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新しい入居者を嫌がらせをして退去させる!?迷惑行為をする入居者に退去して欲しい!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ひーちゃんさん
  • 相談日時:2008/08/21(地域:神奈川県)
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気になった! 545
賃貸アパートを経営していますが入居中の入居者が隣に新しい人が 引越しをしてくると嫌がらせをして退去させてしまいます。 部屋をリフォームして新しい入居者を迎えようとしましたが、 入居してすぐに退去してしまいました。 以後そのようなことが約3年続いており現在も空室のままです。 管理会社に更新をしないことを伝えましたが更新時期に 通知を出していなかったらしく自動更新してしまっている状況です。 この入居者に出て行ってもらいたいのですが何か方法はありますか? 教えてください。 又、管理会社が作成した賃貸借契約書は簡易なものでしたが 条文のひとつに紛争があった場合には民法の規定によって 両者協議と書いてありますが、宅建業法や借地借家法より 民法の法が優先するのでしょうか?併せて教えてください。 よろしくお願いします。
こちらの内容は、2008/08/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/08/30

まず、法律の話をします。
「民法」とは、「私人の財産関係と家族関係を規律する私法の一般法」であると
定義されており、その中に、賃貸借契約の規定があります。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)エポックハウス
回答日時:2008/09/11

まず、警察に行かれて、刑法に抵触するかどうかを相談されたらいかがでしょうか。
刑法で裁けるのであれば、借地借家法における更新しない
正当事由に当たると思いますので、退去勧告できると思います。

また、管理会社は嫌がらせの件でその入居者に接触いていたのでしょうか。
その管理会社は誠実さを欠いている気がします。

また、この場合は民法よりも借主を保護する借地借家法を優先する傾向にあります。
嫌がらせをいている事は地元の仲介業者も知っているのではないでしょうか。
裁判になる事を踏まえて仲介業者にも事情を聞いてみる必要があると思います。

こちらの内容は、2008/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2008/09/20

ご存じのとおり、民法は基本法律六法の一つで
広義になります。 借地借家法は賃貸に限った
狭義の法律で、こちらの方が優先されます。
でないと、法律の条文自体が無意味になります。 入居者と空室との因果関係が明らかで
かつ、それを証明することができるのであれば
空室→賃料入らず→経済的損失となり
退去させることも可能です。 しかしながら、証明の困難と長期化が予想される
ので、明渡交渉も一考かとは思われます。 今後、長期の空室による損失予想額よりも
立ち退き料が安価で、かつ、相手が納得
するのであれば得策です。

こちらの内容は、2008/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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