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駐車場のルールを守らない場合の対応方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ゴロゴロさん
  • 相談日時:2023/02/03(地域:東京都)
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気になった! 630
自宅1階を全てガレージにして月極駐車場経営をしています。

その内の1台分を貸している方が、ガレージシャッター前のスペース部分(うちの敷地内)にその方の親類、友人が車で来た時に、そのスペースに車を駐車します。

他の賃貸者の車が出しにくい方には、「連絡くれれば直ぐに移動します」とその方自身で交渉しているみたいです。
ほぼ毎日駐車していているのですが、日中の数時間でこちらもこれと言って実質的に不便があるわけではないので黙認していました。

しかし、その方の家をリフォームすることになったらしく(その方の家は駐車場の目の前)、作業している時間だけですが、工事車両(トラック)の駐車場として使い出しました。
あまりに我が物顔で使われることにこちらも気分が悪いです。

こう言った場合は、みなさんどういった対応をしているのでしょうか?
ちなみに当方の駐車場は、ひっきりなしに「空きはありますか」との問い合わせがあり、出ていかれても代わりのお客様に苦労はしません。

注意した事は何度かあります。
しばらくはやめるのですが、結局、元通りのことをやられます。
こちらの内容は、2023/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/02/04

駐車場契約には借地借家法の適用はないので、契約の解除も借地の場合と比べると認められやすいです。

とはいえ、いきなり解除通知ではなく、いったん、契約違反をやめるようにという…

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【お礼】
ご丁寧な回答ありがとうございます。
ご近所さんという事もあるので、やはりいきなり契約解除とせず、注意として相手に告げ、再発したならば契約解除しますと文書で通知しようと思います。
勉強になりました。
ゴロゴロ
こちらの内容は、2023/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/02/03

駐車場の場合は、居宅と違って保護されないですから、信頼関係が保てないとして契約解除をします。
契約書に決まりがあればその内容に従って、契約書に記載がない場合は通知から6カ月で契約は解除できます。
言った言わないにならない様に可能ならば内容証明郵便で契約解除を通知するのが良いです。

契約解除の理由としては以下のような文章でいかがでしょうか。
「貴殿が、賃貸人からの再三の注意にも拘らず、契約外のスペースを賃貸人に無断で使用しているため、信頼関係の破壊があったと考えます。よって、〇年〇月〇日付で貴殿と契約している駐車場の賃貸借契約を解除いたします。つきましては、速やかにシャッターの鍵を返却してください。シャッター鍵の返却がない時は、法的処置を取ることもありますので、お気を付けください。」

【コメント】
ご丁寧な回答ありがとうございます。
ご近所さんという事もあるので、やはりいきなり契約解除とせず、注意として相手に告げ、再発したならば契約解除しますと文書で通知しようと思います。
勉強になりました。
ゴロゴロ
こちらの内容は、2023/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/02/07

駐車場に関しては借地借家法が適用されないので
駐車場の賃貸借契約には民法の賃貸借の規定が適用されません。
正当事由がなくとも、貸主から解約をすることが可能です。
但し、駐車場もやはり契約ごとですから契約書の内容がどのような内容が書かれているかにもよります。
例えば1台限りの駐車場に2台以上駐車する
契約車両以外を止める。あるいは駐車場以外の目的に使用することを認めないなどの内容が書かれていれば
解約するのに差し支えないと思えます。

【コメント】
ご丁寧な回答ありがとうございます。
ご近所さんという事もあるので、やはりいきなり契約解除とせず、注意として相手に告げ、再発したならば契約解除しますと文書で通知しようと思います。
勉強になりました。
ゴロゴロ
こちらの内容は、2023/02/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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