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区分マンションのサブリース解約でご相談です。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:新米大家さん
  • 相談日時:2012/10/20(地域:千葉県)
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気になった! 501
区分マンションのサブリース解約について

サブリース契約が3年の残り30ヶ月の物件を購入しました。


購入時に仲介した業者から貰った資料には2枚あり特約事項などの2枚目は渡されず

重要事項にもサブリース関係のことは記載されておらず、某管理会社に賃貸中で金額

のみ書いておりました。


電話で某管理会社に解約などの件を問い合わせていたのですが、オーナではないので

教えられない、場合によっては解約できるみたいなニュアンスで話されていました。


購入後、まだ引継ぎ段階でサブリースの契約引継ぎにはサインしていなく放置したまま

サブリース会社に解約の話をしました。

現在は管理費を差し引いて25,000円です。


賃貸は48,000円で貸し出しており、その差額23,000円×30ヶ月の違約金で解約できる

とのことです。


場合によってはとは、差額全額負担とのことでした。

正直解約するのに70万円とはかなり痛手です。

お詳しいかたお知恵を教えてください。
こちらの内容は、2012/10/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/10/21

賃貸中の建物を任意売却で購入するときは、旧所有者と賃借人との間の賃貸借契約の内容(権利義務)を包括的に承継するのが原則です。
これは、賃借人がサブリースを目的とした不動産業者でも同じこと…

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こちらの内容は、2012/10/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/22

購入時にサブリースのことをきちんと知らされなかったのでしたら、重要事項説明義務違反の可能性がありますので、納得できない点があれば売買時の仲介業者に確認なさってください。
それとは別に、サブリースの解約についてですが、「金額次第で解約できる」とするならばお客様に有利とお考え下さい。
サブリース契約が普通賃貸借契約であれば、通常の立ち退きと同様に”正当事由”が必要となります。今のところ滞納等がないようですので、合意解約でなければ難しい状況です。
気になる点は、入居者の賃料とお客様が受け取る賃料に大きな乖離があると感じる点です。
賃料増額請求という方針もございますので、信頼できる専門家にご相談なさってください。

こちらの内容は、2012/10/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/10/27

このまま、その権利を持ち続けるのであれば、金銭での解約が出来るのであれば、解約して30か月分の解約金は勉強料だと思い支払い、差額の23000円を多く収入とされた方が30か月以降は収入が
大きくプラスに転じます。
ただ、どんな入居者の方が住んでいるかわからないので、安易に決めることはできません!

一番心配なのは、差額が23000円もある事自体に疑問を感じます。
この物件が優良な物件なのか?不良物件なのか?
その上で、持ち続けるのか?転売?するのか、よく考えてから慎重に進めていった方が良いと
思います。
仲介をした会社、又は元付の業者の方が信頼できる会社なのか、不審な点はよく担当者に再度
確認をする事をお勧めします。

こちらの内容は、2012/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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