サブリース契約により物件の売却が他社で出来ない…正当事由があれば契約解除できる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 売却 > 売却 売却査定 >不動産売却> サブリース契約により物件の売却が他社で出来ない…正当事由があれば契約解除できる?

サブリース契約により物件の売却が他社で出来ない…正当事由があれば契約解除できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ふみちーさん
  • 相談日時:2018/05/10(地域:東京都)
line
気になった! 511
サブリース中ですが、条件が良ければ売却しようと思っています。
売却にあたり、仲介先を当たっているのですが、サブリースを解約しないと、扱えない先や、
扱えるが売却価格は下がるが承知して欲しいと言う先が出てきています。
サブリースの契約は借地借家法に基づいているので、、こちらからは正当な事由がないと
解約できない事は承知しています。
ただ、正当な事由とは画一的に定義されているのではなく、双方の置かれている状況
により判定されると聞いたので、ご相談させていただこうと思いました。
前置きが長くなりましたが、以下の理由により解約できるのではないかと思いますが、
如何でしょうか?
1、そもそも、サブリースを始める際、売却しようとした時、不利にならないか契約先に確認、
ならないとのことだったので契約しているが、実際、不利になっている。これは錯誤に
より契約していることになり、無効を主張出来ないか
2、空家の時にサブリース契約しており、契約によりその空家期間中の家賃は発生していないので、
賃借人は 賃貸管理時比、プラスになっており実質的に損害は発生していない。
3、契約内容が一方的に賃借人に有利であり、今更ながら納得し難い。(契約時、ここまで賃借人に
有利な内容であることに気が付かなかった)
4、媒介契約をする際、賃借人を対象から外すことは考えていないので、賃借人は努力次第で今の
契約を継続する事は可能であること
5、売却しても転借人にはそのまま住んでもらうことでよく、大きな不利益を被る者がいる
わけではない
こちらの内容は、2018/05/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/05/10

サブリース契約がある収益物件ですので、場合によっては売却価格が下がることはありえます。また、サブリース会社との契約内容によては扱えない場合もあります。

契約の解除をしたい…

続きを読む
【お礼】
ありがとうございます。
正当事由とはどう言うことを言うのかコメントしていただけると、なお、
ありがたかったです。
ふみちー
【コメント】
正当事由とは、賃借人には契約違反がないが、契約を修了させてもし方がないというような理由で、賃貸人が住むところがなく、その場所でないと住む事ができないとか、天災などで損傷して住む事ができないので取り壊さざるを得ないなどです。
売りたいとか、古くなって費用がかさむから取り壊したいと言うのは正当理由として認められていません。
A&P Consulting
【お礼】
ご丁寧にありがとうございます。
賃貸人には非常に厳しい条件なんですね。
ふみちー
こちらの内容は、2018/05/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/05/11

法的に解約を求めるのは困難と思われますので、任意で解約交渉をなさってはいかがでしょうか。
なお、サブリース契約中のため売却できないということはありませんので、現状を踏まえて親身に相談に乗ってもらえる不動産会社にご相談なさってください。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
ありがとうございます。
突っ張らずに穏便にということですね。
まずはサブリース契約している先に相談して見るのも
良いかもしれませんね。
それでなんと言うか?
ふみちー
こちらの内容は、2018/05/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP