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貸家を相続した場合の契約更新と取り壊しする場合について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:OMさん
  • 相談日時:2011/08/14(地域:福島県)
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気になった! 508
昨年父が亡くなり、父が大家をしていた築30年の2階建て1戸建て3棟の貸家を譲り受けました。

父とは同居でしたが本人はまだ長生きするつもりで私は一切貸家の契約内容等聞かされておりませんでした。

契約書は貸主が父のままで何も手続きをしておりません。
この場合契約書は作り直す必要がございますか?この場合は契約は更新(継続)となるのでしょうか。
また、現在2棟が入居しておりますが、今回の東日本大震災で半壊と一部損壊の被害を受けました。
自宅も被災し建て替えが必要なため経済的に厳しく、
また貸家は建物が老朽なうえ家賃は2万9千円で修理をしても採算が合わないため
住人の方に被害がでないうちに立ち退き頂き取り壊しを考えております。

この場合立ち退き料を払わなければならないのでしょうか?
こちらの内容は、2011/08/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/08/17

契約書自体は作り直す必要はありません。単純に貸主変更の通知を出せばOKです。
ちなみに、文章を見る限り「貸主自主管理」の物件だと思いますので、
通知のみを出すのではなく、同…

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こちらの内容は、2011/08/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/08/16

お父様に万が一のことがあっても契約書は作り直す必要はございません。
ただ、入居者に対し貸主が変更になった旨の通知は必要となるでしょう(振込口座名義も変更となります)。更新は原契約どおりに行えます。
貸家の罹災証明は取得可能でしょうか?
倒壊の恐れなど、生活に深刻な影響があり建替えによらなければ改善できなければ立退きを請求することは可能です。ただ、”老朽化”や”家賃に比べ改修費がかかる”などの理由では法的に立退きを請求するのは困難であると思います。
立退き料は、前述の判断がついてからご検討なさるべきだと思います。いずれにしてもスムーズに事が運ぶよう幾ばくかの立退き料は必要となるでしょう。

【お礼】
ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。震災で自宅の建て替えが必要な上に貸家の被害では、自治体からの半壊の見舞金は借主に支払われ、修理は貸主という理不尽な状況に経済的にも精神的にも参っておりました。少し光が見えてきた感じが致します。ありがとうございました。
OM
こちらの内容は、2011/08/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/08/18

①契約書の名義変更契約書を交わす必要があります
②契約自体は存続します(借主保護のため)
③立ち退き料は基本的に必要です。但し、家賃が低額ですから修繕費と比べ多額過ぎる場合は賃貸経営が成立しないこと、という判断(経済的合理性がナイ)から通常の立ち退き料よりは抑制できる可能性があります。しかし、借主が納得しない場合は訴訟となり、その場合、残念ながら簡易裁判所が一審となり貸主に不利な判決が概ね下され易いです。
なお、建替後、借家経営する場合は罹災借地借家法により優先的に既存の借主と契約する必要があります。これを逆手に取り、建替え後の借家には優先入居させるから退去を安価で終わらせるという条件をつけるのも手です。但し、同じく低額では貸せないでしょうからその辺は貸主としての判断です。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【お礼】
ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。専門家のご意見を伺う事が出来、非常に参考になりました。ありがとうございました。
OM
こちらの内容は、2011/08/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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