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賃借権の土地に建物を建てて又貸し、土地返却の際に測量義務はありますか?

解決済み 回答数:7件
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70坪の賃借権の土地に建物を建てて又貸しをしています。

地主さんの許可は得ています。

今回建物も古くなったので、地主さんに建物を壊して土地を返えそうという事になりました。

地主さんに連絡したところ隣地の方が建築をした際越境して建物を建てているので、測量をして元々の土地の面積にして返して欲しいという事です。

測量義務はありますか?
こちらの内容は、2011/11/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)美山不動産総合事務所
回答日時:2011/11/16

契約時に実測量もしくは仮測量にて、返却等々の約束事が有れば別ですが、測量義務は無いと考えます。
隣家の建築の際、越境を見過ごしていますし、そもそも元々の土地面積とは登記簿上の面積なのでし…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/11/16

お客様に測量義務は無いでしょう。
そもそも、境界確認(所有権境)は所有者である地主同士で行います。お客様は借地人であり、しかもその借地を返そうとしているわけですから、明確にお断りするべきでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/11/16

必要ありません。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2011/11/17

測量義務はありません。

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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2011/11/17

借地人に返還時に測量の上、実測面積で返還すること、のような特殊な約束事が無い限り、測量の必要はありません。更地で返還するのみです。
越境の問題は、所有者(地主)の問題です。自ら測量するか、隣地の所有者に地主が越境確認を行うか、土地家屋調査士に相談すべきことです。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/11/18

測量義務はありません。

そもそも借地契約であるので、「原状回復」して地主へ返還すれば構いません。

「隣地が越境して建築している」というのは、地主が当該借地人と話し合うべき事ですので、相談者様には一切関係のない話です。

こちらの内容は、2011/11/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/11/18

測量する義務は有りません。
この様なふざけた地主さんには素直に土地を返さずに、借地権を買い取って貰った方が良いと思います。
面倒で有れば借地権のみを買い取る不動産業者もいます。
土地価格の50%~70%で売却できます。
とにかく権利を主張してください。

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