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水漏れがある部屋の入居者に退去してもらいたい!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:uropenさん
  • 相談日時:2022/03/17(地域:東京都)
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気になった! 636
2F建ての建物のうち1Fが他の会社が管理している店舗物件、2F部分を改装し我々が居住用物件として貸し出しております。

ある日借主からシャワーを浴びた所水漏れがあるという報告を受け、我々が簡易的な工事をし改善しました。

家賃の支払い日が近づいた為、こちらから請求の連絡した所
シャワーを浴びていたら給湯器の電源が切れ水になってしまい体調を崩した為、民法611条を持ち出し設備不良の為家賃を満額払う必要がないと判断したという言い分で、本来の家賃94350円(管理費など月諸経費込み合計)の所、6万円しか振り込んでいただけず、光熱費に関しては未払いです。
もし設備に不良があれば賃料を減額しなければいけないはわかるのですが、一方的に減額するのは家賃の滞納と同義と考えられるかと思います。

後日、我々が点検に伺った所、給湯器に関しては単なる電源タップの接触不良のようですぐ改善。
加えて以前漏水があった所からまた水が漏れているとの報告があったので見た所、シャワーユニット床にヒビがあることが確認できました。

現在使用しているシャワーブースは我々が自前で取り付けた独立型のもので状態を改善する為には一度解体する必要があり、大規模な工事になって時間がかかるのでこのまま住むに支障があるでしょう。

こちらとしては貸主としては建物の保存義務が有り
このまま貸し出して下の階への水漏れがあっては困るし
これからも問題のありそうな店子に関しては居てほしくありません。

現在から2か月猶予を設けるのでそれまでの家賃は10000円減額、退去清掃費、賃貸保証料に関しては免除する為退去して頂けないかと提案するも無視。

提案の連絡をしてから幾度も電話をしていますが出ないので連絡も取れない状態です。

ここからどういった動きをすればいいのでしょうか。
こちらの内容は、2022/03/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/17

> シャワーを浴びていたら給湯器の電源が切れ水になってしまい体調を崩した為、民法611条を持ち出し設備不良の為家賃を満額払う必要がないと判断したという言い分で、本来の家賃94350円(管理費など月諸経…

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【お礼】
お忙しい中大変ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。

その後約1週間ほど前に10,000円減額した上での家賃+光熱費請求メール及び日に数日間2回の電話を入れてましたが電話で話せないのでメールをします。と2回ほどSMSが戻ってきましたがメールは一切来ないままです。後1週間程で4月の家賃日ですが何もないまま
頂きましたアドバイス相手と当方の流れと通信を整理してご相談させて頂きたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
田中
uropen
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/18

民法611条1項で,賃借物の一部が使用収益できない場合には,賃借人に帰責事由がないのであればば,賃料は当然に一部減額されると規定されています。

民法改正のあった部分で,以前は,「減額を請求することができる」という規定でしたたが,当然に「減額される」と改正されています。

ですので,給湯器に不具合があり,お湯が出ない期間があったのであれば,賃借人の主張にも一部理があります。

ただ,「本来の家賃94350円(管理費など月諸経費込み合計)の所、6万円しか払わない」というのは減額の幅が大きすぎるように思います。


公益財団法人日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは,ガスが使えない場合,3日間は賃料減額とならず,4日目から,10%の減額とされています。

なので,月34350円もの減額ということにはならず,現状,賃借人が一部債務不履行をしている状態といえる可能性が高いと思います。

この場合でも,賃借人の賃借権は借地借家法によって厚く保護されていますので,そう簡単に契約を解除して退去を求めることはできません。一部滞納となっている金額が,総額で賃料の3か月分程度に達すれば,解約解除が認められる可能性が出てくると思います。

まずは,弁護士に相談の上,書面で上記を説明して,一部賃料等が滞納になっていることを指摘し,催告の証拠を残すべきと思います。


(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

【お礼】
お忙しい中アドバイスをどうもありがとうございます。

611条608条等勉強させて頂きました。
1週間前に10日間お湯が出なかったという部分に対し10000円の減額をメールにてオファーしましたが一切返事無しで電話も出ない SMSでメールにて返信する。とは2度来ましたがメールは戻りません。という進行形でございます。
uropen
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