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駐車場の賃料を滞納している利用者に対して料金を請求する方法

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぱちさん
  • 相談日時:2023/11/07(地域:東京都)
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気になった! 690
月極駐車場を経営しています。
半年ほど賃料を滞納している利用者がおり、内容証明郵便を送りました。

「入金の催促」および「期日までに入金がない場合は契約解除する」旨の1通目を送り、入金がなかったので「契約解除した」および「明け渡し」の要求の2通目を送りました。
2通目に記載した明け渡し期日を過ぎても駐車が続いています。
電話をしても留守電になり、折り返しもありません。

少額訴訟を考えていますが、契約解除後の料金を請求する際、近隣の時間貸し駐車場の最大料金額で請求することは可能でしょうか(実際に認められるかは別として)。

またその他手続きについてアドバイスがありましたらご教示願います。
こちらの内容は、2023/11/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/11/08

自社でも月極駐車場を所有しております。
駐車場の場合は、住居と異なり、比較的簡単に契約解除が出来ます。
賃料未払いによる契約解除を内容証明郵便で送っているということですので…

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【お礼】
早急なアドバイスをありがとうございます。
「契約者以外の駐車があった場合の確認手数料(常識的な範囲でいくらか決めてください)と無断駐車が解決するまでの間の時間当たりの駐車料金(近隣よりも少し高くてもOKです)を請求」という手もあるのですね、参考になりました。

クルマですが、全く移動した形跡はなく、且つよく見たら契約時にすでに車検切れのクルマでした。
契約書には「延滞したら契約解除、且つレッカー移動する」旨は記載しているのですが、実際にレッカー移動して問題ないものなのでしょうか。移動する先は利用者の自宅前としても駐車違反になるのではと懸念しております(契約書の作成には私自身は関わっていません)。
ぱち
【コメント】
レッカー移動は問題になる可能性がありますので、止めましょう。

本人の意思で移動してもらうか、裁判所に訴え出て判決を得て、手続きを経て移動させるとなりますが、裁判で判決を得てもスグに移動できるわけではなく、裁判所の命令に従わないとなって強制執行の手続き(これも費用と供託が必要です)を経てやっと移動です。それに保管場所も必要ですので、意味がないかと・・・・。未払いの賃料の回収のためにクルマを競売にかけるとしても、クルマの解錠と移動、保管場所に供託金なども必要ですので、正直言ってコストがかかり過ぎます。
また、車検切れのクルマを放置するような人は、経済的に破綻している可能性もあるので、裁判しても未払い賃料の回収は難しいこともあります。

自宅まで行って、未払い賃料を免除する代わりに、本人に会ってクルマの譲渡や処分を承諾する書面をもらい、あなたの方で処分したすると出来れば、早く解決できます。もちろん、相手の経済状況などを見極める必要もありますが、これ以上賃料をもらえない期間が延び、裁判や競売にかかる費用を考えれば、損きりして解決してしまった方が被害は少ないです。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/11/08

少額訴訟は、60万円以下の金銭の請求しかできず、土地明渡の請求はできません。

明渡しが実現しなければ意味がないので、少額訴訟ではなく、通常の訴訟を起こした方が良いでしょう。

契約解除後の賃料相当損害金については、駐車場契約で特約があれば特約に従いますが(解除後は賃料の倍額の損害金を請求できるといった特約が多いです)、特約がなければ、それまでの駐車料金と同額の請求が通常です。

【お礼】
早急なアドバイスをありがとうございます。
たいへん参考になりました。
契約書の改定については早急に対応します。
訴訟についてはご意見を踏まえもう少し検討します。
ありがとうございました。
ぱち
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/11/08

東京都港区の法律事務所です。


解除による契約終了後の明渡遅延損害金は,当該物件での月極賃料相当額が損害金として算定されるので,近隣の時間貸し駐車場の最大料金額で請求しても認容されることは基本的にないでしょう。

契約書において,明渡遅延損害金を月極賃料の倍額相当とする特約などがあれば,それに基づく請求は可能です。

少額訴訟は,被告から通常訴訟移行の申し出があれば通常訴訟に移行してしまいます。
今回は車両の強制執行もできるように同時に明渡請求も併合して訴えておくべき事案です。

あえて少額訴訟を選択するメリットはあまりなく(仮執行宣言により通常訴訟控訴中も執行は可能),訴額の関係で簡裁か,明渡請求も請求の趣旨に併合するのであれば,明渡事案の王道どおり,地裁への提訴がお勧めです。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【お礼】
早急なアドバイスをありがとうございます。
たいへん参考になりました。
「近隣の時間貸し駐車場の最大料金額で請求しても認容されることは基本的にないでしょう」とのことですが、請求すること自体はNGではないようなので、裁判所には良い印象を与えないかもしれないですがいったんは、近隣の時間貸し駐車場の最大料金額あるいは現在の月額賃料の2倍で計算して請求してみようかと思います。
あわせて、契約書の改定については早急に対応します。
訴訟についてはご意見を踏まえもう少し検討します。
ありがとうございました。
ぱち
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