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原状回復は借主の責任、ハウスクリーニングも借主負担と契約書に記載が入っているのに・・・

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:えいたさん
  • 相談日時:2011/02/24(地域:東京都)
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気になった! 511
某外資企業(Sとします)の駐在員(Mとします)に2年間貸したところ、
下記の状態で退去しました。

★契約はM個人ではなく、S社となっております。

①浴室中が一面カビ(善管注意義務違反)
②キッチンのコンロや吊戸棚が油まみれで変色(善管注意義務違反)
③フローリングが変色(土足で暮らしていた疑いも)
④ドアに大きな穴(同じドアは無く、似たようなドアを作ることで妥協せねばならない。他のドアと違ってしまい、不動産価値が下がってしまう。)
⑤壁が陥没

Mが入居する際に、
「建物賃貸契約書」と「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」の2つの契約書で、
原状回復は借主の責任となる旨を記載しており、先方も捺印しています。

また、ハウスクリーニングも借主負担という記載も入っています。

ところが、Mが支払いを拒否しています。

また、Mはやり取りも拒否しており、Sの部下に押し付けています。

支払いといっても、預かっている敷金の範囲内でおさまっているので、
こちらが残金を振り込むことになるのですが。

①と③を含むハウスクリーニング費とドアの制作費を3分の1にねぎってきました。

腹が立つのが、中立のはずの仲介不動産会社がMに入れ知恵をしているそうです。

Sのような超大手企業にとっては、
大した金額ではなく、Mが支払う訳でもなく会社のお金なのに、
契約書違反となるようなことをするのが理解できません。

今まで、メリルリンチなど外資企業に貸してきましたが、
こんなことは一度もありませんでした。

支払わないと主張していますが、どうすればよいのでしょうか?

こちらが精算して、現金書留で送ってしまうというのは、
証拠が残らないのでまずいですよね。

宜しくお願い申し上げます!

こちらの内容は、2011/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/02/24

改修する為の見積を上げて、
その請求書を送り、
解決するまで、返金しない方が良いかも知れません。

相手が敷金の返還を請求してきたとしても、 続きを読む

こちらの内容は、2011/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/02/25

現金書留で返金なさる予定があるということでしょうか?
できれば、お客様のおっしゃる証拠写真をご準備頂き、国交省のガイドライン(東京ルール)で精算の上、不足分を請求なさってください。
支払がない場合は内容証明郵便をご活用ください。
東京ルールに則った精算をしてくれるクリーニング業者がおりますので、お見積もりを依頼する際に「東京ルールに則って、貸主負担と借主負担を分けて算出してほしい」旨お伝えください。
くれぐれも容易な返金はなさらないで下さい。

こちらの内容は、2011/02/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
㈱ゼロネストリフォーム
回答日時:2011/02/27

今回のご質問は貸主様にとっては辛い状況です。

ただ、①、②に関しては契約書上で捺印しているとの事なので
管理会社を通してクリーニングは借主負担で出して当然だと思います。
(※但し、裁判になれば貸主負担になります。)

③はどんな補修方法が必要になるか、若しくは張替えなのかを
見積書上に明確にされた方が良いです。勿論変色の旨を明記する。

④、⑤については状況によりますが、
例えば、ドアであれば仕上げが、木目の様なシートであれば
大きな穴を補修して似た色のシートを貼るなどの補修も。

壁の欠落も塗装壁で特殊でなければ部分的に、壁一面補修する
などの見解で了解を得た方が良いと思われます。

状況写真を管理会社を通してM社に送り、
支払い義務ありと主張されるべきだと思います。

入れ知恵をされている管理会社であれば貸主の気持ちや経済的負担
になりますので替えてしまわれた方が懸命です。

こちらの内容は、2011/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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