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駐車場として利用する場合、借地借家法は適用される?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:たかぼんさん
  • 相談日時:2022/10/04(地域:大阪府)
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気になった! 558
実家にほぼ使っていない状態の土地があります。その土地は現在農地として区分されています。
先日すぐ近くにあるスーパーから駐車場を増やしたいため、土地を貸してほしいという依頼がありました。

一度お話を聞いた際に、借地借家法があること、期間としては基本的に30年以上であることなどをおっしゃってました。

駐車場として利用する場合は建物を建てる目的ではないので、借地借家法は適用されないのではないかと考えております。

また適応されないのであれば30年以上の期間を設定する必要もないのではないかと思いますがどうなのでしょうか?

あと相手は業者、こちら側は素人の個人ということで、仲介に入ってもらった方がいいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/05

駐車場として賃貸する場合には、通常、建物所有目的ではないので、借地借家法は適用されませんし、30年以上もの期間を定めることは異例です。


契約書においても、…

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こちらの内容は、2022/10/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/05

確かに、駐車場には借地借家法の適用がないのですが、おそらくスーパー側は事業用定期借地契約と間違って覚えているのではないでしょうか?

相手も素人、あなたも素人だと、後々問題になることもあるので、できればスーパーなどとの契約に詳しい不動産会社に間に入ってもらう方がよいかと思います。

で、現状が農地であるのが、スーパーの駐車場になると以下のことが起こる可能性があります。
・農地から雑種地への課税区分の変更により固定資産税が上がる。
・舗装に対して固定資産税が課される。
・農業委員会から原状回復をしろと指導が入る。

その他に、リスクとしてスーパー側の経営が傾いたときには、地代が支払われなくなり、原状回復もなされないで契約解除となることがありますので、その対策を考えてスーパー側と契約前に協議しないといけません。

専門性が高いので、どこの不動産会社でも出来るとは考えず、最低でも天で上記のことを言える者を探して仲介してもらいましょう。なお、会社の大小は関係ありませんし、逆に大手はそこまで気がまわらない場合が多いです。

こちらの内容は、2022/10/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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