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共有の外廊下に垂れた油…借主への清掃依頼や退去時精算、どこまでできる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:くまさんさん
  • 相談日時:2025/08/01(地域:埼玉県)
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気になった! 650
所有物件で、換気扇から外の共用廊下や壁に油が垂れてしまっている借主がいます。美観もそうですが、外壁や外廊下への油の付着による影響も気になっています。

・入居中の対応
・退去時の対応
についてお教え願います。

特にこのようなことが気になっています。
・入居中ならば、掃除してください、と言う(強制)することは可能か。それ以外に、何かよい方法はあるか。
・退去時に、汚れた壁や廊下の清掃費も請求できるか。
・本人に大家による対処を伝えた上で、すぐに壁や廊下への清掃をして、敷金精算時に精算すると伝えたられるものか。

ただ、滞納やクレーム等、問題が多い借主であり、更新時のサービスで大家が綺麗にする方法もありますが、先日1回目の更新をしたばかりです。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/08/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/08/02

この手のケースを扱ったことがあります。実際に裁判となった(訴えのなかの一部)ので、その結果からの回答です。机上の空論ではなく、実務で得たものですが、最高裁の判決ではないので、これがどの裁判官でも同じ判…

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【お礼】
早速、ご回答いただきありがとうございます。

裁判例と実務とのご経験からのご教示ありがたく思います。



掃除を”お願い”するにしろ、
退去時請求するにしろ、
大家が清掃に(自腹でも請求するにしても)入るにしろ、

どれも、借主の了解を得なければ難しい、とまず認識しました。



裁判までは、今は自分の負担もありますので、

滞納、クレームが多い、他にも問題がある借主にて、
損して得とれで、

相手には負担はないが、内外とも綺麗にし、
今後の注意と、今後は請求となることを言及し、
了解を得る形で試してみようかと思います。



今回は大家負担で内外清掃を実施し、
早めに”状況認識を借主に自覚してもらう”、

ことを優先しようかと思いました。


あらためて、このたびはありがとうございました。

くまさん
【コメント】
あなたが清掃をするのは共用部分のみとしてください。
その前後を写真に撮り、問題の入居者に「換気扇の清掃を行ってください。共用部分に汚れが落ちてきています。」と日付入りの通知を行い、そのコピーを取っておいてください。それでも清掃がなされなけれれば、次回の通知から「通常の清掃がなされない場合、退去時に余分にかかる清掃費用を請求することになるので、清掃をするようにしてください。」という一文を加えた通知を行ってください。(これも日付を入れ、コピーを取っておく)
それでも清掃しない場合は、退去時になると通常レベルではない汚れとなっていると思われますので、そこで初めて「通常以上の汚れがある」として清掃(原状回復)費用を請求するという流れになります。
A&P Consulting
【お礼】
詳細のご助言、大変ありがとうございました。
室内まで掃除する必要性まで考えておりました。
下記のように大家が共用部のみまず掃除し、通知を行う流れ、ぜひそうしたく思います。

本当にありがとうございました。

①最初
大家が共用部分のみ掃除し、前後の写真をとる
②通知1
入居者へ掃除を促す通知を行う(日付入れ、コピー保存)
③通知2
入居者の掃除がない場合
「退去時請求する旨」の一文を加える(日付入れ、コピー保存)
④さらに掃除がない場合
通常以上の汚れがあるとし、退去時費用請求
くまさん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/08/02

・入居中ならば、掃除してください、と言う(強制)することは可能か。それ以外に、何かよい方法はあるか。

→借主には善管注意義務があるので、油汚れを掃除してくださいと求めることは可能です。強制をするには裁判を起こさないといけませんが、それは費用対効果の問題があります。

・退去時に、汚れた壁や廊下の清掃費も請求できるか。

→賃借人の善管注意義務違反により油で汚れたことが立証できるのであれば、請求できます。問題は立証ですね。入居中から、油汚れの写真等を取り、油汚れを指摘して文書で清掃を求めておくことは、一定の立証材料になるかと思います。

・本人に大家による対処を伝えた上で、すぐに壁や廊下への清掃をして、敷金精算時に精算すると伝えたられるものか。

→壁や廊下への清掃を現時点で行い、退去を待たずに、賃借人の善管注意義務違反による損害賠償として清掃費用を請求することは可能だろうと思います。請求することで、支払を拒絶されたとしても、今後の使用についての抑止力になる可能性もあります。


【お礼】
早速ご回答をいただきありがとうございました。

詳細なアドバイスいただき大変助かります。

何かしら対処をしないといけないと思いました。

あらためて、このたびはありがとうございました。
くまさん
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/08/02

・入居中ならば、掃除してください、と言う(強制)することは可能か。それ以外に、何かよい方法はあるか。


可能です。

民法(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


とされています。賃貸借も借りているものを最後には返還する債務があるので、この規定が適用されます。
ですので借主には善管義務が発生して、清掃などの義務があります。

なお、一般的には賃貸借契約書にも、清掃や美観を保つ、異臭を避けるような規定は、明示されていることが多いです。

ただし外壁部分が、賃借人の管理下、賃貸人の管理下という問題はあります。
中の汚れは相手にしてもらうことは確実にできますが、外壁は賃貸人の負担の可能性があります。
一般的に、内部に何かを貼ったりは賃借人の自由でも(賃借人が管理)、外壁は賃借人の無断利用が禁止されていることも多い(賃貸人の管理)ので。


結局は、他の質問も、外壁の管理責任がどちらになるかという問題によって来ると思います。契約書の共有部分、専有部分についての規定なども確認しましょう。

【お礼】
早速ご回答いただきありがとうございました。

特に、外側(共用廊下側)は、貸主管理なので、
そこをどうお伝えするかが問題かと思いました。

法律に基づいてのご説明いただき、ぜひ改善の説明に生かしたく思います。

あらためて、ありがとうございました。
くまさん
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