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敷金返還するべき?タバコのヤニや焦げせいで敷金では修繕費が足らない金額なのに…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:S子さん
  • 相談日時:2010/06/01(地域:宮城県)
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気になった! 511
初めまして。

敷金返還についての質問です。

仲介会社が2年7ヵ月位賃貸契約をし派遣の方が入居されていました。

退去時に不動産屋と入居の方が立会をし、 タバコのヤニ・フローリングにタバコのヤケなど数カ所確認したとFAXが届き、 現状を確認し行ったところ、全くそうじもされていなかったようで 2年7ヵ月でこんなになるの?の状態でした。

勿論壁紙の貼替しなければ次の入居を募集できる状態でもなく 見積してもらいましたら、敷金では足りない金額でした。

不動産が仲介会社に見積の連絡したところ、 老朽化などと言われ私の許可なく勝手にクロスの半分は大家持ちと 話を決め敷金の返還を求めてきました。

普通の状態なら返還を受入ますが、 今回の場合はあまりにもひどすぎますし、 勝手に不動産屋が決めてきたので返還していません。

先日裁判所から支払についての封書が届き 意義があれば2週間以内に返事をとの事です。

意義申立てしたいと思っていますが 退去時の写真は撮っていますが、 仲介会社は、全く見ていないので編集したとか言いそうです。

今回のような場合、私は返金するようになるのでしょうか?

又申し出して訴訟になった場合、 勝てる見込みはあるのでしょうか?

訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになるので 証人の旅費日当等請求されるようになるのであれば、 『負けて勝て』の方が良いのかなと。

また私の許可なく話を進め返金をするようにした 不動産屋に対して責任追及はできますでしょうか?
こちらの内容は、2010/06/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日生住宅 堺本店
回答日時:2010/06/29

今回の問題は分けて考えることが必要です。 まず仲介業者の対応。
そして入居者への対応です。 まず仲介業者ですが
退去時の立会を家主様が業者に依頼されたのでしょうか? 続きを読む

こちらの内容は、2010/06/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/06/23

原状回復費用の負担についてはいわゆる”東京ルール”が考え方の基本となっております。
タバコのヤニは自然損耗ではないので入居者の負担になると考えて良いと思います。

ただ、その負担が全額なのか半額なのかは、
退去後の状況や契約書の内容(どこまで詳細に記載されているか)などが判断材料になり、
残念ながらお客様のコメントだけでは判断しかねます。
また、不動産屋(管理会社)にも疑念をもたれているようですが、
今回の訴訟はあくまでも原告は元借主になると思います。
まずは不動産屋とは良好までとはいかないまでも
協力的な関係を保ちつつ訴訟に臨むことをお勧めいたします。

お客様と不動産屋は法的には委任関係が存在しており、
管理契約を元に判断することになります(契約がない場合は民法)。

不動産屋への責任追及は現在の訴訟の後に行うべきであり、
管理契約内容以上の判断を勝手にしてしまったどうかが中心になると思います。
今までの退去時は原状回復費用負担を
?不動産屋に裁量権を与えていましたか?または
?必ずお客様が決裁をなさっていましたか?
慣例として?の場合でしたらお客様の主張が通る可能性が出てくるのではないでしょうか。

こちらの内容は、2010/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2010/06/23

退去時の精算はトラブルが発生しやすいですね。 ある程度業者におまかせであればクロスの工事金額を
決めても良いでしょうが、勝手に決められたとなると
心中穏やかではないでしょう。 今回のケースですと、汚れの原因がタバコのヤニ汚れ
との事ですが、契約書に室内禁煙は謳っていましたでしょうか。 最近はタバコを吸う人も減ってきたので、ヤニでひどい状態の
お部屋はあまり無くなりましたが、当社では契約書で室内禁煙を
謳い、万が一退去時にヤニ汚れがあって張替等が必要な場合は
借主負担にて洗浄もしくは張替という項目を入れています。 確か、禁煙を謳っていないと、ヤニ汚れは請求できないのでは
なかったかと思います。 ただし、タバコの焼け焦げは明らかに不注意が原因ですので、
この項目は請求して構わないのではないでしょうか。 また、できれば入居時の写真が残っていれば当初のクロスの
状況が説明できて良いのですが、無ければ仕方がありません。 結論的には、もしいろいろとこの件で時間を費やしたりするのが
煩わしいとお考えであれば、返還に応じてしまい、訴訟を取り下げ
してもらうのがよろしいのではないでしょうか。 おそらく、禁煙を謳っていなければ、ヤニ汚れはついてしまうものですから
この点については勝ち目が無いと考えておいた方が良さそうです。
ただし、焼け焦げについては過失がありますので、借主に負担に
なるのではないかと思います。 無事解決する事を願っております。

こちらの内容は、2010/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/06/23

まず、敷金の返還義務の回答です。 正直、原状回復の請求で訴訟の場合はほとんど勝訴はないと思われます。
当社もかなりひどい使用をした入居者を訴えましたが
修繕費用請求額150万円ほどに対して、10万円ほどの支払い命令程度でした。
裁判費用その他で傷口が大きくなっただけの結果でした。
昨今は、消費者の過剰保護が過ぎる経緯に受け取れるような判決判例や
役所の判断で正直悔しいですが、負けるが勝ちで行けばよいと思います。 立会業者に賠償請求の件。 これは、依頼内容により変わりますが証拠を提示できれば請求可能ではないかと思います。

こちらの内容は、2010/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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