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家賃滞納者の勤務先に連絡、個人情報保護違反で訴えると脅されました。

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:弥弥さん
  • 相談日時:2012/02/10(地域:静岡県)
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気になった! 557
新築以来、10年以上住んでいる借主が、7年ほど前に、10ケ月以上も家賃滞納したので、自分で書類を作成して裁判に持ち込み、勝訴して、その後家賃の値下げもしたりして、家賃を払いやすいようにしたので、払っていたのですが、去年からまた家賃滞納が続き、1年分の滞納になりました。

以前と同じく、何度も連絡をしましたが、口では払うと言いながら、払わないので、連絡もとれなくなり、勤務先に連絡をしたところ、個人情報保護違反で訴えると、逆に脅されました。

そのようなことができるのでしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2012/02/10

滞納者への連絡方法については注意が必要と思います。法律を考慮して、対策を考えた上で連絡することが安全です。

賃貸借契約をし、以前に滞納賃料の件で訴訟になり、貸主が勝訴して…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/10

温情が過ぎます。督促は厳しく未納が少ないうちにドンドンやらないといけません。
完全になめられています。

明け渡し請求訴訟をしましょう。管轄の簡易裁判所に行ってください。「
費用は1万円かかりません。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社三洋不動産トツカーナ店
回答日時:2012/02/11

僭越ながら
個人情報保護法違反?

勤務先にどのようなお電話をしたかによって
なるかならないかと思います。
脅されたので有れば
反対に脅迫で訴えますと言って見ては如何でしょうか。

貸主様に非がある部については借主様に謝罪し
書面にて支払い計画及び 支払いを履行しなかった場合の措置を
残しておいては如何でしょうか。

一つ思うところ
連帯保証人様はいらっしゃらないのでしょうか?


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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/11

先ず、個人情報保護法違反で訴えられても話になりませんから、そちらは放っておいて下さい。
一度勝訴しているのであれば、すぐに強制執行や差し押さえの手続きが出来ると思いますので、滞納をこれ以上増やさないためにも早急に手続きして下さい。
今回は退去して貰った方がいいですよ・・・

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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/02/11

連絡が取れないために、入居申し込みの際に記載された会社に問合せしたのなら
個人情報の問題にはならないかと思います。
裁判した方がいいかもしれませんね。

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/02/13

個人情報保護法にはそのような規定はありません。
個人情報保護法は個人情報の取得・保管や第三者開示等の法律です。
どこの部分が条項違反に該当するのか入居者に確認したほうが良いです。

貸金業規制法21条と勘違いされているようです。
(勤務先以外で連絡がとれないのであれば範囲内としていますが)
この法律も未納家賃には適用はされません。

しかし賃貸住宅~家賃等の取立て行為の規制等に関する法案は廃案にはなったようですが
人を威圧し、または人の私生活若しくは業務の平穏を害する言動の禁止等は盛り込まれて
いました。

当然、どこに連絡をするにしてもそうですが、勤務先に連絡する際には特に常識的な範囲で
手短に話すことや威圧や困惑にならないように注意をする必要はあります。

但しすでに通常の方法で連絡が取れない場合は勤務先に連絡するのはやむをえないです。
そのような状況も説明をするとトラブルは少ないと思います。

滞納はできれば3ヶ月を目安に方針を検討したほうが入居者・オーナー様のためになると思います。

こちらの内容は、2012/02/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/13

単に勤務先に連絡することだけでは個人情報保護法違反にはあたらないでしょう(誹謗中傷ではなく正当な理由があってやむを得ず連絡している訳ですから)。
以前も裁判に持ち込んだという経緯があったのでしたら、前回同様法的な手続きが無ければ対処は難しいかもしれません。
今回は明け渡しを前提で手続きなさってはいかがでしょうか。

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