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短期の駐車場の契約をしたいです!

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:しろくまさん
  • 相談日時:2024/12/09(地域:北海道)
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気になった! 668
短期の駐車場の契約はできますか?

貸しているマンションの敷地内に駐車スペースがあり
空きがあります。マンションの入居者さんに1台分三ヶ月だけ
借りたい旨の申し出がありました。

三ヶ月という短い期間の契約は可能でしょうか?

また可能であるとして、専任媒介契約をしている場合は
駐車場も住戸と同じ取扱となりますか?

同じ取扱になると仲介会社に同意を得れば直接駐車場契約を
結ぶことは可能でしょうか?

ちなみに仲介会社は3ヶ月以下の契約は取り扱ったことが無く
会社としてはできないとのことでした。

こちらの内容は、2024/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/12/10

3か月という短期の駐車場の契約は可能です。

専任媒介契約を結んでいる仲介業者を入れずに直接駐車場契約を結ぶことができるかについては、仲介業者が取り扱えないというのであれば…

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【コメント】
丁寧な回答をありがとうございました。

>専任媒介契約を結んでいる仲介業者を入れずに直接駐車場契約を結ぶことができるかについては、仲介業者が取り扱えないというのであれば、直接契約を結ぶしかないので、仲介業者に断った上で結ぶのであれば問題ないかと思います。

ありがとうございます。この点心配でした。直接契約はできそうですね。

>短期の駐車場契約については、車庫証明だけ取って、すぐに解約し、その後は別の場所に車を保管するといった「車庫飛ばし」に利用される懸念がありますので、そのようなことを禁止事項に規定した上で、禁止事項に違反した場合の契約解除や違約金の規定も置いた方が良いでしょう。
また、契約更新の規定や、中途解約の規定についても置いた方が良いでしょう。

直接契約となると、契約書の内容は注意して検討しなくてはならないようで
素人には荷が重そうですが、具体的な契約の事項を示唆していただき
感謝申し上げます。
しろくま
こちらの内容は、2024/12/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/12/09

出来ないことはないですが、手間がかかるので、余分に手数料を払えば取り扱ってくれるかもしれません。

マンションの賃貸に専任媒介契約というのはなく、代理契約となっているかと思います。その契約の中で、定めている内容に従わなければならないので、契約書を確認するか、管理会社に聞いてみてください。

なお、契約書には、車庫証明を取得するための契約書とならないことや、賃料の支払い方法および時期、定期契約で、更新もなく、延長は出来ない旨などの必要事項を記載してもらいましょう。また、違約金も定めておくとよいです。

【コメント】
丁寧な回答をありがとうございます。

>出来ないことはないですが、手間がかかるので、余分に手数料を払えば取り扱ってくれるかもしれません。

そうなんです。前例が無いと言うことで手間がかかるみたいです。



>管理会社に聞いてみてください。
管理契約書をもう一度確認してみます。

>なお、契約書には、車庫証明を取得するための契約書とならないことや、賃料の支払い方法および時期、定期契約で、更新もなく、延長は出来ない旨などの必要事項を記載してもらいましょう。また、違約金も定めておくとよいです。

なるほどです。素人が契約書を検討するには荷が重そうです。
今一度検討してみます。
しろくま
【コメント】
「車庫証明を取得するための契約書とならないこと」これで車庫飛ばしが出来ないのですが、よく回答を読んでくれなかったのですね。。。
車庫飛ばしについて、本業ですから、他の士業の方より踏み込んで回答したのですが・・・
A&P Consulting
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【回答会社】
弁護士
弁護士松田昌明(六甲法律事務所)
回答日時:2024/12/09


まず前提として、駐車場の賃貸借契約には借地借家法の適用はなく、民法が適用されることになります。
そのため、最低期間のルールなどはなく、自由に決めることができます。1ヶ月単位でも可能ですので、3ヶ月の短期契約も可能です。

ただ、多くの月極駐車場で6ヶ月未満の短期契約はされていません。その1つの理由として言われているのが、車庫飛ばし対策です。車庫飛ばしとは虚偽の申請で車庫証明を取得することです。月極駐車場を契約して車庫証明だけをとり、すぐに駐車場を解約しながら、その車庫証明を利用し続けることは違法です。このような違法な使われ方に巻き込まれるのを防ぐ意図があります。

もし契約をする場合には、更新についての定めをどうするか、借主から途中解約の申し入れを認めるか、認めるとして違約金はいくらとするかなどについては意識的に作成しておくと良いでしょう。

【コメント】
丁寧な回答をありがとうございます。

>その1つの理由として言われているのが、車庫飛ばし対策です。車庫飛ばしとは虚偽の申請で車庫証明を取得することです。

そうなんです。ネット記事を検索していたら、とばしの可能性を示唆されており
うちとしても誤解をされるのはいやだし、かといってそのような目的で入居者さんが
申し出たとは思えず。そのあたりを配慮した契約書を作成するのは素人には荷が重そうです。

飛ばしについての詳細とても勉強になりました。
しろくま
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/12/10

三ヶ月という短い期間の契約は可能でしょうか?

相互に合意があれば問題ありません。


また可能であるとして、専任媒介契約をしている場合は
駐車場も住戸と同じ取扱となりますか?


それは契約次第でしょう。
契約書に媒介対象がどこまで含まれているか次第です。



同じ取扱になると仲介会社に同意を得れば直接駐車場契約を
結ぶことは可能でしょうか?

賃貸人賃借人間の同意があればよいです。
仲介業者はあくまで仲介ですので。

【コメント】
丁寧な回答をありがとうございました。

直接契約が可能な点、確認でき安心しました。
しろくま
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/12/30

短期の契約は可能ですが不動産会社が対応しないのであれば直接契約になります。
不動産会社としてできない理由はもう少し確認しておいたほうが良いかもしれません。

こちらの内容は、2024/12/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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