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植木の処理費用の負担!植木の土が腐っており使い物にならないので撤去して欲しいと…

解決済み 回答数:6件
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小さな質問ですがルーフバルコニー付の居室に先日入居していただきましたが、 10コほどあるプランターに背の高い植木が植わっていますが、 今までは入居者まかせで特に何もしていなかったので、 「あなたの好きなものに植木をかえていいですよと案内の時入居者に話しましたが、 いざ入居してもらうと、土が腐っていて、どうにも使い物にならないので、 大家さんどこまで費用だしてもらえますか」と言われています。 室内の故障なら直さないといけませんが、植木の土まで 大家の責任にあたいしますか。 土の撤去代やらプランターの撤去代やら、話し合いで解決する予定です。 土を出すとプランターも壊れそうなくらい根が張っているとの事。 アドバイスをいただけますか何卒宜しくお願い致します。 (ちなみに退去時に考慮する注意事項もございますでしょうか。)
こちらの内容は、2008/08/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)エポックハウス
回答日時:2008/08/15

入居者が貸主に植木を撤去させる権利はなく、
使い物にならなくても無断で撤去する権利はありません。

貸主に撤去する意思があるならば貸主負担で撤去すべきで…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2008/08/15

基本的には話し合いで費用負担は決められるとは思います。 入居前からプランターが置かれていて
借主も現況を見て契約しているので、
入居後に借主が撤去したいと言えば
貸主は借主負担でやって下さいと主張できると思います。 また入居前からあったものは貸主の所有物と解釈すれば
貸主の費用負担で撤去するという見解もあると思います。 借主と貸主の主張をまっこうからぶつけようとしますと
平行線のままになりかねないような事案ですので、
撤去するのであれば費用負担を折半、
もしくは貸主が若干多めに負担してあげれば
円満に解決できるのではないでしょうか? 借主の心理としてはこういう事案で
貸主が協力的ではないと感じると
長く住もうという気持ちも薄れ
結果的に貸主にとっては空室のリスクが
高くなってしまうのではないかと考えます。 当社がこの建物の管理会社であれば
まずは貸主様と借主様に費用折半を提案致します。
(詳細状況、費用にもよりますが・・)

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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/08/15

まず、法的に賃貸人と賃借人の義務について考えます。

『賃貸人の義務』は、賃借人に対し建物を使用・収益させる義務(民法601条)およ
び建物を賃借人の使用・収益に必要な修繕をする義務(民法606条)があります。
それに対しまして、『賃借人の義務』は、賃料支払義務(民法601条)、およびその
建物を善良なる管理者の注意をもって保存する義務/善管注意義務(民法400条)、
建物に修繕を必要とする箇所があるとき等の場合に賃貸人に通知する義務(民法615
条)、返還時の原状回復義務(判例)があります。

ここまでですと、賃貸人は賃借人に対し「使用・収益させるための修繕(賃借の目的
に沿うような状態を維持)」をする義務がありますので、お話しの『プランター』を
修繕(土壌改良)する義務を負っているようですが、この修繕義務に付きましては、
しばしば「特約」が設けられている場合があります。当然ながら、いくら契約書上に
記載されていたとしても、何でも修繕義務(費用負担)が賃借人という訳にはいきま
せんが、「小修繕」に関しましては賃貸人の義務を免除する特約は法的にも許容の範
囲と解されております。

ここで「プランター内の土壌改良」が「小修繕」に該当するかどうか、という判断が
必要になります。私見としましては、賃借人の居住の用を妨げないという前提で「小
修繕に該当する」ように思えます。しかし、この特約は、その反面として、修理個所
が発生した場合には、賃借人が自由に修繕する事ができ、修繕しないで放置しても良
い、ということになります(但し、賃借人は善管注意義務を負います)。つまり、賃
借人は、善管注意義務に違反しない限度でどのように使用するかは自由であり、小修
繕が必要な事態が発生しても、修理しないまま不自由を我慢して使用することができ
るということになります。

法的には前述の通りですが、ご質問の中にあったように費用負担等を「話し合いで解
決」された方が良いと思われます。 なお、退去時の賃借人の「原状回復義務」ですが、国交省のガイドラインでは、原則
的に「通常の使用収益に伴って生じる自然的損耗は除き、賃借人の故意・過失または
善管注意義務違反等その責に帰すべき事由によって加えた毀損については原状に復す
る義務を賃借人は負います。プランターを修繕(土壌改良)した場合は、その修繕後
が原状とされます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2008/08/15

結論から申し上げます。
今回の件は、今後とも入居者の方に気持ちよく住んで頂くために
全額大家様の方でご負担された方がよろしいかと思います。 その上で、特約又は覚書を書面で交わされてはどうかと思います。 ?今後のプランターの管理(土や植木、雑草の処理等)についてどちらの
 負担においてどうするか?
  
?入居中に植えた植木については、基本的に家主の承諾が無い場合
 を除き、退去時に入居者の費用において対処する。 いずれにしても庭付き1戸建てによくあるケースですが、入居者にしたら
他人の土地をお借りしているので、室内や室外に大家様所有と思われる
ものがあるとかなり気が引けるそうです。 例外もあるかと思いますが、入居者の方が住みやすい環境を家主様が
ご提供している物件は、入居率が低下している昨今でも満室経営されている
所が多くありますので、善処して頂ければと思います。

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【回答会社】
回答日時:2008/08/21

大変恐縮ですが、ご相談者様は
入居者の言いなりになりたくない
など、感情的になられていませんでしょうか? もちろん、今後のことも考え、入居者のわがままを
助長する必要はありません。 相手方も費用負担をするようですので、
費用負担の交渉の際に多少なりとも
入居者の立場を考えることも
解決には重要です。 または、撤去には必ずしも費用がかかるとは
限りません。
プランターを解体し、家庭ゴミとして出す。
(もちろん、諸般の事情で可能な場合) あるいは、撤去業者に他のものと抱き合わせで
無料で持って行ってもらうように交渉する。 現実的には難しいかもしれませんが、
ご参考にしてください。

こちらの内容は、2008/08/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2010/11/09

入居前から土が腐っているのであれば、
貸主が全額負担したほうがいいのではないでしょうか?

今後のこともありますし・・・
もし、借主に負担させた場合、
退去時にまた揉める原因になると思います。

今回は、負担してあげて、次回の募集からは、
しっかり特約を設けられる事をお勧めします。

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