30年以上行なっていない家賃の値上げと契約書をしっかり交わしたいです。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >賃貸契約・更新> 30年以上行なっていない家賃の値上げと契約書をしっかり交わしたいです。

30年以上行なっていない家賃の値上げと契約書をしっかり交わしたいです。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:みうさん
  • 相談日時:2020/05/09(地域:神奈川県)
line
気になった! 557
亡くなった母が経営していたアパートを20年ほど前に相続しました。


1階2階1世帯ずつで、1階には娘が住んでおりましたが、上階に50年以上すむ老人男性の嫌がらせにより退去することになりました。


嫌がらせ行為により契約解除通告を出すと弁護士と話を進めておりますが、難航は予想され逆恨みも危惧されます。


不動産業者も介しておりません。以前から気がかりなのはその借り主と入居後に契約書や更新等の書面を一切交わしていないということです。


母が生前、30年ほど前に家賃の値上げを行うと同時に契約書を交わそうと作成をして、そのコピーが出てきたのですが、 肝心の借り主のサインが無く恐らく拒否されたのかもしれません。


家賃の値上げも30年以上行っておりません。以来、契約書もないまま、更新手続きもせずなあなあな感じで現在に至ります。


将来的なことを考え、家賃の値上げと契約書をしっかり交わしたいのですが、恐らく自分で行うのは難しいです。

とうすれば良いでしょうか。
こちらの内容は、2020/05/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/05/09

ご自身はおろか弁護士でも難しい問題です。

嫌がらせの証拠がそろっての弁護士から契約解除通知でしょうか?そろってない状態で、相手も弁護士に相談した場合、その通知が逆効果にな…

続きを読む
こちらの内容は、2020/05/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2020/05/11

50年以上住まれる借主は何歳の方でしょうか通常に会話が出来る方でしょうか
私がオーナーならまず賃借人と賃貸借契約書を交わすことから始めます。
母親から私が相続しましたので今後の為に賃貸借契約書を締結してくださいと申し入れします。
今回はいやがらせ行為には一切触れず契約書を締結することです。
そしてその中に甲(貸主の)解除権の条項を入れておきます(例えば共同生活の秩序乱す行為が認められた時等)
契約書は知人の不動産屋さんか司法書士さんに作成していただき同行してもらうことです。
それから少し時間(例えば6か月)を置いてまだ迷惑行為が続くようであれば今後弁護士に法的処置にて話をすべきでしょう。しかし契約解除、退去は大変むつかしいことと思います。
家賃滞納であっても大変です。私も不動産会社にいました時、何度も強制退去の経験は有りますが大変です。むしろ契約をして家賃値上げをして自然退去を待つ方が良いかも判りません
そうか、50年経過の建物の老朽化により居住の危険が伴うので退去通知をするかその場合は弁護士さんにご相談下さい。RC造で有っても耐用年数は過ぎていると思います。

こちらの内容は、2020/05/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2020/05/31

弁護士へ依頼すれば可能だと思いますが弁護士と相談の上不動産管理会社に依頼しても良いかもしれません。

こちらの内容は、2020/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP