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テナントの家賃滞納による立退きに関して

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:立退き相談さん
  • 相談日時:2012/06/27(地域:東京都)
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気になった! 531
テナントの立退きで悩んでます。

実家は1Fにテナントを含んだ賃貸経営をしています。
1Fのテナントは数ヶ月家賃を滞納しており、それどころか、
以前払えなかった時に、最初に預かった保証金を家賃に充てて欲しい
と言われ、保証金も0の状態です。

ここ数ヶ月、内容証明郵便で明け渡しを求めてますが、
そのことに驚いたようで、業者も呼んで話し合うと言い出しました。

向こうの言い分は、造形物件(?)だから明渡しは出来ず、
店の権利を他に売るというのです。

そもそも、うちの持ち物ですし、売るとか売らないとか
おかしい気がするのですが、どうなんでしょうか?

こういう場合は今後どうしていけばよいでしょうか?

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/06/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/06/27

立ち退き相談さん回答申し上げます。
当初契約した時の契約書は手元にありますか?
契約書を今一度熟読して下さい。
賃貸物件はスケルトン渡しですか?

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/06/28

テナントが言っているのは恐らく”造作譲渡”のことでしょう。
造作譲渡とは、現在の借主の地位を建物の内装ごと他の借主に承継(売却)するというものです。造作譲渡が可能かどうか契約書を確認なさってください。
とはいえ、滞納をしてれば契約解除のうえ明け渡しを求めることは可能です。
いずれにしても滞納が解消しないようでは明渡訴訟を提起せざるを得ないと思います。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/06/28

造作があるから立ち退きできないと言うことのようですが、そもそも滞納しているわけですから、ただの言い訳に過ぎません。
造作があっても差し押さえることができますので、早速伝えてみてください。
差し押さえとは、イコール競売ですから、滞納額の返済に充てられます。



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【回答会社】
回答日時:2012/06/30

店舗・事務所物件は居住用と違う難しい問題を多く含んでおりますので、最善の注意を持って契約を締結したいものです。契約書の内容も十分に確認しておきましょう。
まず、借主には賃借権がありますがこの賃借権の譲渡について制限をする定めが契約書に無い場合には、いわゆる「店の権利を売る」などと言われるように賃借権を造作と共に譲渡することが出来ます。
次に、物件内に借主が造作(設備・什器備品・その他内装工事)を施している場合の明渡し時の取り扱いについての契約内容を確認しましょう。
物件を引渡すときにスケルトンで引渡し、退去時はスケルトンで明渡してもらう契約になっている場合には、借主の責任と費用負担で全ての造作を撤去しなければなりません。(これが非常に明確でトラブルになりにくい契約パターンです。)
造作が残ったまま明渡す場合は、①建物所有者が造作を買い取る ②建物所有者は造作を買い取らず、借主は造作の所有権を放棄する ③造作付物件のまま次のテナントを募集してもらい、次のテンントが決まったらそのテナンントに造作を買い取ってもらう などの方法と契約内容が考えられます。
このような現状での明渡しと募集(居抜き)の場合は、その手続きも複雑ですから、店舗専門業者に相談することをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/07/03

保証金を滞納に充当している時点で対応を考えておいたほうがよかったと思います。
店の権利ではなく造作物の譲渡ではないでしょうか?

契約書の内容を確認して入居者の意向をよく聞き早急に対応したほうが良いです。
入居者の動向で今後の対応は変わっていきます。

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【回答会社】
不動産会社
明和リアルエステート株式会社
回答日時:2012/07/03

契約書を確認して即明け渡し訴訟の準備に入られるのがベストです。

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