敷金トラブルで国土交通省のガイドラインを提示され・・・|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >退去・敷金トラブル> 敷金トラブルで国土交通省のガイドラインを提示され・・・

敷金トラブルで国土交通省のガイドラインを提示され・・・

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ももちゃんさん
  • 相談日時:2011/04/18(地域:)
line
気になった! 517
平成7年に新築した自宅(一軒家)を都合により平成12年5月より借家として管理不動産会社を仲介にして貸していました。今年2月末で退去という事で管理会社から連絡があり、借主から契約書に書いてある特約は無効だとの申し入れがありました。

国土交通省から出されたガイドラインにそっての事だと言う事でした。特約として書かれていたのは 

①畳、襖、障子を替える。借主が損傷した部分は修理する。

②ハウスクリーニングをして返還する。退去後、管理会社同席のもと、確認した所リビングのクロスの変色(エアコンは当初から設置してあったが、冬場はストーブを使用していたとの事)洗面化粧台ボウルにヒビ(物を落として損傷)障子の破れ、汚損。
風呂場タイル目地のカビ等。

掃除も自分達で時間をかけてしたと言われたが、かなり不十分だと思いました。

借主が当初責任を認めていたのは洗面台の損傷だけでした。

納得がいかず、敷金診断士会に公平に診断をしていただいたのですが、借主はその診断に納得がいかず、日本不動産適正取引推進機構とやらに相談し、内容証明を送る事も考えていると言って来ました。

スムーズに解決したいと思い、診断士会に依頼したのに裁判になるかも知れないところまで来ています。

こちらにしても不本意で、早く解決してリホーム工事に入りたいのですが。

どう対応したら良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。
こちらの内容は、2011/04/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
森エステート
回答日時:2011/04/18

私も大家をしていますので、大家として、自分が質問者さんの立場ならどうするか、考えを記載したいと思います。まず、
①居室の写真を20枚から30枚ほど証拠として撮り保存します。

続きを読む
こちらの内容は、2011/04/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/19

国土交通省のガイドラインに沿って司法判断が出るというのも事実です。
原則は自然損耗はオーナー負担、特別損耗(入居者による故意や過失の汚損破損)は入居者負担です。
ただ、契約書に詳細な項目が記載されていて入居前にきちんと説明されていたという事実があればその部分については入居者に負担を求めることが可能です(曖昧なものはオーナー負担となってしまいます)。
時間的な問題を考えれば妥協してまとめてしまうのも良いと思いますが、金額次第によっては裁判で争うこともやむを得ないでしょう。
”時は金なり”といった感覚が重要にも思います。

こちらの内容は、2011/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2011/04/26

お答えします。

1.畳、襖、障子を替える。借主が損傷した部分は修理する。
A.借主の過失で損傷している部分は借主負担です。

2.ハウスクリーニングをして返還する。
A.ハウスクリーニングは貸主の負担です。

3.リビングのクロスの変色(エアコンは当初から設置してあったが、冬場はストーブを使用していたとの事)
A.ストーブの使用を禁止する項目が契約書にあれば、契約義務違反となります。
禁止の理由は【火災】の危険性や、昔のように【やかん】を置いたりすることで蒸気などによる【カビ】の発生が無いようにということです。

4.洗面化粧台ボウルにヒビ(物を落として損傷)
A.過失損耗に該当します。

5.障子の破れ、汚損。
A.破れと汚損の原因によります。破れは過失の可能性が高いです。
汚損は経年劣化も考えられますので原因によりますね。

6.風呂場タイル目地のカビ等。
タイルは目地にカビが発生し易いのは仕方ありません。
使用年月や建物の築年数等によって過失か自然損耗かの判断が分かれます。

過失と思われる部分は請求で良いかと思います。
確実に請求できない部分は諦めましょう。

先に写真に納めて、リフォームすれば良いでしょう。
また写真には日付が入るようにして下さい。

こちらの内容は、2011/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP