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アパートの一室が2ヶ月家賃滞納、住居者と連帯保証人に一切連絡が取れない・・・

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ミサワさん
  • 相談日時:2011/11/28(地域:神奈川県)
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気になった! 571
相談室の皆様

■状況説明:
私が経営しているアパートの一室は2ヶ月家賃を滞納しています。
住居者と連帯保証人に一切連絡が取れなくなっています。
部屋にはもう住んでいない様子です(窓から覗くと古いテレビ一台置かれているだけです)。
隣の住民に聞くと半年以上住んでいないと言っています。
郵送督促状と内容証明(催告書)を出してもなにも返事が戻ってこない状況です。

■質問:
どうすれば部屋を明け渡してくれるですか?
結んだ賃貸契約書には「借方は賃料を1ヶ月なりとも滞納した時は権利金、敷金の有無に関わらず、貸し方は何らか催告を要せずして本契約を解除し、借り方は即時部屋を明け渡すものとする」。

また、「借り方は無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は、敷金、保証金の有無に関わらず、本契約書は当然解除され、貸し方は第三者立会いのもと、随時室内遺留品を任意の場所に保管し、または売却処分の上、債務に充当するも異議なきこと。」と書かれていますが、それを実行しても、法律上は問題がないでしょうか?

それとも、訴訟を起こさなければならないですか?


皆さんの知恵を借りたいですが、宜しくお願いします。
こちらの内容は、2011/11/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2011/12/16

契約書どおりに対処をしてしまうと”自力救済”という行為となり、訴えられた場合に不利になります。
高額な物が無くなった、これを賠償しろなどで訴えてくるやからもかなりいます。

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こちらの内容は、2011/12/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/11/29

契約書の文面だけでは明け渡しが自動的にはなりません。
内容証明発送済なら契約書・内容証明の写し等の証拠書類をもって管轄の簡易裁判所にて明渡請求訴訟を行います。手続から2ケ月くらいで相手が欠席なら自動的に勝訴で明渡しが可能になります。費用は1万円前後の印紙代のみです。

なお、夜逃げの可能性もありますのでカギの交換と公示送達を並行して簡裁で手続すればいいです。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【お礼】
回答ありがとうございました。

その後、住居者と話し、家賃を免除してあげる代りに明渡して貰いました。
ミサワ
こちらの内容は、2011/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/11/29

契約書通り行うことは、違法行為になります。
法的には裁判所に申し立ての上、荷物の処分や鍵交換等しなければいけませんが、その前に何か事件性がないか、第3者立ち会いの基室中を確認した方が宜しいと思います。

こちらの内容は、2011/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/11/29

原則から言えば、明渡訴訟を提訴しなければなりません。

但し、時間がかかる為、不動産業者ではグレーな手段を取っているところも多々あります。

(グレーな為、ここでは書けませんけど。)

素人の方が、ご自分でやられる場合には、まずは借主及び連帯保証人の住民票から現在の住居を追っていって合意解約させるべきかと思います。

こちらの内容は、2011/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/11/29

契約書どおりに対処してしまいますと”自力救済”という行為となり、問題となることがあります。
合法的には契約解除のうえ明渡訴訟と提起することになります。
費用と時間がかかりますが確実な手続きです。
詳細は信頼でき不動産に精通している弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

こちらの内容は、2011/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/01/24

質問の内容は
契約書の条項に記載があっても質問の内容は自力救済になります。
上記の契約書の不利益条項は無効です。

現在解決しているのであれば良かったです。
テレビだけ残してということであれば退去の意思があっての行動のように思われます。
この場合は入居者と連絡が後日取れる場合も多く、調査をすれば判明すると思います。

訴訟ではなく本人との交渉が一番の解決策と考えます。




参考URL:http://www.r-c-a.co.jp
こちらの内容は、2012/01/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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