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原状回復費用として借主に請求できる範囲とは?無断持ち出しされた設備の請求について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:モコさん
  • 相談日時:2023/09/04(地域:福岡県)
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気になった! 581
築20年程の戸建てです。退去立ち合いの都合がつかず、退去後確認の際、キッチンの水栓レバーが折れてきました。
経年劣化で家主負担で対応しようと思っているが、
報告は受けておらず、請求することに問題があるか?

また、備付けの複数のうち、入居後設置した物含め半数のエアコンと冷媒配管も無断持ち出しされていた。そのため、本来不要だった配管分も追加され、こちらの負担が高額になる。
また、持ち出し以外のエアコンリモコンの破損が酷く、リモコンの代用ができないことで、エアコン自体使用できず買い替えの負担が大きくなった。そのため、
エアコンやリモコン破損として請求することに問題ないか。

フローリングについて、経年劣化という点で見て、これまでにない状態で、一部分が悪くても全体の補修が必要になる。
全体的に、善管管理に努めていれば、ここまでなかったと思われる状態であるが、証明ができない。そのため、
その箇所の広さ分は請求しても問題ないか?

以上、3点アドバイスよろしくお願いします。
こちらの内容は、2023/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/09/04

水栓の交換費用を請求すること自体は問題ではないですが、相手が「退去時には問題がなかった」とすれば、証拠がないので費用を取るのは難しいです。
それと、償却もしていますから全額請求するのは問…

続きを読む
【お礼】
早々にご回答いただき、お礼が大変遅くなり申し訳ございません。水栓は、先方にお伝えはしますが経年劣化としてこちらで対応します。エアコンの設置は契約書に記載しており、入居後にこちらで新品に取り替えましたので、最低畳数分だけ負担をお願いしようと思います。リモコンは、かなり探しましたが合う物がなく、新たに本体を購入予定です。損害賠償とお伝えするのも心情的にどうかと思いますので、一万円ご負担いただこうかと。
フローリングに関しては、業者に見てもらいましたが、その箇所のメンテが難しいそうで、フローリングかCF等の張り替えを勧められましたので、面積分だけご負担いただければと考えています。これまで、不具合には迅速に対応しており、関係性も良好でしたので請求も心苦しいのですが、お話がスムーズにいくといいなと思います。
とても柔らかい言い回しでアドバイスくださり、ホッとしました。感謝申し上げます。
モコ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/05

基本的に築20年であれば、ほとんどの設備は耐用年数を経過しているはずです。

キッチンの水洗レバーが折れているというのは、経年劣化の可能性が高いのではないでしょうか。賃借人の故意・過失が立証できなければ原状回復費用は認められないでしょう。

備え付けのエアコンと冷媒配管が無断持ち出しされていたとの点は、備え付けであったことが設備表等で立証できることがまず必要です。その上で、エアコンの耐用年数を超過していないかも確認が必要です。

耐用年数が超過していると、無断持ち出しだとしても損害の認定が難しいです。

リモコンについては、リモコンの交換はできないのでしょうか。交換もできない古いエアコンだとすると、やはり耐用年数が気になります。

フローリングについては、国土交通省の原状回復ガイドラインp22によると、
「経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する」とされています。

また、賃借人の負担単位は「原則㎡単位、毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」とされています。

「経年劣化という点で見て、これまでにない状態で、一部分が悪くても全体の補修が必要になる」という説明だけでは良く分かりません。

毀損等が複数箇所、床全体にわたっているのか確認が必要です。

【お礼】
早々にご回答いただきましたのに、お礼が大変遅くなり申し訳ございません。建築後、実質使用した年数は少なく、目立った痛みはありませんでしたが、仰る通り耐用年数は経過しています。
水栓レバーはお知らせのみで、こちらで負担します。元々設置していたエアコンを入居後新たに取り替えました。今はエアコン価格も値上がりしており、一部最低畳数分程度を負担していただければ助かるなと。特殊なエアコンで年数も経っているため合うリモコンは見つからず。一つは作動確認できましたが、もう一つは破損が激しく使用できないため、残念ですがエアコンが使えませんので、新たに購入するしかありません。
フローリングについては、その部分のメンテが難しいため全体の張り替えになり、かなり費用が嵩むため面積分を相談しようと思います。他にも敷地の草がボウボウで、配管を詰まらせていたり、室内や各換気扇の状態を見ても壁の穴や掃除をされていない感じで残念でした。しかし、入居者さんはとても良い方なので争うつもりはなく、何も納得いただいた上でと考えています。
この度は、貴重なアドバイスをありがとうございました!
最終結果をまたお知らせできたらと思います。
モコ
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/09/05

築20年の戸建てという事ですが、入居期間も20年でしょうか
それによっても変わりますが
水栓レバーに関しては20年間変えていないのでしたら経年劣化という事も考えられます。
折れたヵ所によっても違いますが頻繁に稼働する部分では20年という歳月で仕方ないとも取れます。
入居者から報告が無いという事ですが退去立ち合いをしていないので請求は難しいです。

エアコンにつきましては設置年数に拘わらず
設備を持ち出しされた場合はその返却を求めることができます。
設置され残されたものに関してはエアコンの標準使用期間は10年と言われます
それ以上のものでしたら費用を求めるのは難しいです。
リモコンに関してはどのメーカーでも対応できるものが多く出回っております。
そちらを探してみてはどうでしょうか 但しかなり古いエアコンであれば対応していない場合があります。
こちらも設置から何年経過しているかが不明なため正確にはお答えできません。

フローリングですが一般的にフローリングの耐用年数を22年としており
築20年の建物では費用負担を請求するとしても2年分という事になると思います。
こちらは住んだ年数ではなく建築後張替をしていないのであれば20年経過として考えます。

3件についてですが
善管義務違反を問うとしても入居者による損耗だと立証しなくてはなりません。
相手が自分ではないと言えば立証は難しくなると考えます。
仮に20年間住まれた方だとして
エアコンも10年以上経過しているものだと仮定
設備のエアコンの持ち出しとフローリング修繕の22年分から20年分を差し引いた2年分の請求のみとなります。
その為、退去時に立ち合いが出来なかったというのが貸主都合であれば請求することは可能ですが
支払いをしていただくのは難しいと考えます。

こちらの内容は、2023/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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