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保証金を超えたテナントの家賃滞納!すぐ出て行って欲しいのですが…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:MITUさん
  • 相談日時:2014/11/17(地域:兵庫県)
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気になった! 522
マンションを1棟所有している大家になります。

1階部分が店舗用になっており、そのうちの一室をカラオケスナックに

貸しておりますが、昨年末より滞納が始まり、既に滞納額は保証金を

超えてしまっています。

自分で管理をしている為、家賃を支払うよう内容証明を送りましたが、

受け取っているにも関わらず、全く連絡も無く、居座り続けて

毎日スナックを営業しているようなんです。

連帯保証人は行方不明で、郵便物は戻ってきてしまいました。

知り合いの家主に相談したところ、弁護士に依頼するしかないと

言われたのですが...

できれば何とか他の方法で解決したいと考えております。

気持ちとしては、滞納金回収よりも出ていってもらいたいほうが

強いです。

何か良い方法はありませんでしょうか?

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2014/11/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2014/11/22

賃貸管理会社の株式会社オリエントの中井と申します。

ご質問について回答させて頂きます。
今回のケースについて、ご質問者様ご自身で問題を解決される為には、契約…

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【お礼】
ご回答有難うございます。
自分で解決出来れば確かにベストだとは思います。
訴訟も含めて一度検討しようと思います。
MITU
こちらの内容は、2014/11/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/18

立退いてもらいたい場合も、明渡訴訟を提起する必要がございますので、いずれにしましても信頼できる弁護士にご相談なさるべきでしょう。

【お礼】
ご返信が遅くなりまして誠に申し訳ございません。
色々と考えてみようと思います。
ご回答有難うございました。
MITU
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/11/18

質問にお答えさせて頂きます。

このような借主相手だと、普通に内容証明を送っても動じない可能性が高いかと思います。多少の費用が掛かりますが、弁護士から内容証明を送ってもらうのが効果的かと思います。
弁護士からの内容証明だと借主に対し、プレッシャーは与えられるかと思います。
万が一、それでも効果がない場合は、大家さんが何等の交渉を行ったとしても進展は見られないと思いますので訴訟を検討するしかないかと思います。

【お礼】
ご回答有難うございます。
やはり訴訟を考えないといけないかも知れないですね。
MITU
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/11/18

東京都港区の弁護士です。

結論から申し上げると,弁護士に依頼して訴訟により強制退去させる以外,方法は存在しません。
どの弁護士に相談しても同じ回答でしょう。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

当事者が音信不通・行方不明の場合でも,訴訟を通じた強制退去が可能です。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。
(訴訟による明渡請求と滞納金回収は同時に並行して請求できます。)

家賃滞納の案件は,裁判手続きが早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

明渡が1か月遅れるごとにその分の賃料だけ損失が発生しますので,とにかく早期に弁護士に依頼して明渡に向けた動きを開始するべきです。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。





当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
【お礼】
ご回答有難うございます。
賃料未納がこれ以上続くのはとても辛いです。
よく検討したいと思います。
MITU
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/11/27

店舗の管理は通常とは異なりますので店舗管理に強い不動産会社に依頼するほうが良いと思います。

強制的に退去希望の場合は弁護士に依頼するのが良いでしょう。

こちらの内容は、2014/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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