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賃貸中の物件に戻りたい!賃借人に対して更新拒否はできる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:もねもねさん
  • 相談日時:2021/08/26(地域:埼玉県)
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気になった! 534
こんにちは。
賃貸アパートの契約更新の件で、おたずねいたします。

2年更新の契約で、すでに何回か更新されている入居者がおります。
次回の更新まで8ヶ月くらいありますが、来年以降はうちの家族で使用したいので、更新拒否を望んでいます。

仲介の不動産屋さんに相談したところ、6ヶ月前までに大家さんから通知してください、と言われましたので、
通知書を作成するつもりですが、

?あちらに更新拒否を受け入れられなかったら、どうしたらいいのでしょうか
?大家側から、引越し費用や立ち退き料金などの支払いをする義務はあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

こちらの内容は、2021/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/08/26

普通賃貸借契約の場合,賃貸人が更新を拒絶するには,契約期間満了の1年前~6か月前の間に更新拒絶の通知をすることと,更新拒絶に正当事由があることが必要です(借地借家法26条1項,28条)。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/08/26

仲介している不動産会社さんに管理は頼んでないのでしょうか?
「6ヶ月前までに大家さんから通知してください」というのでは、非常に通り一遍のアドバイスで、必要ではありますがあまり良い方法ではありません。

通知を受けてすんなり退去してくれることもありますが、常識的に考えると、普通の入居者は驚いて誰かに相談して・・・・拒否するという事になります。それも無料法律相談などで聞くことが多く入居者がもつ権利について、そこで知ることとなります。そうなると驚きから怒りに感情が変わってしまうことも多々あり、退去交渉が難航するといったことになります。はじめから弁護士入れるなども同様に相手の態度を硬直させたり、相手も弁護士を付けたりして上手く行かなくなることが多いです。

法律云々を振りかざす前に実務では、どのように交渉するのかという事を知っておいた方がよいでしょう。
その前に実際に入居者がもつ権利を知らないといけません。
家族が使用するというのが正当事由になると記載しているWebページなどもありますが、他に住むところがなく、賃貸するのも難しいようなケースでないとそれは当てはまりません。災害などで賃貸する場所もなくという状態でないと、賃料で他に部屋が借りられるだろうというのが今の司法の判断です。更新を拒否しても、相手が更新拒否を受け入れなければ更新日が過ぎた時点で法定更新となり、特約などの入居者に不利な契約内容は全て無効となり、更新がない契約に自動的に変わってしまいます。そうなると関係も拗れていますので、退去してもらうのは非常に難しくなります。

実務上のアプローチでは、近隣で家賃も設備も同レベルの物件をいくつか探して、その最も高い物件に合わせて移転費用に迷惑料を加えたぐらいの金額をタタキ台として、事情を丁寧に説明したうえで交渉をします。敷金・礼金・仲介手数料それに引っ越し費用と迷惑料、その他に原状回復は基本的にナシにするのが一般的です。ただし、ひどい損傷がある場合はその部分の原状回復費用は負担してもらいます。

サラっと書きましたけど意外と難しいので可能ならば専門家にアドバイスをもらいながら行うのが良いと思います。

こちらの内容は、2021/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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