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ユニットバスが2年でカビだらけに...。入居者に代金を請求することは可能でしょうか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:明日香さん
  • 相談日時:2024/06/06(地域:東京都)
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気になった! 596
退去時に管理会社が立会し、浴室の汚れが酷いため、特別清掃代として25000円を請求したてくれた。しかし、清掃を行ってもカビが深く入ってしまい、変色したカビ跡が残ってそれ以上は取れないと言われている。わずか2年弱の入居で、白かったユニットバスの壁に無残になってしまった。ユニットバスは平成26年に全交換したもので、本来はまだ綺麗なのだが、管理会社に相談すると、塗装や張替えを勧められ、10万以上もかかるといわれている。立会が終了しているが、入居者に代金を請求することは不可能でしょうか。
こちらの内容は、2024/06/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/06/06

損害を立証できれば請求は出来るかもしれませんが、カビが落とせないのは清掃をした掃除会社の技術的な問題ではないでしょうか?
特別清掃として費用を取っていますが、相応の技術がある職人さんにや…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。
いつも良心的に清掃を行ってくれる業者なので、その業者の技術的な問題とは考えてもみませんでした。他の業者に聞いてみます。
明日香
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/06/07

まずは、カビが本当に落ちないか、他の業者にも聞いてみてください。他の業者の意見でも落ちないということであれば、カビの原因が建物の結露等ではなく、入居者の管理状態の悪さにあるといえるのであれば、浴室の壁の塗装や張り替え代金を請求することは有り得ると思います。

特別清掃代を請求して清掃したが、どうしても落ちないカビであり、入居者の善管注意義務違反によるカビなので、壁の塗装や張り替え代金も追加請求する、という理屈ですね。

特別清掃代を請求した時点で合意書を作成して、それ以上は請求しないといった合意をしていては追加請求はできませんが、おそらくそのような合意書は作成していないのではないかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2024/06/07

清掃費用の再請求に関しては25,000円を特別清掃費用として請求しているので
相手が拒否すれば難しいと思います。
カビに関しては確かに清掃会社によっては取りにくいという場合があります。
薬剤を使用して変色した場合責任が取れないので
これ以上無理という判断をすることがあります。
実際にはカビキラーで取れたなどという例もありますから
他の業者にも相談する事もよいと考えます。
また、継ぎ目のカビはコーキングの打ち直しなどで修正する方法もありますし、
壁ではなく浴槽の場合は研磨という方法もあります。

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/06/07

賃借人には善管注意義務があります。
通常は契約書に記載があるでしょうし、無くても法律上あります。

ですので、通常の清掃程度は必要で、それすら怠ったろいえるのであれば責任追及は可能です。

ただ、いったん立ち合い終了しているので、そこは争いになるかもしれません。

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