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駐車場の賃料滞納者に対して、解約する方法とは

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:hiroさん
  • 相談日時:2024/01/15(地域:兵庫県)
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気になった! 594
駐車場の滞納が6か月あります。
去年1月、2月 12月3回督促の内容証明書を送りました。
1月の内容証明書は先方に届きましたが、他2通は不在で返却されました。

しかし、まばらですが、去年2月に1月分、3月に2.3月分 8月に4月分 10月に5・6月分 12月に7月分が入金され、以降6か月分は滞納です。
督促の携帯電話にもでません。
車はリースの高級車です。あまり乗ってる形跡はありません。
こちらとしては 解約してほしいので、今後どのような手続きが必要でしょうか
こちらの内容は、2024/01/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/01/16

弁護に依頼して契約解除通知をして、退去を求めるのが良いと思います。

それでも退去に応じなければ訴訟が必要です。

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【お礼】
まず 返答していただいた方々にお礼が遅くなり、
ほんとに申し訳ございません。
いろいろご意見ありがとうございます。

今の状況をお話しすると、

あれから12月の退去通知書後 1か月分

今年1月中旬に自宅訪問し、不在でしたが、退去通知書をポスティングしたら、
3か月分を1月末に入金してきました。

その時、残り3か月分を2月15日までに支払うとSMで連絡してきましたが、
入金がありませんでした。

このように警告すれば一部入金が繰り返されています。

裁判はなるべくしたくないので、

皆様のご意見を参考にさせていただいて

まず、未納分を免除し、解約を迫ってみます。

ほんとに ご貴重なご意見ありがとうございました。



hiro
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/01/16

住所が分かるならば、行ってみることです。
引き続き住んでいるか、転居しているかが分かると思います。

訴訟を提起したとしても、クルマがリースだと差し押さえて処分することも出来ないので、本人を見つけて解約を迫る(一部未納賃料の免除などをして)のが一番早い解決方法です。

仮に訴訟をして勝っても、回収も難しいですし、赤字になるかと思います。

【お礼】
ご対応ありがとうございます。

車のリースとういのは初めてのケースで最初に聞いておくべきでした。

滞納分は免除して解約に向けたいと思います。

自宅へも一度行ったのですが なかなか勇気がいりますね。



hiro
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/01/30

契約者と現在の状況を確認することが必要です。
自宅へ訪問等が必要だと思われますが管理が難しいようであれば不動産管理会社か弁護士等へ相談したほうが良いでしょう。

【お礼】
ご対応ありがとうございます。

一度解約通知を自宅ポストに投函したのですが、
会うことはできませんでした。

リースなので解約したいにもできないのでしょうか

まずは相手と連絡をとることですね。

hiro
こちらの内容は、2024/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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