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亡くなった借主の相続人が立退き拒否!?実際は空き家状態だけれど…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:hamaさん
  • 相談日時:2017/01/13(地域:兵庫県)
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気になった! 538
古い貸家の取り壊しを考えております。
賃貸借契約の借主が亡くなり、それから数年空き家状態になっています。
古くなって地震でもあれば倒壊する恐れもあり、取り壊して土地を活用したいのですが、借主の相続人の方が納得してくれません。
今現在は誰も住んでおられないのですが、相続人は「いずれまた住むかもしれない」と言って、亡くなった方の荷物もそのままにしています。
立ち退きの通知を送っても拒否され、家賃が振り込まれています。
どうすれば立ち退いてもらえるでしょうか。空き家状態ですが、立ち退き料を支払うべきでしょうか。
こちらの内容は、2017/01/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/01/13

法的には借家権も相続の対象となりますので、無理に退去させよとすれば立ち退き料を払うなどをしないと退去してくれないかと思います。

ただし、住んでいない状態ですから、あなたの…

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【お礼】
 ご回答ありがとうございます。
 もうずっと空き家なのに立ち退き料がいるの?と疑問だったのですが、やはり立ち退き料はお支払いした方がよさそうですね。
 私の手には余るようですので、ご回答いただいた内容を踏まえ、不動産会社に相談して交渉をお願いしようと思います。近隣でしたら相談に乗っていただきたかったです。ご親切にありがとうございました。

hama
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2017/01/13

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

賃貸借契約書で賃借人が亡くなった場合の解除事由の条文がないと
追い出すことはできないと思います。

直接交渉をするよりも管理会社などを入れて、
交渉をして頂くのは如何でしょうか。


参考URL:http://www.apart-kanri.com/
【お礼】
堂下様、ご回答ありがとうございました。
 やはり私の手には余るようです。
 ご助言いただいた通り、不動産会社の方に相談して交渉していただこうと思います。
 ホームページも参考にさせていただきます。
 本当にありがとうございました。
hama
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/01/16

正当な理由なく長期間不在にすることは契約違反に該当する可能性があると思います。
催告しても不在の状態が解消されないようでしたら、法的手続きもご検討なさってはいかがでしょうか。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

考えが甘かったし勉強不足ですが、借主が亡くなってしばらくすれば荷物を整理して退去してくださるものとばかり思っていました。空き家状態を指摘しても「それならこれから住んでもいい」と言われるばかりで、古くなった貸家を取り壊して土地を活用したいのにできない状態です。
不動産会社と相談して、もし今の状態が違法ということであれば法的手続きも検討しようと思います。

HPも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
hama
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2017/01/24

契約書上、1か月以上不在にしていた場合は
解除できるなどの規定がないと
家賃が振り込まれている以上は
解除はできない可能性があります。

そうなると、契約期間満了を理由にした
更新拒絶による明け渡しを求めることとなります。
その場合、老朽化して倒壊の危険があることによる
建て直しの必要性と
相手が使用しておらず使用の必要性が無いことを
主張することとなります。

弁護士に相談し依頼された方がよいかもしれません。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/01/26

倉庫として使用すると物件の状態もさらに悪くなります。特殊な事情があるのかもしれないので今後どのようにしていくのかよく話し合って解決するのが良いでしょう。

こちらの内容は、2017/01/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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