/15

実家に行くことは、恐喝になる危険があります。
少なくとも、法的根拠なく、
支払いのお願いで出向くことは危険です。

保証人がいるのであれば、早期に法的処置を
とってはいかがでしょうか。
費用は数十万程度でしょう。

後から考えると、保証会社を入れておけば、
ですね。

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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/09/16

二朗大家さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

連帯保証人さんに請求する事に関しまして何ら問題ないです。
まず内容証明を送付されては如何でしょうか。

明渡、差押え等の手続には時間と費用がかかってしまいます。
まず任意で解決する方法を模索して頂いた方が良いかと思います。


参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/09/16

滞納分の請求につきましては連帯保証人でなければなりません。
ただ、ご協力をお願いするという意味で入居者の親族に接触するというのは問題ないと思います。

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/09/16

港区の弁護士です。

保証人になっていない親に対しては請求権がありませんので,請求することはありません。


滞納が回収できない場合には,被害を最小限にするために,速やかに契約解除と退去を求めた方がよいでしょう。
滞納がちな賃借人が急に誠実に賃料を支払うようになることは稀で,早く解除して新しい借主を見つけた方が得策です。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納の案件は,裁判手続きが比較的早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。



当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。


参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2014/09/16

賃貸管理会社の株式会社オリエントの中井と申します。

ご質問についてご回答させて頂きます。
まず、実家のご両親は連帯保証人では無い為、滞納家賃の支払い責任はございません。
従って、あくまで入居者と連絡を取って頂く程度の交渉に止め、請求自体はお止めになられたほうが良いかと考えます。
本来回収すべき対象である入居者及び連帯保証人からの回収をお勧め致します。

方法と致しましては、入居者及び連帯保証人に内容証明郵便にて、賃貸借契約の解除及び
滞納賃料の支払いの請求を送達致します。
その上で、直接交渉を双方と試み、支払いについての合意が取れれば、合意書等の書面を
取り交わし、期日管理を徹底する。交渉の余地が無い、あるいは連絡そのものが無ければ、法的手続きに移行し、最終的には明渡し強制執行にて退去させる。

上記が一般的な手段となります。しかし入居者と連絡が取りづらい。連帯保証人の所在も不明という事であれば、非常に手間と時間がかかり、明渡訴訟となると、金銭的にも
多額の負担を強いられてしまいます。

ましてマンションのローンの支払い等のご心配点があるのであれば、出来るだけ早期に、且つ金銭的負担を最小限に止める必要があるのではないかと考えます。

是非一度弊社にご相談下さい。契約者や連帯保証人との交渉から、賃貸管理のトラブル、家賃管理の徹底等、様々な問題をスピーディーに解決させて頂きます、

参考URL:http://www.orient-inc.com
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/09/28

連帯保証人でもない支払い義務のない両親への請求はできません。

連帯保証人が実家があり両親が健在なのに勤務先の上司になっている点が気になります。
連帯保証人の居場所を探したほうが早いように思われます。

現状の質問の内容から見ると不動産管理会社にご相談したほうが良いかもしれません。
またこれ以上進展がないようであれば法的手続きも検討になります。

こちらの内容は、2014/09/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/01

ツインライフの中村です。
ご質問にお答えさせて頂きます。

他の方がお答えしているように、連帯保証人でない親族に対しては請求権がありませんので、請求しない方がいいです。

今回のケースでは、連帯保証人さんが会社を退職されているみたいですが、居住地を移動されているかわからない為、内容証明を送るのがいいですね。
但し、親族でない連帯保証人さんの場合、話し合いで解決する事は難しいかと思われます。やはり契約時に親族の連帯保証人さんをつけてもらうのが一番です。

入居者に対しては、今後法的手続きも視野に入れ、内容証明を送るのはもちろんの事ですが、電話や訪問の履歴を記録しておくといいと思います。

こちらの内容は、2014/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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