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部屋で急死(病死)し原状回復費用の負担割合で借主の息子が激怒で対応方法の困っています。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:もえもえさん
  • 相談日時:2017/06/29(地域:静岡県)
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気になった! 511

僕の叔母の話になりますが、

叔母は十数年前にマンションの一室を買い、12年前に契約の時だけ仲介で不動産屋を通し人に貸していました。
その借主の方が先月、部屋で急死されていました。(病死)
賃貸契約をした時、子供がいると聞いていたので警察で調べていただき息子さんと連絡がとれて家財道具などを運び出してもらいました。
その後、部屋の現状を確認した所
長年の喫煙によるヤニ汚れ、台所回りの回復できない汚れ等々
言葉ではいい表せない状態でした。
その事を借主の息子さんにお伝えしたら、叔母の言葉足らずだったせいか突然激怒され『国交省のガイドラインを基づいて敷金を何日までに全額振り込め。でないと、内容証明を送った後に小額裁判を起こし弁護士費用なども一緒に請求する。』とメールがはいってきました。
僕の叔母は借主さんはとてもいい方だったし、元々原状回復を全額請求するつもりはなく借主さんの過失だけでもと伝えたいのですが電話にも出られません。借主側は、汚れなどは一般的なものでこちら側には一切過失はないと突っぱねられハウスクリーニングも貸主の負担でとの一点張りです。
このような場合、貸主側は全額負担しないといけないのですか。
こちらの内容は、2017/06/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/06/29

国交省のガイドラインに従えば、喫煙や故意による損傷の原状回復は賃借人の負担です。なので、基づいた正しい計算を出し、不足があれば請求し、余剰があれば返金すればよいです。
先ずは現状の写真を…

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【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。
祖母も僕も無知だった為、大変勉強になりました。
部屋の確認しに行った時、写真は撮影しておいたので、その写真とともに不動産会社に退法確認
などをを頼んでみます。
借主の息子さんに家財道具を運び出して頂いたときにはどけただけで、掃除はまったくしてありませんでした。本当は亡くなった借主さんがいい方だったので穏便にしたかったのですが、やはりそうもいきませんよね。
訴える事も視野に検討してみます。
ありがとうございました。
もえもえ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2017/06/30

こんにちは日本AMサービスの堂下です。

先日当社でも同じよう事がありましたが、
先方の相続人が後見人の弁護士さんでしたので、
特に問題なく原状回復費用を負担して頂きました。

弁護士さんの対応ですので、賃貸借契約、ガイドラインに基づいた負担だと
認識をされていると思いますが、念のため内容をお伝え致します。

・ヤニで汚れたクロスの全面張替え
・割れていた照明部分の交換
・クリーニング費用
・棚の上などの汚れの塗装費用

喫煙は明らかな故意によるダメージですので、
請求される事はなんら問題はないと思います。

感情的になっているだけで、大家さんの方から「では法的に」となれば
少しは冷静になると思います。

いずれにしても調停、和解、訴訟などの類は
気持ち良い物でもありませんし、費用や手間もかかる事です。

できる限り当事者同士で解決できる事が良いと思います。

参考URL:http://apart-kanri.com
【お礼】
こんにちは、大変参考になり勉強になりました。早速回答をいただいたことを踏まえ賃借人の方となるべく揉めずに対応させていただきます。本当に貴重なご意見ありがとうございました。
もえもえ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/06/30

国交省のガイドラインによれば、特別損耗(借主による汚損破損)は借主負担です。
恐らく、裁判になった場合でもお客様が有利になる可能性が高いので、先方の希望通り、国交省のガイドラインに則りご請求なさることをお勧めいたします。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
こんにちは、ご返答のご意見を参考にさせて頂きなるべく揉めることのないよう対応します。わざわざありがとうございました。
もえもえ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/06/30

過失の部分については借主負担になります。
請求すべき金額を算出してみないと話が進まないと思いますので退去清算を行い再度話し合ってみてはいかがでしょうか。但し相続の関係や連帯保証人がどうななっているのかまた10年以上住んでいることを考慮しても良いかもしれません。

こちらの内容は、2017/06/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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