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申請のないペット飼育。礼金を払っているからと敷金を支払わない入居者。どのように対処すべき?

解決済み 回答数:5件
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マンションビルを購入して4カ月となり、更新を向かえた方がいたので、

手続きをしようとした際に、ペットを飼っている事を

聞いていなかったのですが、実際は飼っていた事が判明しました。

飼う事への承諾は前オーナーと口約束で交わし、

礼金を払ったと入居者さんが言っています。

こちらとしては、ペットを飼っているならば、敷金を入れてくださいと

お願いしたところ、礼金を払っているからという事を主張なさっています。

仲介に入った不動産会社の方は事実を知らなかったという事です。

重要事項説明書、契約書には明記はされていませんでした。

この場合、こちらとしては、どのような対処をしたらベストなのでしょうか?
こちらの内容は、2015/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2015/02/04

まず、購入した不動産会社の担当者に前オーナーと借主の間に口約束で

ペット飼育の許可が取れているのか、再度確認する事をした方が良い

と思います…

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【お礼】
ハウスステーション様

ご丁寧なご回答有難うございます。
大変参考になりました。

口約束に関しては、前オーナー側の不動産会社の方が言っていた事だそうです。
実際その方は、こちらの不動産会社の方に状況を聞きに行った際に、ペットを飼っていることを伝えたと言っていて、こちら側の不動産会社の方は聞いていないという事です。

モードサービー
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
東京リーガルパートナーズ法律事務所 弁護士 前田 悠介
回答日時:2015/02/04

まずは前オーナー側に確認する必要があると思われます。
前オーナーの契約上の地位を引き継ぐ形になりますので、前オーナー側による許可の有無が非常に重要になってきます。

確認のうえで、前オーナーが許可をしていたということであれば、
敷金の追加はお願いベースの話でしかなくなってしまいます。
そのような場合、借主ではなく前オーナーとの間で交渉をしてみるというのも1つの解決策かもしれません。

他方で、前オーナー側からそのような事実はないということを確認できれば、
用法遵守義務違反ということで退去を求めるといって法的な構成も可能になりますので、
その可能性を伝えつつ敷金の追加を求めるような方法がよろしいのではないでしょうか。

【お礼】
小栗総合法律事務所 
弁護士 前田 悠介様

今回もご回答有難うございます。今 前オーナーに確認をしております。購入する前にこういうことは、しっかり確認しなければいけませんね。
モードサービー
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/05

売主が知っていたにもかかわらず告げていなければ告知義務違反となるでしょう。
売主が知らなければ入居者の契約違反となりますので、契約解除などの措置を講じてください。

【お礼】
山京ビル(株)様

 ズバリな回答有難うございます。すっきりとした考え方ですよね。言った言わないなど言っていると解決が遅くなってしまいますよね。
モードサービー
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【回答会社】
弁護士
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
回答日時:2015/02/05

重要事項説明書や契約書では,ペットについてどのように記載されているのでしょうか。また,前オーナーと口約束をしたとのことですが,そのような事実の有無を前オーナーに確認することはできないでしょうか。仲介業者を通じて前オーナーに書面で照会し,回答書をもらうということで口約束の有無を確認しては如何でしょうか。前オーナーの段階で仲介業者が存在していたのであれば,ペットを飼うことについての相談は仲介業者に入るのが通常でしょうから,入居者の言い分は聊か信憑性に欠けます。よって,ペット禁止であることと,前オーナーの口約束の不存在が確認されれば,用法違反により契約解除及び明渡請求に進み,その中で,敷金を入れてもらう形で和解し,使用を継続してもらうといった解決をしては如何でしょうか。

【お礼】
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所 様

 詳しくご回答有難うございます。やはり書面にしてもらう事は重要ですね。是非行いたいと
 思います。参考になりました。
モードサービー
こちらの内容は、2015/02/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/02/07

モードサービー 様

申請のないペット飼育。言った、聞いていないの話...

お任せください。

まずは、大家様として入居者にどの様な対応をさせたいかを決めなければなりません。
「ペット禁止」「敷金の支払」「解約・退去」などなど。

おそらく、前の不動産屋がオーナー様の許可を得ることなくペット飼育を許可したのだろうと想像ができますので、前オーナー様に当時の契約条件を確認し、不動産屋に責任追及をすることもできますが、解決には時間も要しますし、困難でしょう。

現状のまま入居し続けることになるのであれば、ペット飼育を特別に許可する代わりに原状回復工事、解約事項を盛り込んだ“覚書”を作成し、署名・捺印していただいたらいかがでしょうか。。。

【お礼】
株式会社ツインライフ 様

 適切なご回答有難うございます。確かにこちらでも前不動産会社の方のいい加減さを感じていました。 覚書はやはり必要ですよね。参考になりました。
モードサービー
こちらの内容は、2015/02/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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